配偶者ビザ取得の条件

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配偶者ビザ取得の条件

配偶者ビザの種類

配偶者ビザの正式名称は「日本人の配偶者等」という在留資格の名称となり名称の語尾に「等」が付きます。
即ち、配偶者ビザは入管法に規定された以下3種類に分類されます。

日本人の配偶者

代表的なものが、日本人と国際結婚した外国人が対象となる場合です。そして、「日本人の配偶者等」の在留資格を得るには、両国若しくは日本での法律上の婚姻が成立している事が必須となります。したがって事実婚の場合には、日本への上陸、在留活動は認められません。

日本人の実子

日本人の子として出生した日本人が対象となります。
どのような日本人が対象になるかというと、
外国国籍を取得した元日本人が日本で在留する場合。
日本人と外国人との間に事実婚として出生し認知された場合

日本人の特別養子

日本人が、15歳未満の外国人の子供を家庭裁判所の許可を得て、「特別養子」にした場合がこれにあたります。

配偶者ビザを取得するための条件とは

配偶者ビザとは外国人配偶者が日本に長期滞在するために必要な在留許可であり、正式には「日本人の配偶者等」という「在留資格」を指します。配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、夫婦の居住予定地を管轄する出入国在留管理局(以下「入管」という)に申請します。

配偶者ビザが許可されると日本でどのような職業にも就くことができます。配偶者ビザは基本的に就労制限がないので、技術職・事務職だけでなく、店舗や工場で働いたり、肉体労働、会社経営・自営業、専業主婦や子育てに専念することもできます。これに対して、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザや経営・管理ビザなど)は大卒以上の学歴や専門学校を経て「専門士」の資格を取得する必要であったり、調理師の場合には一定年数の実務経験を求められるなど様々な条件があり、指定された職種以外の仕事は原則として認められません。

配偶者ビザは学歴や職歴などの条件を求められることなく、日本人や永住者と結婚をすれば法律上の条件を満たしてしまいます。そのため、入管当局は偽装結婚ではないかどうか、そして不法就労を防止する観点から特に厳しい審査が行われています。

配偶者ビザ取得のための条件

配偶者ビザ申請にかかわらず許可申請の場合には、立証責任は申請人側(すなわち、外国人配偶者本人や日本人配偶者)にあります。配偶者ビザの審査は書類審査です。面接審査や対面での審査はありません。そのため、配偶者ビザを取得するためには、入管に提出する申請書類一式のなかで、以下の条件を満たしていることを自らが立証していく必要があります。

法律上の結婚手続きが完了していること

国際結婚は基本的には日本側と外国人配偶者の本国側の両国で結婚届が完了している必要があります。日本側で先に手続きをするケース、外国側で先に手続きをするケースがあります。
また、日本側で先に婚姻届をした場合は外国側の婚姻届が不要な国もあります。

婚姻が実体を伴っていること

日本側と外国側の両国で婚姻手続きが完了しているだけでなく、あたり前の事ですが婚姻に実体が伴っていること、すなわち偽装結婚でないことを申請人側が書類上で具体的に立証していかなければなりません。

法律上の結婚が完了していることを立証については戸籍謄本と外国側の婚姻証明書を提出するだけなので難しくはありません。
これに対して、婚姻が実体を伴っていることを立証するためには公的書類を提出するだけでなく、
詳細な説明資料を作成するなどして多角的な説明が求められたりしますので、結局のところ、
ここでの立証が配偶者ビザ申請のなかで一番の難易度が高いといえるでしょう。
例えば、下記に該当する場合は夫婦関係の信ぴょう性を疑われ、配偶者ビザが不許可になることがあります。

・実際に会った回数が少ない、交際歴が2箇月程度ぐらいしかない場合
・親子の年齢くらい年齢差が大きいケース
・いずれかの一方又は双方の配偶者が離婚を繰り返している
・出会い系サイトや結婚紹介所を通して知り合った
・夫婦で会話が困難なケース
・夫婦で一緒に撮った写真がほとんどないなど

又、入管永住審査部門(身分系の在留資格は全て当該部門となる。)は内部あるいは外部委託で配偶者ビザの申請後に、2人がともに日本で生活している場合には、必ず日本人と日本人配偶者が実体のある共同生活を営んでいるか否かの内定調査が行なわれます。内定調査の結果、申請人の結婚に疑義がありとなった場合には申請自体が不許可になるだけでなく、申請者の一方又は双方が入管法違反及び刑法違反の嫌疑により、逮捕され偽装結婚だった場合には、外国人は本邦から退去強制、日本人は刑事罰を受ける事になります。

経済的な基盤があること

経済的な基盤がなく、生活上国や市区町村の負担になるおそれのある外国人は日本に入国することができません。配偶者ビザ申請の際、日本人配偶者が扶養者となり身元保証人になることから、身元保証人が無職であったり、生活保護を受けていたり、収入が低い場合には、身元保証能力がないと判断されてしまいます。

配偶者ビザ申請の必要書類のなかに、身元保証書とともに、住民税の課税証明書と納税証明書というものあります。住民税の課税証明書の記載欄のなかに前年一年間の収入額が記載されており、ここに身元保証人である日本人配偶者の年収額が公的書類上に現れることになります。

そのため、課税証明書で年収額が低く非課税である場合は、経済的基盤がぜい弱で配偶者ビザが不許可になってもおかしくない状況となります。前年に無職であったり、海外で生活されていたなどの理由により、住民税が非課税になっていたり、収入が0円になっているケース、個人事業主や中小企業経営者で所得や役員報酬を少額で申告しているケースなども注意が必要です。

これまでの在留状況に問題がないこと

配偶者ビザの審査では、外国人配偶者のこれまでの在留状況についても審査の対象になります。
具体的には、以下に該当する場合は、過去の在留状況が不良と判断され、
配偶者ビザが不許可につながる恐れがあります。

・過去にオーバーステイ歴がある
・犯罪歴がある
・留学生の場合で出席率が悪い、退学・除籍になった
・留学ビザ、家族滞在ビザで在留中に週28時間以上アルバイトをしていた(資格外活動)
・就労ビザで働いていたが仕事を辞めてから3箇月以上再就職をしていない
・外国人パブなどで働いていた(明白な資格外活動違反)
・難民申請中である(不許可になった)など

まとめ

以上、配偶者ビザ取得の条件について説明しました。

配偶者ビザを取得するためには、偽装結婚でなく結婚が実体を伴っていること、
経済的基盤があること、在留状況に問題がないことなどついて自ら立証しなければなりません。
配偶者ビザの審査は厳格に行われており、事前に入念な準備をしないで申請した結果、
不許可になってしまう可能性も十分に考えられます。

配偶者ビザ申請は、多くの方にとって初めての経験であり、不安な点も多いかと思います。
当事務所では、配偶者ビザ専門の行政書士が依頼者様それぞれの状況に応じたオリジナルの申請書類を作成し、配偶者ビザが許可になる可能性を最大限に高めていきます。

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