配偶者ビザから永住権を取得

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配偶者ビザから永住権を取得

はじめに
日本での生活を永続的に送りたいと願う外国人の方にとって、永住権の取得は大きな目標の一つでしょう。永住権を取得すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
現在日本に在留している外国人が、日本人の配偶者、または永住者の配偶者で、実態のある結婚生活を3年以上行い、日本に1年以上在留している場合は、永住申請の特例要件に該当するため、10年間の在留期間がなくても永住申請ができます。
また、現在の在留資格が、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」でない場合であっても、実態上、日本人の配偶者、または永住者の配偶者の方であれば、永住申請の特例要件を満たせば、10年間の在留期間がなくても永住申請ができます。
永住ビザの申請は、法律の改正によって年々申請要件が厳しくなることで、家族の生活状況の変化により申請要件を満たさなくなったりすることがありますので、永住ビザの申請を予定されている方は、早めに申請することをお勧めします。

配偶者ビザから永住権取得の申請要件

配偶者ビザから永住に変更するためには、永住権取得の要件を満たしているかの確認をすることが重要です。
永住権の主要審査基準の要件は以下のとおりになります。

  1. 素行善良要件
  2. 独立生計維持要件
  3. 国益適合要件
  4. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること【特例】
  5. 身元保証人要件

それぞれの要件について詳しく確認していきましょう。

(1)素行善良要件

先ず、素行善良要件ですが、日本人配偶者および外国人配偶者は真面目に善良な日本国民及びその配偶者として法令を守り納税義務を履行しているか、そして、住民として社会的に非難される生活を営んでいるか、という要件です。具体的に項目ごとに分別して説明します。

素行が不良でないこと
素行については、善良であることが前提となり、善良でない場合には消極的な要素として評価され、具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。

(2)独立生計維持要件


独立生計維持要件とは、(日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。)という意味です。
たとえば、配偶者ビザから永住に変更申請する場合には当然日本人の配偶者が身元保証人になるわけですが、日本人配偶者の年収が低収入の場合には身元保証能力が足りないと判断されることになります。
したがって、申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
つまり、安定した生活を続けることができると認められる年収が(世帯単位で認められれば足ります。)が求められます。
年収の数学については、一般的には、年収が*可処分所得で300万円以上が永住許可を取得するための基準とされています。 さらに、扶養家族が一人増えるごとに60万~70万円以上が必要とされています。

【可処分所得】
収入のうち、税金や社会保険料などを除いた所得で、自分で自由に使える手取り収入のこと。給与所得者の場合は、「給与収入金額-(社会保険料+所得税・住民税の額)」

(3)国益適合要件

国益適合要件とは、申請する外国人が永住許可の最たる要件である日本国の利益に合致しているか評価されるもの。以下の要件を満たす必要があります。

(Ⅰ)原則として、引き続き10年以上日本に在留していること
(ただし、配偶者ビザは特例措置になります。下記参照。)
永住権を取得すると基本的に更新手続(所属機関等に関する届出などの義務はある。)や就労制限はなくなります。但し、永住権を取得しても日本国民ではないので選挙権はなく公務員(官庁の外部団体を除く)に原則採用されることはありません。

(Ⅱ)罰金刑や懲役刑を受けていないこと
例えば、交通違反でも軽微な違反であれば反則金になりますが、重大な違反については罰則規定となり刑事罰となり、つまり罰金が科されます。
普通道路速度超過30キロオーバーの場合:罰金となります。
居眠り運転で信号無視衝突事故の場合:罰金となります。
飲酒運転:罰金となります。
その他、刑法違反(傷害事件・脅迫・経済犯罪である不正競争防止法など)や脱税などに抵触する場合には本項に該当し消極事由となります。
且つ、刑事罰が科された場合には前科が付くので特に注意してください。

又、刑法違反などに抵触し罰金などを支払った場合、永住申請はできないのか、その点を以下に解説します。
著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること。

日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者でない こと。ただし、刑の消滅の規定の適用を受ける者又は執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過し、その後5年を経過したときは、これに該当しない者として扱う。
但し書き以下の免除の具体的内容としては次のとおりです。

懲役、禁固の場合は刑務所から出所後10年を経過
執行猶予の場合は執行猶予期間満了後5年を経過
罰金、拘留、科料の場合は支払い後5年を経過
少年法による保護観察処分が継続中の者

法令違反に該当する場合は、上記の年月を経過しないと許可はされません。
しかし、法令違反を犯しても一定期間を経過すれば、永住許可の可能性はあるということです。
したがって、当該事件を犯し罰金、拘留、科料などを公庫に収めたまたは事件を犯したことによって刑務所に収監されて出所して期間が経過すれば良いというものではなく、永住申請にあたっては申請人自らが、

