結婚ビザの審査期間
国際結婚した2人は、ビザが取得できるまでの期間が早い方が当然良いに決まっています。
しかし、配偶者ビザは審査期間が長くなってしまう理由は3つあります。
- 先ず、出入国在留管理局自体の申請件数が多く大変混みあっている。
- 申請する書類の種類が多く、そして複雑なため不適当な申請書類となり易い。
- そもそも、配偶者ビザは「偽装結婚」が多く基本的に慎重な審査が行われる。
以上の3点を押さえながら、具体的な審査期間を見ていきましょう。
目次
配偶者ビザの審査期間5年分の一覧表
では、配偶者ビザの審査期間の平均日数5年分は以下のとおりになります。
呼び寄せ(認定) | 更新 | 変更 | |
平31年1月~3月 | 66.3 | 26.2 | 28.5 |
令元年4月~6月 | 68.8 | 30 | 30.6 |
令元年7月~9月 | 67.1 | 34 | 31.6 |
令元年10月~12月 | 73.3 | 36.3 | 33 |
令2年1月~3月 | 74.1 | 33.9 | 30.7 |
令2年4月~6月 | 65.7 | 29.9 | 29.9 |
令2年7月~9月 | 102 | 31.4 | 32 |
令2年10月~12月 | 51.5 | 31.1 | 32.1 |
令3年1月~3月 | 50.3 | 27.8 | 30.3 |
令3年4月~6月 | 50.6 | 26.2 | 29.7 |
令3年7月~9月 | 51.8 | 27 | 31.5 |
令3年10月~12月 | 43.7 | 26.3 | 31.3 |
令4年1月~3月 | 39.4 | 28.8 | 33.4 |
令4年4月~6月 | 43.1 | 29.6 | 34.7 |
令4年7月~9月 | 45.2 | 29.3 | 36.2 |
令4年10月~12月 | 51.1 | 31.0 | 39.6 |
令5年1月~3月 | 52.4 | 31.8 | 30.5 |
令5年4月~6月 | 57.9 | 33.0 | 37.2 |
令5年7月~9月 | 64.5 | 30.9 | 36.0 |
令5年10月~12月 | 72.6 | 32.3 | 35.0 |
情報の引用元:出入国在留管理庁の在留審査処理期間(リンク)
平成31年1月から令和5年12月までの配偶者ビザの標準処理期間です。
こちらの数字は出入国在留管理庁(以下「当局」という。)の公表を基にした表です。
そして標準処理期間は呼び寄せ(認定)が長く、更新と変更は比較的に早く結果が分かるように見えます。
基本「更新」と「変更」は、現在の在留期間が切れない内に結果を出す必要があるので早期に結果が出ます。
配偶者ビザの在留資格認定証明書の期間
先ずは在留資格認定証明書(COE)の審査期間をご紹介します。
早い時で40日、遅い時では102日と発行されるまでに時間にバラツキがあります。
平均すると60日プラスマイナス10日あたりですね。
R2.7月~9月の100日を超えた辺りから、審査期間が50日から40日と期間が短縮しています。
呼び寄せをする側(夫ないし妻)には、少しでも短い方が良いですね。
ちなみ在留資格認定証明書(COE)とは、海外に居るパートナーを日本に呼び寄せる時に使用する書類です。2023年3月17日からは電子メールでの交付がスタートしました。
COEの申請は時間が掛かります。
理由は慎重な審査(偽装結婚などの精査)と条文に明確な期限が無い事が挙げられます。
配偶者ビザ更新の審査期間
次は配偶者ビザの標準処理期間のグラフです。
在留資格更新許可申請はおおむね30日プラスマイナス5日程度で推移しています。
平成30年4月から7月だけ50日を超えていますが、推測ですがこの時期とても審査が集中したなどの理由があったのだと思われます。
グラフの数字から令和5年以降の配偶者ビザ更新も1か月前後で結果が出ると思われます。
配偶者ビザ変更の標準処理期間
最後はビザ変更のグラフです。
変更についてもビザ延長と同様に受理されてから1か月前後で結果が分かります。
令和3年4月から徐々に審査期間が長くなっている傾向が見られます。
(5日から7日ほどですけども)
令和5年以降も受理から平均1か月程度の審査期間ですが
個別の事案(当局が審査に疑義を生じた時)によっても期間は変わります。
配偶者ビザの審査期間をどの様に短縮するか
在留資格「日本人の配偶者等」の標準処理期間については以上のとおりです。
そして、少しでも早く許可を取る方法については以下の方法によります。
・合理的に最短で書類の収集・作成を行う
・当局からの指摘(資料通知)を受けない適正な書類の作成
・当局からの指摘を受けた場合でも敏速な適正対応を行う。
当局の審査期間は、当局の所在地や管轄によっても異なります。
したがって、申請件数が集中する本局や支局は比較的時間が掛かる傾向にあります。
よって、プロである我々ができる事は、当局から指摘を受けない書類を作成する事につきます。
そして、とくに外国で結婚した場合も日本で結婚(本国書類の提出)した場合も時間が掛かるので、最初の段階で合理的な手順のアプローチがとても必要になってきます。
即ち、外国だけでなく日本で収集する書類も、合理的に予定を立てた収集もとても重要となります。
当局からの補正対応
申請書一式と添付書類が受理された時点で順番に当局の審査がスタートします。
そして、かなりの確率で「資料通知」という追加資料の要求が当局から発せられます。
その内容は、多岐にわたり当所が予想して資料を準備しても何らかの資料の要求がくるのです。
したがって、当局の審査基準の公表されている必要書類は最低限のもので、それが全てではないという事です。
よって、追加要求された書類は当局の公表による必要書類に掲載されていないと嘆いても始まりません。
当局からの指示は必ず従う必要があります。
(何度も電話が掛って来て、それでも放置した場合必ず不許可になります。)
そして、その追加資料も1週間程度の期限なので容易ではありません。
例えば、今年度の納税証明(必要書類にはない。)を提出しろ、と言われても郵便の往復だけでも軽く1週間掛かる場合もあり、時間がない場合には直接当局に持参し直接当局の職員に取交するか又は審査部門のカウンターにあるポストに投函する場合もあります。
更に追加資料が到達した場合、対応完了するまで審査がストップします。
対応が遅れれば遅れる程に結果通知が遅くなるのです。
したがって、当局から「資料通知」が到達した場合には、最低でも2週間~3週間は審査が止まり、又、この「資料通知」は1回だけでなく何度も来る場合がある(その場合、2箇月以上遅れる場合もある。)ので、一般の方はとても対応が厳しく、我々プロでも当局からの追加資料の対応能力が問われる事になるのです。
まとめ
前説でもご説明のとおり、追加資料が来ない事がベストです。
したがって、事前に計画的な万全の準備がとても必要になってくるのです。
その準備とは
- 依頼者からの結婚状況を詳しくヒアリングし、ヒアリングした結果から、当局から指摘されそうな点を予想する。
- 予想した状況により、当局からの指摘事項を当局目線で予め、申請までに書類等を準備する。
など、どのような指摘事項が来ても、速やかに対応できる体制がとても重要になってきます。
以上が配偶者ビザの審査期間の説明になります。