配偶者ビザ許可の難易度

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配偶者ビザ許可の難易度

目次

はじめに

本コンテンツでは配偶者ビザで許可の難易度の高いもの、即ち配偶者ビザが不許可になる可能性が高いものに関し、当所が40年の歳月を経て蓄積したデーターを基に不許可事由を具体的に説明します。可となる理由は、配偶者ビザの申請を検討されている方のみならず、残念ながら既に申請して不許可になってしまった方にとっても、一番の関心事かと思います。
そこで、本ページでは、配偶者ビザの不許可理由と対応策を網羅的に説明します。

配偶者ビザが不許可になる理由(交際の信ぴょう性等)

No. 事 由
1-a 配偶者ビザが不許可になるポイントと取得のための対策
1-b 対面での交際歴が短い
1-c お互いの国の言語の習熟していない
1-d 年齢差が大きい
1-e コミュニケーションが取れていない
1-f
1-g 親族が国際結婚をしたことを知らない
1-h 一方の国でしか結婚をしていない
1-i 交際期間が前婚と重なっている
1-j SNSで出会っている
1-k 対面での交際歴が少ない
1-l 結婚紹介所を介して出会っている
1-m 難民申請からの配偶者ビザの取得
1-n 現在のビザの期限直前に配偶者ビザ申請をしている
1-o 結婚をしてから相当期間経ってからの配偶者ビザ申請
1-p 入管の調査に対してお互いの認識に相違がある
1-q 退去 / 現在の在留状況が不良の場合
1-r 外国人配偶者の経歴が過去の書類と異なっている

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配偶者ビザが不許可になる理由(生計概要等)

No. 事 由
2-a 就職して間もない
2-b 安定した収入がない
2-c 雇用形態が不安定(派遣社員・契約社員・自営業)
2-d 取得課税証明書が提出できない
2-e 税金の滞納や未納がある

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配偶者ビザが不許可になる理由(交際の信ぴょう性等)

1-a.  配偶者ビザが不許可になるポイントと取得のための対策

①生計要件(継続的安定性)
正社員であれば試用期間を除いて、一応安定的かつ継続的な収入があると言えるでしょう。但し、1人が生活するのにやっとの金額の給料ですと、正社員であっても夫婦二人が生活をするのに足りないと判断されますので要注意です。
出勤日数によって月額の給料が変わる形態で働いている方も要注意です。

②婚姻の真実性(信ぴょう性)
日本に限らず先進国では、就労目的の偽装結婚が横行しているため、婚姻の信ぴょう性のチェックは大変厳しく行なわれます。
1-b以降に該当する方は特に要注意です。したがって、以降に該当する方は専門家へ相談、そして、専門家の容観的な視点による問題の是正が特に重要となるでしょう。

1-b. 対面での交際歴が短い

出入国在留管理局(以下「当局」という。)の配偶者ビザの申請には二人の出会いから交際を経て結婚にまで至る内容を書面で立証していく必要があります。
自分たちは偽装結婚ではないから大丈夫!と考えられる方も多いのですが、交際歴が短い場合には、入管からあらぬ嫌疑を抱かれ、配偶者ビザが不許可になってしまうケースもあります。

実際にはどれくらいの交際歴が適正なのかという問題に関しては社会通念上6箇月~1年の交際を経て双方の親に紹介する等の一定の期間があるのが自然です。しかし、1箇月目若しくは2箇月程度の交際での結婚となった場合には、通常よりも高度な婚姻実体の立証が必要となります。

1-c お互いの国の言語を習熟していない

先ず、配偶者ビザの申請書にはお互いのカップルは、何語で会話するのか、という質問があります。
その場合、当所の面談でも一方が日本人ですから、日本人の夫又は妻が相手側の母国語が理解できない。そして、外国人である相手方も日本語が理解できない場合、英語でコミュニケーションを取るのかと質問すると、「そうではない。」と回答されるケースがあります。その場合、あなた達は何語でコミュニケーションを取るのか、という事になり、この時点で必然的にこのカップルは婚姻の信ぴょう性が低いと判断せざるを得なくなります。

1-d. 年齢差が大きい

外国人配偶者との年齢差が大きい場合は、配偶者ビザの審査が厳しくなり不許可の可能性が高くなります。具体的には年齢差が15歳以上離れている場合には、注意が必要で更に20歳以上の場合には、不許可リスクが高まります。そのため、年の差婚で配偶者ビザを取得するためには、通常よりも慎重かつ丁寧な書面を作成し、夫婦としての実体を立証する必要があります。