  1. 当該事件を犯した動機・背景・経緯
  2. 当該事件を回避出来なかったのかなどの検証
  3. 当該事件の被害者及びその関係者に対する反省
  4. 当該事件を二度犯さない強い意志の表明
  5. 上記内容を纏め申請人が住許可の最たる要件である日本国の利益に合致しているかを疎明する。

内容を出入国在留管理局(以下「当局」ないし「入管」という。)局長ないし法務大臣に上申書もしくは申述書の形式で提出する必要があります。
本件書面の提出は必須です。仮に本件書面を提出せずに申請を行った場合は、事件を犯したにも拘わらず過去の事件を隠匿(かくして)申請したことになり、事件から一定年数は経過したがその免除と永住申請の国益適合要件に合致しているかの審査は別個なので当局の審査担当者からすれば過去の事件を隠匿して申請した場合、国益適合要件には合致していないと判断されることは必然です。

(Ⅲ)公的義務を適正に履行していること
公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

納税義務等を履行していること
納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。
 なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱います。
 また、国民健康保険料など、法令によって納付することとされているものについて、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱います。そして、以下の事例については軽微なことですが重要事例を紹介します。

【納税義務等公的義務の重要性のポイント】
納期限の順守がもっとも重要です。その事由は日本国の根幹をなす重要な要素は日本国民の納税の義務です。これは日本国民でない外国人も日本に住み、且つ公的サービス(例えば医費の場合70%を日本国から負担してもらっている。)を日本国民と同様に受けているわけですから日本国民と同様の負担を負うのは当然の義務となるのです。
したがって、「国民健康保険」と「国民年金」は、納期を守って支払っていないと、国益に適合しないと判断されて不許可になるので注意が必要です。

つまり、納期を順守しない申請者は遵法意識がないと判断され、たとえ遅れて支払ったとしてもそれは払い汚いと判断され消極事由になるので充分注意が必要です。


【税金等の納期限を守っていなかった場合の対処法】

  1. 過去納期限が遅滞していた場合には、納期限の順守実績をつくる。
  2. 公的支払いについてはすべて金融機関の口座引き落としに切り替える。
  3. 申述書を当局局長及び審査担当者あてに(過去の遅滞理由)提出

 

入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は、入管法第 19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

(Ⅳ)現に有している在留資格について、入管法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
永住権を取得するためには、現在有している在留期間が3年以上の必要がありま す。法律上は最長期間である5年を取得していることを指していますが、実際現在当局の運用は3年以上の在留期間であれば足ります。

(Ⅴ)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
「公衆衛生上有害」となる人とは、具体的には感染症の患者や薬物(覚せい剤・大麻マリファナ・MDMA・MDAは、覚醒剤と似た化学構造を有する薬物で、化学的に合成された麻薬の一種です。 MDMAは、俗に「エクスタシー」とも呼ばれています。)の慢性中毒者です。又、これは稀な事例ですが公衆衛生上の観点で分かりやすいものであれば、いくら資産や収入があったとしても、いわゆる「ゴミ屋敷」に住んでいる人なども、不特定多数の国民や近隣の住民に対し精神衛生上著しい不快感を与えているという観点から公衆衛生上有害と見なされる可能性があります。

(4)原則10年に関する特例(住所要件)

日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること実体を伴った婚姻生活とは、外国に居住していても日本のいずれにおいても同居しており、婚姻から3年が経過して外国人配偶者は渡日して住所を定め日本に在留して1年が経過すれば永住申請の要件を満たすことになります。

在留期間要件:付与された在留期間が3年以上
及び実体ある婚姻生活が3年以上継続している

住所継続要件:継続して1年以上日本に在留している

この特例を受けるには、実体法上の身分関係として、日本人の配偶者であればよく、「日本人の配偶者等」の在留資格を有する必要はありません。
例えば、日本人と婚姻しているが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留者も対象となります。

【本邦の在留に関する注意点】
以下に掲げる事例があった場合には住所要件に関する適用が緩和されません。

 

  1. 実体が伴っていない婚姻生活(別居状態が長期間継続している場合。)
  2. 入管法違反の前歴があり「在留特別許可」「上陸特別許可」が付与されていた場合渡日してから3年以上の在留期間が必要となる。
  3. 長期出国をしていた場合、引き続き在留していたとはみなされない。

(5) 身元保証人要件

現在当局の身元保証人要件は以前と比較して軽減されました。
以前は、収入証明(在勤給与証明・課税証明など)の提出が必要でしたが、現在は、
身元保証書
身分証明
の2点だけとなり、配偶者ビザの場合には保証人は日本人配偶者で足ります。

【配偶者以外の身元保証人に関する説明】
永住権を取得する場合、必ず身元保証人を第三者に依頼する必要があります。
身元保証人に関する詳細は以下のとおりです。

  1. 身元保証人は日本人か永住者に限定される。
  2. 配偶者が身元保証人になることはできる。
  3. 永住者ではない外国人は身元保証人になれない。
  4. 会社の同僚や友人などでも可能(1・2限定)

