結婚VISAと配偶者VISAの違い

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結婚VISAと配偶者VISAの違い

このコンテンツでは結婚VISAと配偶者VISAの違いを詳しく説明していきます。

1. 結婚VISAと配偶者VISAの違いとは何か?

一見して、結婚VISAと配偶者VISAは違いがあるように感じますが、はたして何が違うのでしょうか?
実は、名称だけの違いでありいずれも出入国在留管理庁が指定する正式名称ではありません。
そして、VISA(ビザ=査証)とはでも説明したに日本人と一方外国人が結婚した場合に本邦(日本)で一方の外国人が日本国に入国するまでの資格を
(Ⅰ)日本人の配偶者等VISA
といい、日本に入国(入国審査を経て)した以後の在留資格を
(Ⅱ)日本人の配偶者等
といいます。
つまり正式には日本に入国するまでの資格を(VISA=査証)と呼んでいるのですが、一般的な外国人の方は日本に入国後もVISAと総称しているのでこのコンテンツでも、以後の説明をVISA=ビザの名称を用いて説明します。そして国際結婚をした場合に取得できるビザの種類を説明します。)

1 国際結婚による在留資格取得の種類

ここでは国際結婚をすることによって、取得できるビザをみていきます。

国際結婚による在留資格取得の種類

配偶者の属性

取得できるビザ

日本人

日本人の配偶者等ビザ

永住者

永住者の配偶者等ビザ

定住者

定住者ビザ(定住者告示5)

教授,芸術,宗教, 報道, 高度専門職、経営・管理,

法律・会計,医療, 研究, 教育, 技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護, 興行, 技能, 特定技能2,文化活動,留学(※1)のいずれかのビザをお持ちの方

家族滞在ビザ

外交

外交ビザ

公用

公用ビザ

高度専門職

家族滞在ビザ又は特定活動ビザ

(特定活動告示33)

特定活動

特定活動ビザ(※2)

※1 但し,基準省令第1号ハは家族滞在ビザの対象になりません。
※2 但し,特定活動告示3号 4号,7号, 18号, 19号, 23号, 24号, 30号, 31号, 38号,
41号, 45号, 47号, 49号のいずれかに該当する場合に限ります。

上記の表からもおわかりのとおり,
国際結婚をすることで取得することができるビザの種類は多岐にわたります。

上記の表に関連して補足をすると、 同性婚のパートナーが取得できるビザもあります。

その内容については、
同性婚のパートナーのビザの可能性(リンク)
で詳しく記載していますので、ぜひ参考にしてください。

次に、たとえ国際結婚をしても、家族滞在ビザを取得できないビザがあることには注意が必要です。
具体的には,配偶者が外交ビザ (この場合は外交ビザを取得できます。)、公用ビザ(この場合には公用ビザを 取得できます。)、特定技能1号、技能実習ビザ、短期滞在ビザ、研修ビザの場合には、 家族滞在ビザは取得できません。

また、上記表の※1のとおり、配偶者が留学ビザであっても、基準省令第1号ハに該当する留学ビザは家族滞在ビザの対象になりません。

3. あとがき

本コンテンツでは国際結婚の意味、国際結婚することで取得できるビザの種類をまとめました。
配偶者の属性によって、取得できるビザが大きく異なることが理解できたのではないでしょうか。

そして、国際結婚をしたら確実にビザが取得できる訳ではありません。つまり形式的に婚姻が成立しても、偽装結婚(罪名:公証書原本不実記載罪:刑法第157条1項/5年以下の懲役または50万円以下の罰金)などの不実の結婚だった場合には当然結婚ビザを取得する事はできません。
又、婚姻はしたものの収入が不安定で、客観的に婚姻生活を維持する継続的安定性がない場合も結婚ビザが不許可になる可能性がかなり高いと言えるでしょう。

そのため、ご自身でビザ申請をお考えで様々な事情からご自身で不安を感じている方はお気軽に当所までご連絡を下さい。

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