1-e. コミュニケーションが取れていない

配偶者ビザの入管の審査は、お互いの知り合ったきっかけから、SNS等でのコミュニケーションでの結婚までの変遷が自然な形で構築されていったのかを見ています。したがって

配偶者ビザの許可、不許可に関わらず、夫婦共通のコミュニケーション言語を持つことは、今後の夫婦関係はもちろんのこと、外国人配偶者の日本での生活を考えると非常に重要です。

1-f 短期滞在→日本人の配偶者ビザへの変更等

短期滞在で渡日して、結婚手続をしそのまま帰国せずに配偶者ビザへの変更を希望するカップルは非常に多くいます。
そして、配偶者ビザの申請パターンは主に2通りあります。
海外に住んでいる外国人配偶者を呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)
既に日本に中長期の在留資格を持っていて、配偶者ビザへ変更する(在留資格変更許可申請)

つぎに、「短期滞在から配偶者ビザへの変更」ですが、原則できないという取り扱いになっております。
短期滞在は、15日、30日、90日のいずれかが日本に滞在できる期間となっております。短期滞在は、ノービザで日本に渡日できる方もいれば、あらかじめ母国でビザ取得をしてからでないと日本に入国できない国籍の方もいます。
そして、入管法においては、短期滞在から他の在留資格変更は、「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする」と規定しています。

やむを得ない特別の事情があれば、短期滞在から配偶者ビザの変更ができるということなります。
やむを得ない事情を、事前に入管永住審査部門に特別の事情がある文書を添付して認めてもらえれば、申請を受理してもらうことが可能です。

◎やむを得ない特別の事情の意義

・人道上配慮されるべき特別の事情がある(両国で法律上の結婚が成立している。)等
そして、短期滞在からの配偶者ビザへの変更は、「90日」の短期滞在ビザでないと配偶者ビザへの変更ができません。

それは、「30日以下」の在留期間が決定されている者から申請があった場合は、特例期間が適用されないからです。
特例期間とは、在留期間の満了の日までに在留期間の更新や変更申請を行えば、在留期間までに結果が出なくても在留期間の満了後、結果が出るまで若しくは二月を経過する日のいずれか早い日までの間は、在留していてもオーバーステイにならないというものです。
配偶者ビザの審査期間はおおよそ2ヵ月はかかるので、「30日以下」の短期滞在の者が配偶者ビザへの変更申請を行うと、審査中に必然と在留期間が過ぎ、また上記の特例期間も適用されない為、帰国しないとオーバーステイになってしまうことになります。

実際は、配偶者ビザの申請が受理されれば、申請者に不利益が被らないように入国管理局は対応をします。申請の結果が残念ながら不許可になった場合も同様です。
15日、30日の短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は、申請前に用意周到な準備が必要です。短期滞在で入国してから配偶者ビザへの変更の申請を準備するでは、ほぼ間違いなく間に合いません。
どこの入国管理局でも、特別の事情があれば「15日、30日」の短期滞在でも配偶者ビザへの変更を認めてくれるわけではないということです。

1-g. 親族が国際結婚をしたことを知らない

親、兄弟姉妹など、親族が結婚した事実を知らない場合には、配偶者ビザの不許可リスクが高まります。
実際、入管に提出する質問書という書類でも、親族が結婚の事実を知っているか否かは問われており、交際の信憑性を左右する一つの要素になっています。

そのため、両親に結婚を反対されていながらも結婚をしたケースなどでは、その経緯を丁寧に説明し、その他の交際実態の立証に注力することによって、真正婚であることを明らかにしていく必要があります。

1-h. 一方の国でしか結婚をしていない

国際結婚は、当事者の双方の国籍国での手続きが完了していなければなりません。
そのため、一方国でのみ結婚を成立させた状態では、完全には国際結婚手続きを履践したとはいえず、婚姻の信ぴょう性の判断において、不許可となる可能性があります。

「法務省における法令適用事前確認手続」(※注1)によれば、一方の国でしか結婚をしていない場合は、配偶者ビザが必ず不許可になるとは記載していないものの、相手国の婚姻証明書が提出されないことに起因して、婚姻実体の立証が不十分となることはあり得るとしています。

(※注1)法令適用事前確認手続とは、民間企業等、実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して、その行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうかをあらかじめその規定を所管する行政機関に確認し、その機関が回答を行うとともに、その回答を公表するものです(出典:法務省における法令適用事前確認手続~法務省におけるノーアクションレター制度について~)。