原則、日本人と婚姻している外国人配偶者は日本人の配偶者、日本人の実子等の場合、日本の実親が身元保証人になるのが通例です。万が一、日本人の配偶者が身元保証人になってくれない場合は、実態のある婚姻・監護が継続しているとは認められず、不許可になる可能性が高いといえるでしょう。

配偶者ビザから永住権に変更するメリット

配偶者ビザから永住権に変更すると以下のメリットがあります。
(1)ビザの更新が基本的に不要になる。
一般的に在留資格は、「1年」「3年」「5年」の在留期限があり、各年限毎に更新手続きを出入国在留管理局(以下「当局」という。)で行なわなければなりませんが永住権を取得すると基本的に更新手続きが不要となりとても利便性が高まります。

一般的に更新手続では毎回「配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)」や「日本での滞在費用を証明する資料」といった書類を用意し、入管窓口で更新申請を行わなければなりません。こういった手続きを今後しなくなるのは大きなメリットといえるでしょう。

しかし、永住者は今後一切なんの手続きも必要なくなるわけではありません。観光ビザ以外で日本に在留するすべての外国人には「在留カード」が発行されますが、永住者の場合も7年ごとに更新する必要(永住者が16歳 未満の場合、在留カードの有効期間は16歳の誕生日まで)に更新が必要です。有効期限の2か月前から更新手続きが可能です。今までのように更新許可手続きではなく、カードの届出的な更新手続をする必要があります。永住者の在留カードの有効期限が切れたとしても、在留資格が失効することはありません。強制退去にもならず、帰国する必要もありません。
ただし、在留カードの身分証としての使用はできなくなり、有効な在留カードを常時携帯しておくという義務に違反し、不法滞在となってしまいます。そのため、在留カードは7年に一度、更新手続をしておく必要があります。
在留カードの更新は必要ですが、期限が切れるまでに更新を行えば、ビザのように不許可となる心配はありません。

(2)在留期間が無期限になる。
上記(1)で説明のとおり在留期限が無期限になるため更新手続きが不要になりますが、但し外国人としての身分はそのまま保持されますから    在留カードは維持されます。したがって、永住権を取得後法令違反(とくに納税義務や公的年金などの未払いなどが生じた場合。)などあった場合には永住権が取り消しになる場合もあります。

(3)日本人配偶者と離婚や死別をしても永住権には全く影響がなくなる。

  1. 配偶者が死別をしても、永住権は全く影響がない
  2. 配偶者と離婚をしても、永住権に全く影響がない
  3. 夫婦間で別居をしても、永住権に全く影響がない

つまり、永住権というステータス(status)は、永住権者自身に何の問題がなければ日本国に永遠に在留できることになります。

(4)社会的信用度が向上する。
例えば日本国の中で社会的信用度社会的信用度が高いと、以下のようなメリットがあります。永住者ビザを持っていることで、社会的な信用度が上がります。社会的信用度が上がるとは、具体的にはクレジットカードを作りやすくなり、住宅ローンや事業者向けローンといった金融機関からの融資を受けやすくなるということです。
多くの金融機関では、外国人がローンを組む場合、きちんと国内で返済できるか、永住権の有無を確認することが一般的です。配偶者ビザの場合、日本人配偶者と離婚した場合、離婚後日本に在留する手段はありますが、基本的には離婚後6か月以内に本国に帰国しなければならないのでローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることは難しいでしょう。

永住権を取得することにより、今後も永続的に日本で暮らすことの証明になるため、社会的な信用度が上がります。

  1. 銀行やローン会社からの審査が通りやすくなる。
  2. 銀行やローン会社から低利融資が受けやすくなる。
  3. 大手企業に採用されやすくなる。
  4. 在留期限がないため外国人ではあるが一般的に信用されやすくなる。
  5. 永住者自身が企業しやすくなり人材採用の募集や金融機関からの融資などでとても有利になる。

 

以上のとおり永住権を取得すると他の在留資格に比べ、メリットしかないといえるでしょう。

配偶者ビザから永住権変更手続に必要な書類

変更手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
変更(ビザの種類変更)
共通書類

  1. 在留資格変更許可申請書 所定の様式に必要事項を記入します。
  2. 申請理由書
  3. 了解書
  4. 返信用ハガキ(宛先を明記)

