日本の在留資格(カテゴリー)の種類

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日本の在留資格(カテゴリー)の種類

在留資格とは日本に滞在するための資格のことをいいます。在留資格は全部で28種類(2024(令和6)年4月現在)に分かれており、各種類ごとに日本で行うことができる活動の在留内容が異なります。

入国してきた外国人に、どの在留資格を認めるのか、を決定するのは日本の出入国在留管理局という公的機関です。
例えば、税理士という資格しか持っていない人が、弁護士の資格がないとできない裁判の代理人をすることはできません。

それと同じように、「留学」の在留資格の人は就労ができませんが、「就労系」在留資格を認められた人は、日本国内で仕事をすることができる、など、許可された在留資格によって、可能なこととの範囲と不可能なことの範囲が定まります。

日本の在留資格(カテゴリー)の種類

就労が認められる在留資格(活動制限あり)
在留資格 該当例
外交 外国政府の大使、公使等及びその家族
公用 外国政府等の公務に従事する者、及びその家族
教授 大学教授等
芸術 作曲家、画家、作家等 
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道機関の記者、カメラマン等
高度専門職 ポイント制による高度人材
経営・管理 企業等の経営者、管理者等
法律・会計業務 弁護士、公認会計士等
医療 医師、歯科医師、看護師等
研究 政府関係機関や企業等の研究者等
教育 高等学校、中学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等
企業内転勤 外国の事務所からの転勤者
介護(※1) 介護福祉士
興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手等
技能 外国料理の調理師、 スポーツ指導者等
技能実習 技能実習生
身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)
在留資格 該当例
永住者 永住許可を受けた者 
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者、

我が国で出生し引き続き在留している実子

定住者 日系3世、外国人配偶者の連れ子等 
就労の可否は指定される活動によるもの
在留資格 該当例
特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等
就労が認められない在留資格(※2)
在留資格 該当例
文化活動 日本文化の研究者等 
短期滞在 観光客、 会議参加者等
留学 大学、専門学校、日本語学校等の学生
研修 研修生
家族旅行 就労資格在留する外国配偶者、

※1:平成29年9月1日施行

※2:資格外活動を受けた場合は一定の範囲内で就労が認められる

(ジェトロ在留資格一覧引用)

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