他方、日本人と外国人の結婚において、外国側の手続きが何らかの理由で履行できない場合であっても、婚姻届が受理され日本側の手続きを履行している場合には、入管に説明書を提出すれば、配偶者ビザの許可が下りる可能性が高まります。

1-i. 交際期間が前婚と重なっている

入管の審査は、重婚の有無を明らかにする事を目的にするものではありません。しかし、社会通念で判断する入管審査においては、前婚期間中の交際は、信ぴょう性がないと判断される可能性があります。

そのため、仮に前婚の婚姻関係が実質的に破綻をしていたのであればできるだけ客観的事実による疎明資料を、また前婚が破綻はしていなかった場合であっても、どのような経緯で交際を開始し、前婚が離婚に至り、そして再婚にまで至ったのかを明らかにする必要があります。

1-j. SNSで出会っている

現在は、インスタグラムやX(旧twitter)やライン等国際結婚の局面においても、出会いの形は多様化しています。それに伴い、偽装結婚の手口も、複雑かつ巧妙化しているのが現状です。

これらの時代的背景により、出会いの経緯については、入管は特に慎重な審査をしています。SNSで男女が出会うことは決して悪いことではありませんが、配偶者ビザの入管審査では通常よりも高いレベルで、婚姻に至るまでの経緯を明確にする必要があります。

1-k 対面での交際歴が少ない

1-jでも記述しましたが、現在はSNSで知り合う日本人と外国人が多く、経済的理由からお互いの国に訪問しない、若しくはお互いが第三国で会う事もなく、SNSで恋を実らせSNSでプロポーズするという事もめずらしい事ではありません。
そして、相手方の外国人が結婚手続きのため初めて渡日し結婚当事者が初めてリアルに出会う場合です。
この場合は、実体としての出会いが初めて若しくは回数が少ない場合には、配偶者ビザの申請をしても許可の確率は低くなると言わざるを得ません。何故なら、入管に申請する場合にはSNSの疎明資料を提出できても、写真等現在のものしか提供できないため、入国審査部門も一度不許可を決定し、相当期間経過後に再申請して真正な結婚か疎明できれば許可に繋がるというのが妥当な見解だと思料されます。

1-l. 結婚紹介所を介して出会っている

通常結婚相談所は日本人の比較的高齢の男性が利用する場合が多く、入会金や年会費も高額な紹介所が多くあります。そして、結婚紹介所を介して出会っている場合も交際の実態に嫌疑を抱かれやすく、配偶者ビザが不許可となりやすい一類型と言えます。
また、日本人側の婚姻意思が明らかであったとしても、外国人の方が国際結婚をビザ取得のための便法としていることもあるため、注意が必要です。

結婚紹介所を介して出会っている場合には、それぞれについて、なぜ結婚紹介所に登録するに至ったかなどを赤裸々に説明すると共に、二人の交際実態を明らかにしていく必要があります。

1-m 難民申請中から配偶者ビザの取得

当事務所には、難民申請中から配偶者ビザへ変更したいというご夫婦から多くのご依頼を頂いております。
付き合っているときは、あまり外国人の彼氏・彼女の在留資格(ビザ)なんて気にしていなかったけどいざ結婚ということになり、将来のことを考え、在留資格のことなどを気にし始めたら外国人の彼氏・彼女が難民申請中で日本に在留していることを初めて知りました。更に配偶者ビザへの変更を調べていると、難民申請中から配偶者ビザへの変更は難しいと知りました。

結婚はしたい又は結婚したもののこれから日本で一緒に生活できるか非常に不安ですといった状況で当事務所にご相談に来られる方が多いです。確かに難民申請中から配偶者ビザへの変更申請で許可を取るのは難しく、また2018年の難民認定制度の運用が変わってから更に厳しい審査となっております。

当事務所では、難民認定制度の運用変更後の2020年現在においても、難民申請中から日本人の配偶者等の変更申請の許可の実績があります。ですので、難民申請中(特定活動)から配偶者ビザが取得できないということはありません。

難民申請の実態とどうすれば配偶者ビザへの変更許可が下りるのか、下記にて説明していきます。

難民申請の状況

難民申請の実態とどうすれば配偶者ビザへの変更許可が下りるのか、下記にて説明していきます。

難民状況の推移

*上図は法務省「難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて」より引用

難民申請者数が増えている一方で、難民認定手続の結果、日本での在留を認められた者は65人しかおりません。(平成29年)
ではなぜ難民申請者数が増加の一途をたどっていたのか。難民申請すると、通常、審査結果が出るまで時間がかかります。そして日本の制度では、結果を待つ間、生活のために働くことが認められます。仮に、難民と認定されなくても「審査請求」という手続きを行えば、また長期の審査期間に入るため平均で2年半ほど働き続けることができました。(難民申請の審査中は「特定活動」という在留資格が付与されます)

