除外規定
許可保証制度
当所では1977年の開業以降、入国管理局(現・出入国在留管理庁)における配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」)の手続きは、現行の「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に基づき、1980年代の法改正以降、徐々に整備され現在に至る審査体制が確立されています。平成24年(2012年)7月からは在留管理制度の刷新により、中長期在留者への在留カード交付と、婚姻関係の変更時の届け出が義務化されました。
すなわち、当所では約40年以上配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」)の手続きを手掛けています。したがって、当所は日本国力の発展という観点から日本人同士の結婚だけでなく日本人と外国人との国際結婚の推奨を開業以来行っております。そこで、当所ではその専門性と長年の知見を活かし国際結婚するあなたの配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」)手続きについて安心して手続きを依頼できるよう「配偶者VISAフルサポートプラン」には許可保証が付いています。そこで、当事務所ではご依頼いただいた申請が、万が一不許可になった場合には無料で再申請、再々申請を行います。
つまり、結論として真実の愛があり結婚であって、最後にプロの手続きさえあれば最終的に必ず許可は付与されるのです。
許可保証除外規定
下記事由によりご依頼者様の責任で不許可になった場合には許可保証は致しかねます。
Ⅰ:不利益な事実を隠していた事が判明した場合。
(例)
- 税金・年金・保険料などの未払い
- 入国在留管理局の収入要件を満たしていない場合
- 依頼以前、直近の失業・低収入だった場合
Ⅱ:依頼以前(後)の犯罪・法律・法令違反など。
Ⅲ:偽装結婚の場合。
Ⅳ:公序良俗違反の場合。
- 不倫からの婚姻など
Ⅴ:婚姻してから1年以上同居していない場合
Ⅵ:年齢差が20歳以上の場合
Ⅶ:入国在留管理局の指示に従った書類提出に協力しないこと
Ⅷ:申請後の失業等により大幅に収入が下がり生計を維持できなくなったこと
Ⅸ:保証人の用意ができない
Ⅹ:結果が出る前の申請の取り下げ