申請人(外国人)に関する書類

  1. 顔写真(縦4cm×横3cm)
  2. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  3. パスポートの原本(提示)
  4. 在留カードの原本(提示)
  5. 履歴書
  6. 大学等の卒業証明書又は在学証明書
  7. 日本語能力を証明する資料
  8. 在職証明書(就労している場合)
  9. 給与明細書の写し(就労している場合)
  10. 確定申告書の写し ※申請人または申請人を扶養する方が自営業者の場合
  11. 営業許可書の写し ※申請人または申請人を扶養する方が自営業者の場合
  12. 直近3年分の住民税の課税証明と納税証明
    ※申請人または申請人を扶養する方
 ※夫婦二人で働いている場合は、それぞれの証明書を提出しています
  13. 住民税を適正な時期に収めていることを証明する資料
 ※直近3年間において、住民税が給与から天引きされていない期間がある場合に用意します。領収証書や通帳の写しを提出します。
  14. 納税証明書その3(国税)最寄りの税務署で取得します。
    ※税目は、源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消 費税及び地方消費税、相続税、贈与税の5つになります。
    ※基本的に夫婦それぞれのものを取得して提出しています。
  15. 預金通帳の写し(デジタルバンクの場合には、CD:履歴年分の写し)
  16. 健康被保険証の写し
  17. 国民健康保険被保険証の写し
  18. 国民健康保険料の納付証明書
    ※直近2年間において国保に加入していた期間がある場合のみ提出します。
  19. 国民健康保険料の領収書の写し
    ※直近2年間において国保に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収書の写しを全て提出します。
    ※提出ができない場合は理由書を提出する必要があります。
  20. その他の書類

配偶者(日本人)に関する書類

  1. 身元保証書
  2. 身分証明書:身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
  3. 戸籍謄本
  4. 世帯全員の記載のある住民票
  5. 在職証明書(就労している場合)
  6. 給与明細書の写し(就労している場合)
  7. 確定申告書の写し ※申請人または申請人を扶養する方が自営業者の場合
  8. 営業許可書の写し ※申請人または申請人を扶養する方が自営業者の場合
  9. 直近3年分の住民税の課税証明と納税証明
    ※申請人または申請人を扶養する方
 ※夫婦二人で働いている場合は、それぞれの証明書を提出しています
  10. 住民税を適正な時期に収めていることを証明する資料
 ※直近3年間において、住民税が給与から天引きされていない期間がある場合に用意します。領収証書や通帳の写しを提出します。
  11. 納税証明書その3(国税)最寄りの税務署で取得します。
    ※税目は、源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の5つになります。
    ※基本的に夫婦それぞれのものを取得して提出しています
  12. 預金通帳の写し(デジタルバンクの場合には、CD:履歴年分の写し)
  13. 年金保険料の納付状況を証明する資料(年金被保険者記録回答票)など
  14. 健康被保険証の写し
  15. 国民健康保険料の納付証明書
    ※直近2年間において国保に加入していた期間がある場合のみ提出します。
  16. 国民健康保険料の領収書の写し
    ※直近2年間において国保に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収書の写しを全て提出します。
    ※提出ができない場合は理由書を提出する必要があります。

住居に関する書類

  1. 2人の新居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室など)
  2. 新居の不動産賃貸借契約書の写し(所有の場合は登記事項証明書)

参考資料:出入国在留管理庁HP:永住許可申請1

配偶者ビザから永住申請の注意点:申請書類等

永住申請の難易度が高い理由は、仮に要件を満たしていても申請書や申請理由書などをまとめ、その申請書に一致した形で書類を完璧に用意しなければならない点にあります。
配偶者ビザ申請でも一般の方には難しいと思われるところ、永住申請は配偶者ビザ申請の数倍も難しいところに、外国人の在留資格の最高峰といわれる所以があります。
永住申請では、永住許可申請書や申請理由書をはじめ、25種類以上の書類を収集・作成する必要がありますが、以下のような注意点があります。

(1)他の在留申請書と違い全て日本語で作成しなければならない
(2)申請人の就労先が外資系や卒業書など外国語は全て日本語翻訳をつけなければならない
(3)不許可事由を回避するための疎明資料の提出
(a)会社の辞令による長期出国(説明資料と説明書)
(b)本国である外国での出産による長期出国(疎明資料その他資料と説明書)
(c)入管法或いは法令違反による前科がある場合(疎明資料と当局に対する申述書)
(4)過去の入管に対する申請内容と永住申請に矛盾なく一貫性がなければならない
(5)申請書類の中で必須書類が欠缺する場合の、代替え書類の提出及び説明資料の提出
以上に掲げた例示はあくまでもほんの一例です、さまざまな問題や書類を作成したり収集をして纏めていくことは容易なことではありません。 

永住許可申請【理由書】

永住申請する際に一番頭を悩ませる、つまり一番難易度が高いのが「申請理由書」です。
その理由は、本件「理由書」の中に、
(1)渡日してからの変遷・経緯
(2)現在の在留・仕事状況
(3)今後日本で永住していく展望など

