日配申請者の声(PAN様/中国籍)
ご依頼頂いたお客様のプロフィールです。
お名前
PAN様
国籍
中国籍
住所
東京都
日配申請者の声
頂いた声を掲載いたします!

| Q1 | Q:(日配申請手続きの)どのような事柄でお困りでしたか? |
|---|---|
| A:母が日本国籍に帰化した後に日本人と再婚したため、苗字が変わり、本国の戸籍にはその記録がないので、同じ人であることを証明する必要があります。それは私自身の出生公証と両親の離婚公証を作るのに、当事者である母の身分証明書が必要ですから。 | |
| Q2 | Q:そのような状況に対して、ご自身でどのような対策、対応をなさいましたか? |
| A:幸い日本の戸籍謄本には帰化する前ン名前が書いてあるので、それを日本で認証して本国に提出したら、同じ人であることを証明できました。 | |
| Q3 | Q:ご自身で対応されてみて、どのようなことを感じましたか? |
| A:本国の戸籍証明や出生、婚姻、判決などの文章記録「档案」は本人でないと検索、発行できないです。委任状があれば代理できるはずですが、担当者の判断によるところが大きいので、可能の限り当事者本人が手続きしに行ったほうが一番だと思います。 | |
| Q4 | Q:検索時に当事務所(アイ・ビー飛鳥行政書士法人)を決めて頂いたポイントはどのような点でしたか? |
| A:何年か前に貴所の力を借りて許可した知り合いから紹介されたためです。 | |
| Q5 | Q:当事務所(アイ・ビー飛鳥行政書士法人)にご依頼後、お困りの状況がどのように変化されましたか? |
| A:心の不安がなくなり、確信を持って進めるようになりました。 | |
| Q6 | Q:最後に同じ状況でお困りの方にメッセージをお願い致します。 |
| A:公証など本国関連書類の作成手続において、想定外の資料を求められる可能性が高いので、事前の準備と時間の余裕を。 自身の出生公証を作るには両親の身分証明書と戸籍本が必要です。(原本)出生証明や結婚、離婚の档案は区立档案館で発行できます。昔の判決書は区立裁判所で、戸籍取消し証明は当時届出した泒出所で発行できます。離婚後再婚した場合、離婚公証は作れず、離婚証か離婚判決書の公証になり、判決書に大使館や別の機関の押印があった場合、同一書類と認められず、公証書を作成するには同じ裁判所で再発行する必要があります。委任状は複数用意した方がいいです。事実関連の委任状は手書きで良くて、財産や契約関連の委任状は中国大使館の公証が必要です。 |





