日本の在留資格(カテゴリー)の種類
在留資格とは日本に滞在するための資格のことをいいます。在留資格は全部で28種類(2024(令和6)年4月現在)に分かれており、各種類ごとに日本で行うことができる活動の在留内容が異なります。
入国してきた外国人に、どの在留資格を認めるのか、を決定するのは日本の出入国在留管理局という公的機関です。
例えば、税理士という資格しか持っていない人が、弁護士の資格がないとできない裁判の代理人をすることはできません。
それと同じように、「留学」の在留資格の人は就労ができませんが、「就労系」在留資格を認められた人は、日本国内で仕事をすることができる、など、許可された在留資格によって、可能なこととの範囲と不可能なことの範囲が定まります。
日本の在留資格(カテゴリー)の種類
※1:平成29年9月1日施行 ※2:資格外活動を受けた場合は一定の範囲内で就労が認められる |
(ジェトロ在留資格一覧引用)