そして(1)(2)(3)を合理的かつ理路整然と理由書にまとめて当局に提出することになるからです。

したがって、不適当に「申請理由書」を記載し提出すればその不適当さが、仇になって、不許可になることも十分あり得るからです。

例えば、過去の入国在留履歴および在留申請内容が全てチェックされます。過去の申請内容に矛盾等がある場合は不許可理由となるため、この場合は理由書や反省文等でしっかり説明する必要があります。加えて、当局が疑義をもちそうな事項をあらかじめ予測して理由書でしっかり説明し、有効な立証資料を提出して誤解を防ぎ、スムーズに審査してもらえるようにすることが重要です。

よって、本件「申請理由書」は単なる適当な作文ではありません。
つまり、永住申請者の素養を一番反映し、「永住権」を取得するのにふさわしい申請者なのかを判断するもっとも重要な書類と言っても過言ではありません。
永住許可申請は、提出資料が多く、また入国から現在までの在留履歴を矛盾なく明確に立証する必要があるため、資料準備に時間がかかる難易度の高い申請と言えます。面倒な手間を減らして許可の確率を上げるには、永住申請を専門とする専門家に申請の代行を依頼することをお勧めします。
配偶者ビザから永住申請の注意点:具体的要件等

配偶者ビザを所持し、かつこれまでに掲げた諸条件をクリアしている外国人であれば、誰でも無条件に永住権が与えられるわけではありません。あくまでも、申請できる権利が付与されるだけに過ぎません。
そして、永住申請は他の在留ビザ申請よりも慎重かつ厳格な審査がなされます。そこで、このコンテンツでは、当局による永住審査の厳しさについてすべての申請者の注意点について説明します。

年収要件(同一世帯)

外国人配偶者が専業主婦/主夫・パートタイマーなど
日本人配偶者が会社員・個人事業主など

例示に掲げた同一生計世帯においては、日本人配偶者の収入状況を加味して審査が進行します。職業や年収、預貯金額から見て、今後も自立した生活を続けられる見込みあれば継続的安定性があれば許可率も相当程度高くなります。
なお、具体的な年収の目安としては、同一サイト内でもご紹介のとおり世帯年収が可処分所得で300万円以上税込400万円程度が許可基準になると考えられます。
つまり、年収300万円に満たないと、安定した生活を送れないとみなされてしまうのです。
したがって、年収額の目安は扶養家族の人数(一人増加ごとに70万円が加算される。)や勤務形態、勤続年数等によって審査要件が左右されます。
例えば

外国人配偶者+日本人配偶者=400万円(300万円:税別)
外国人配偶者+日本人配偶者=400万円(300万円:税別)

400万円+子供(1人)70万円=470万円(370万円:税別)

となります。

扶養控除

収入に関る審査で問題になるのが扶養人数です。自分自身の家族である妻や夫そして、子供を扶養に入れることは当たり前のことです。しかし、扶養者の事案で以下の事実があった場合には永住許可申請が不許可になるだけでなく脱税となり犯罪者となります。
(1)自分の家族に加え本国の両親
(2)自分の家族に加え本国の両親と兄弟それぞれの送金票あり
(3)自分の家族に加え本国の両親と兄弟姉妹それぞれの送金票あり
(4)自分の家族に加え本国の両親と兄弟姉妹それぞれの送金票なし
上記(2)の段階で扶養人数が多すぎると、永住許可を取得するのが難しくなります。
この場合は、兄弟に対し特別な事情(身体障害者などで働けない場合。)があっ
た場合は当局に対し相応の手続きをする必要があります。
上記(3)の場合には兄弟姉妹全員が特別な事情があること自体が不可思議なの
で永住許可は不許可になることは避けられません。
上記(4)の場合には明白に不許可となり、加えて脱税とみなされます。

確かに扶養人数を増やせば増やすほど、所得からの控除できるので税金が安くなりますが、反射的に不必要な親族まで扶養に入れていると、当局で審査する段階で明らかに納税義務の観点から言っても不当行為と取られることはいうまでもありません。
したがって、国益適合要件・素行要件からいっても 永住の審査から外れ不許可事由に該当するでしょう。因みに本事例は外国人在留者の中で特に多い不許可事例になります。
よって、永住申請する場合は外国人親族の常識的な扶養の範囲は上記(1)の範囲が妥当なので不必要な親族除外した上で遡及して正常な状態にした上で修正申告を行うことが賢明です。

住所継続要件

永住申請要件には「引き続き日本に在留」していることが含まれます。
以下の場合には住所が継続していることにはなりません。

  1. 1回の出国で90日以上日本に再入国しなかった場合。
  2. 1年間の出国の合計が150日以上反復して日本から出国した場合。

この場合の住所継続要件は、最後に再渡日した日からリセットとなりそこから住所継続日が換算されることになります。
したがって、永住申請を検討されている方はくれぐれも日本からの出国には普段から十分注意するように心がけてください。

税金を支払っていない又は遅れて支払っている

税金の未納や延納がある場合は不許可となります。
税金は日本国の国家基盤をなす収入源です、ちなみに日本国民は税金の納付義務があります。永住者は日本国民ではありませんが、永住者は日本で永続的な在留権利が当局の審査により付与されるわけですから当然日本国民と類似の納付義務が生じるのは当然の摂理です。

したがって、
1.会社から住民税などが天引きをされない会社員
2.フリーター
3.個人事業主
4.会社経営者

などの職種の方は自ら税金を納付しなければなりません。
上掲でも説示のとおり、納税は日本で労働し生活していく上で当然の義務なのでその義務が
未納は論外ですが遅れて払っていても、素行的観点から真面目な外国人ではないとみなされ
国益要件からも外れているとして不許可になる可能性があります。
したがって、税金の納付は期日を順守して納付することを心掛けてください。

保険料を支払っていない又は遅れて支払っている

2019年7月以降、この項目については非常に厳格になり、社会保険及び国民健康保険は直近2年間の納付状況に不備があれば不許可になってしまうと考えてよいでしょう。
適正に履行することが求められるようになったため、納付期限に遅れて支払った場合においても要件を満たしていないとして不許可となる可能性が非常に高いです。
つまり、常に保険料を払っても遅れて払っていると永住審査上、つぎのように審査されます。

1.納期限を守らない=払いぎたない・真面目ではない
2.納期限を守らない=期限も法律行為の発生を意味しますから、履行遅滞となり法律に抵触し、遅延金が発生することになるのです。

なお、申請人本人だけでなく、配偶者を含む家族全員が公的義務を適正に履行していることを確認されますので特に注意が必要です。

年金を支払っていない又は遅れて支払っている

遡及確認期間中に年金の未納や延納がある場合は不許可となります。ちなみに社会保険料の納付状況は「過去2年間」にさかのぼって確認されるため、少なくとも申請の直近2年間については、しっかり納付を行っているかどうか確認が必要です。
未納分を追納した場合は追納したときから期間はカウントされます。

転職歴や空白(無職)期間がある場合

一定の事情により空白期間がある方や、転職して間もない方であっても、現在継続して仕事を続けているのであれば、別途給与明細書や補足説明書の添付でリカバリーできる余地もあります。そのほか、外国人配偶者も正社員等で勤務していれば、世帯収入(申請人+家族)を考慮しての審査となるため有利に扱われます。

交通違反がある

同一生計をなす家族全員が罰金刑や懲役刑を受けていないことが必要です。また軽微な交通違反、例えば

駐車違反
携帯電話使用等
免許書不携帯
車間距離不保持違反

などです、軽微な複数回繰り返している場合には遵法意識が低く悪質な違反とみなされ、飲酒運転や人身事故などと同様に不許可事由となります。

法令に抵触している

重大犯罪(刑法違反・入管法【不法入国・不法滞在・不法残留】など)については、このコンテンツ内の(3)国益適合要件をご参照ください。

この項目では、軽微な法令違反だが永住申請の不許可事由に該当するものを説明します。
そして、同一生計をなす家族が犯罪をしていないことが重要です。
例えば、妻が日本人で永住申請する外国人の夫の連れ子が学生で「家族滞在」だった場合、アルバイトをするには当然「資格外活動」許可が必要になります。
その場合、学生の子供が資格外活動許可を取得していても、週28時間を超えて就
労をしており、風俗営業(スナックやバー)などで就労していた場合は、明白な
不法就労罪(入管違反第73条の2)となり家族が犯罪をしていることになります。したがって、同一生計者の犯罪は申請者である夫も監護責任や監督責任など一定の理由で永住申請が不許可となるのは必然となるので普段から家族の就労も法令違反とならぬよう注意が必要です。

渡日以降の在留状況の審査

永住権申請は、過去の出国歴や在留歴などが審査されます。過去の在留審査では簡易審査だったものが、永住審査の場合には比較にならないほど厳重な審査がされます。即ち、留学ビザや配偶者ビザの更新申請では問題にならなかった部分であっても、永住の審査については入管法の軽微な違反であっても見逃されることはないので充分な注意と準備が必要です。その内容の例示をいくつか掲げると以下のとおりとなります。

【在留状況の審査における不許可要素の例示】
①留学生時代に資格外活動で風俗の外国人パブでバイトしていた。
②留学生時代に欧州に留学したが再入国することなく東南アジアでバカンスをしていた。
③過去に保険料や税金を長期間滞納していた。
④海外から日本の税制制度(贈与税)の限度を超える多額の送金を受けていた。
⑤ ④と内容は同様で現金ではなく、海外の親から億ションといわれるような高額なマンショ
ンを購入してもらっている。

これらの事実は明白に入管法違反、あるいは所得税法違反等、日本国法令に抵触する事実があった場合、永住権の審査上不利というより不許可の蓋然性がたかいので自分で申請することは危険です。
したがって、不許可要素が高い状況を踏まえてどのような方法があるかこの場合とくに経験豊富な専門家に相談することをお勧めします。

想定外の不許可要素

①婚姻から3年が経過しているが実体を伴った生活を送っていない(別居していた)。
②会社からの辞令で外国に出張しており、再入国許可は取得したものの長期間出国していた。
③出産・育児のために外国である本国で長期間生活していた。
④実家である本国の親の介護や療養の手助けをし長期間出国していた。

上記に掲げる事案については、消極事由として審査されます。個別の事案についてはケースバイケースで永住申請が不許可になる場合があります。

配偶者ビザから永住申請許可の審査期間

永住許可を希望する外国人配偶者は、現在の配偶者ビザの在留期間の満了日までに申請する必要があります。
審査期間ついては出入国在留管理庁ホームページよると永住許可申請の標準処理期間は、4か月と記載されています。しかし、これはあくまでも例示であって実際にはもっと長期間審査にかかるケースが通常です。その事由は永住申請の申請件数が増加していることに加え、現在他の在留資格の申請(新たな入管法の改正により「特定技能」ビザの新設など)が驚異的に増加しており当局職員の審査体制が追い付いていない、というのが現状だと思料されます。

したがって、配偶者ビザから永住申請の審査期間は、早くて5.5~6か月程度です。
永住申請受理後、許可通知までの審査期間の目安は、およそ6か月~12か月といったところで、申請人の経歴、所管入管、申請時期により大きく異なります。また年々審査にかかる期間が長くなりつつある印象です。当事務所で最も早い方ですと5.2か月でした。
したがって、審査期間については不思議なくらいその申請事件によって審査期間は変化するというのが印象です。
他のビザ(在留資格)では、在留期限前に申請受理され、その結果が出るまでに在留期間が過ぎてしまっても、特例期間として在留期限後2か月以内であれば日本国内に在留することができます。
しかし、永住許可申請ではこの特例期間が認められていないため、配偶者ビザの在留期限が経過してしまうと不法滞在になってしまいます。そのため、永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに現在の配偶者ビザの在留期間更新許可申請を別途する必要があります。

<審査期間のまとめ>
2024年11月現在、永住申請特例以外の普通申請は約1年3ヶ月〜1年4ヶ月 かかっています。
※ コロナパンデミック以前は4ヶ月程度で結果が出ましたが、審査期間が長引いています。
※ 東京入管以外の地方の入管では、申請件数が少ないため期間は早くなります。

永住許可申請の件数と許可率

出入国在留管理局の永住許可申請の許可率は、コロナパンデミック以降低下傾向にあり、高くて50~60%程度です。地方の出入国在留管理局によって許可率は異なります。2021年ベースだと

札幌出入国在留管理局  72%
仙台出入国在留管理局  63%
東京出入国在留管理局  57%
名古屋出入国在留管理局 50%
大阪出入国在留管理局  68%
広島出入国在留管理局  56%
福岡出入国在留管理局  58%

となっています。
永住申請の許可率は、2017年以降低下傾向にあり、必然的に不許可人数も増加していることになります。この原因は2019年4月1日施行の改正「出入国管理法」の審査要領の厳格化が影響しているものと考えられます。又、この改正において「特定技能資格」が新設された結果、外国人労働者の増加が公共の福祉を脅かし、社会不安を招来するのではないかと国民が危惧し、当局を批判した結果、永住審査がより一層厳格化されたものと考えられます。

永住申請は、決裁権者である法務大臣による自由な裁量によって許可・不許可が交付されます。
永住資格は、何故、法務大臣に事由な裁量によって審査されるのか、その理由は、永住資格は他の在留資格を基礎としています。
ですから、外国人が最初から日本国の永住資格を取得することはできません。
つまり、永住審査が仮に不許可になったとしても、元々の在留資格において日本に在留し日本で生活することは出来るのです。
したがって、永住申請はその申請者が素行善良で独立生計を具備した日本の国益に適う外国人を永続的に日本の在留を認める審査です。
よって、他の在留資格とは違い審査が厳格になるのは当然の原理だといえるでしょう。

それでは、永住許可申請の数年来の許可率について見ていきましょう。
永住権の審査は,厳格化の方向にあります。日本政府が公開している「出入国管理統計」に
よれば,2023年の永住ビザの許可率は約66%でした。つまり,申請しても3人に1人は不許可になっているということです。

申請(件数)

許可(件数)

許可率

2015

56,182

39,820

70.88

2016

52,819

35,679

68.37

2017

50,907

28,924

56.8%

2018

61,027

31,526

51,7%

2019

56,902

32,213

56.6%

2020

57,570

29,747

51.7%

2021

64,149

36,691

57.2%

2022

58,927

37,992

64.5%

 

永住権の許可率は近年様々な要因から低下傾向にあります。掲載のとおり2017年から
許可率は50%台に低下し、さらに、2019年7月に入管法の大改正があり永住審査においては
上限の緩和(高度人材要件の充実)、そして下限の厳格化(とくに国益適合・独立生計・素行要件)により提出書類が増えたことが影響している可能性があります。
*国益適合要件
永住権の許可率が下がった大きな要因として、過去審査対象でなかったものが下記のとおり審査項目に加え得られたことです。
(1)年金保険料の支払状況
(2)国民健康保険料の支払状況

(1)(2)については未納のみならず,支払いの遅延についても,合理的な理由がない場合
は不許可になります。納税義務などの公的義務の未納や遅滞があれば本件の配偶者ビザから永住申請する、いわば、簡易永住許可申請に該当する方であっても同様です。
さらに、永住権が許可された後でも上掲(1)(2)の納税義務などの公的義務の著しい未納や遅滞があれば市区町村から当局に対する通報により永住権取り消しがされるようになります。そのような事態を回避するためには公的義務の趣旨をきちんと理解し義務の履行と期日を徒過したりせず、必ず期日の順守し履行することが肝要です。

素行要件
(3)交通違反

次に交通違反についても、重大違反だけではなく、軽微な違反でも違反回数によって基準も厳格化したので注意が必要です。

永住許可申請の不許可通知が到達した場合の対応

永住申請が不許可になった場合、多種多様な申請書類を提出するため不許可事由を直ぐに把握するのは困難です。また、夫婦生活の実態に疑義があると判断された場合は、現在保有している配偶者ビザにも悪影響を及ぼす可能性があります。

例えば婚姻が継続されている場合でも配偶者ビザの更新申請の際に在留期間が、3年から1年に短縮されてしまうケースもあるので注意が必要です。したがって、手続きを開始する前に、懸念材料がある場合にはあらかじめ経験豊富な専門家に相談することが賢明ですが、自己申請をして不許可になった場合には、専門家に依頼した上で、不許可になった事由を分析したもらうことがもっとも大切です。その理由は、自分で申請を行って永住申請が不許可になると、再申請は初めの申請以上に相当厳しいものになるからです。そして、何度も不許可になる人のパターンは以下のとおりです。

    何度も不許可なるパターン

  1. 入管法の改正によりそもそも直近の許可の要件を満たしていなかった。
  2. 当局に提出した資料の内容が不十分且つ、疑義を生じさせた。
  3. 一度不許可になると申請人夫婦は何をしていいか解らなくなり申請の対応も思考も袋小路に陥ってしまう。
  4. 考えて考えた挙句結局ネットだけの知識なので都市伝説に振り回され、そして申請の経験もないので投げやりとなりまた同じ申請内容で申請してしまう。
  5. 当局は再申請の審査は初回の申請時よりも審査が厳格になりチェックが厳しくなる。
  6. 当局の審査結果は長い時間がかかったあげく前回申請と同じとなる。

不許可通知が届いた場合、通知書に簡単な理由は記載されていますが、入管に連絡して1度に限り理由を聞きに行くことができます。
この時、不許可の理由をよく確認し、
➁であれば不許可理由をリカバーして再申請することで許可が得られる可能性があります。
また、自分自身で申請して不許可になった場合、出入国在留管理局という特殊な組織ですから、入管の担当者に不許可事由に対し、

1.不慣れなため緊張していて何を聞いていいのかわからない。
2.理由を説明されているが専門用語なのでわからない。
3.面談時間が数分程度なので結局面談後、今後どのような対策をすればいいのかわからないまま面談が終わってしまった。

ということになりがちです。
そもそも、入管の担当者も1日に80~100人以上の申請者を対応するので、時間制限の関係から一人一人に決してていねい説明してくれない場合や、入管の担当者も不利益な事実を説明しているので数多くいる申請者の中には不許可になった腹いせに担当者に対し逆切れしたりするので、そのストレスから不愛想な対応をする担当者も少なくはありません。
したがって、一度しかない大事なチャンスである不許可理由を聞きに行く前に、行政書士などのプロに相談し再申請に向け依頼の上、入管に一緒に行って理由を聞きに行きプロの経験値や目線で今後の対応を二人三脚で考えることが賢明でしょう。

まとめ

永住権取得は、あなたにとって日本での生活をより豊かにするステイタスです。このコンテンツで紹介した情報を基に、あなた自身の申請が「日本国に有益であることの証明」を合理的に書類としてまとめ当局に提出することとはどのようなことなのかをご理解頂けたと思います。
又、永住申請は審査要領だけではなく実務上の要件も加味されるため、他の在留資格と比較して審査基準がかなり高いと言わざるを得ません。
そして、提出する書類も多岐にわたるのでその結果、許可率が低くなる要因になるのです。
過去に永住申請をして失敗した方やこれから永住申請をお考えの方で不安な方や自己申請であまり自信のない方は、その道のプロである法務省出入国在留管理局に届出を行っている申請取次行政書士に相談し依頼することが、あなたの望む結果への近道だと思います。

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