このような運用が誤った形で日本での就労等を意図する外国人に伝わり、難民認定制度を濫用・誤用する外国人の増加の主たる要因となっていたものと考えられます。
そこで、平成30年、法務省では、難民とは認められない濫用・誤用的な申請を抑制し、難民認定制度の適正化を推進することにより、真の難民の迅速な保護に支障を生じさせないようにするため、難民認定制度の運用を見直しました。

難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を申し立てるなど、濫用的な申請を行っている申請者に対しては、在留を認めない措置を執り、また、実習先から失踪した技能実習生や学校を退学した留学生等本来の在留資格に該当する活動を行わなくなった後に難民認定申請を行った申請者に対しては、就労を認めない措置を執り、入国審査部門はこれまでよりも厳格に対応しています。

難民申請中から配偶者ビザの取得は難しい?

これまでの難民申請の状況を踏まえると、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更したい大多数の方は、難民申請が不許可になった方又は難民申請中(繰り返し申請をしている者を含む)の方であることが予測されます。
単に日本に在留がしたいがために審査請求を行い、難民申請を繰り返していたり、難民でないのに難民申請を行っていると、日本での在留状況が悪いと判断され、配偶者ビザの不許可の可能性が高まります。

ですので、まずはどのような状況で難民申請を行ったのかしっかり確認することが必要です。また「繰り返し難民申請を行っているのか」、「1回目の難民申請中なのか」の確認も必要です。特に、一度、国が難民申請に対し不許可の結果を出してるのにも関わらず、再申請をしている場合は要注意です。
もし単に日本に在留したいがために、難民申請を行っていたのであれば、当然に配偶者ビザへの変更が許可されることは難しくなります。また難民申請から配偶者ビザへ変更の場合は、そもそもの交際期間が短いケースが多くあり、結婚の信ぴょう性という部分で疑われる可能性があります。

難民申請を行った経緯(明らかに難民でないのに難民申請をしているのか、技能実習生等本来の活動を辞めた後に申請をしたのか)などによって、対応は変わってきますが、まずは前提として、
①結婚の信ぴょう性②日本で生計を維持することが出来ることをしっかりと立証していくことが重要です。

ただ上記2点をきちんと立証できたとしても、難民申請から配偶者ビザへの変更許可は非常に難しいというのが現状です。特に、2018年からの「難民認定制度の運用見直し」以降、配偶者ビザへの変更許可が認められるケースは少数となっています。

そして、二人の結婚が真正なものであれば対応策はあり、その方法としては、難民申請していた本人が一度本国に帰国した上で、日本人の配偶者が在留資格認定申請によって日本に招へいする方法があります。つまり、難民申請から配偶者ビザへの変更申請を継続しても許可が出る確率はもっとも低いと言わざるを得ません。

したがって、上述のとおり一度申請をリセットする形式を採れば許可の可能性は飛躍的に高くなります。
このような状況でお困りの方は、是非当事務所の無料相談をご利用下さい。
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一度ご本人様に本国に帰国して頂き、在留資格認定申請によって日本へ呼ぶ対応が挙げられます。お客様によっては、一度本国へ帰国すると、一生日本に入国できないではないかという心配される方いらっしゃいますが、そのようなことはありませんのでご安心ください。

難民申請から配偶者ビザへの変更は非常に難易度が高く、ご本人さまがどのような状況で難民申請を行ったのか、繰り返し行っているのか、他にも経歴や日本人配偶者側の収入等によって、対応が大きく異なります。難民申請中からの配偶者ビザの変更は、必ず専門の行政書士にご依頼することを推奨します。

中には、難民申請中からの配偶者ビザの変更申請をお断りしている事務所もありますが、当事務所では、無料相談において、しっかりとヒアリングを行い、どのような対応を取るのがベストなのか判断させて頂きます。そして、許可に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

結婚したのに、一緒に暮らせるのか分からないというのは、非常にお辛いかと存じます。
在留資格に関するご不安は、当事務所が誠心誠意サポートさせて頂きますので、
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

1-n. 現在のビザの期限直前に配偶者ビザ申請をしている

留学ビザを保有する外国人が成績不良・出席日数の不足で退学や卒業をして、次の進路が決まっていない状態でビザの期限が迫っている場合は、配偶者ビザの不許可リスクが上がります。

その理由としては、申請理由の動機が不純だからです。そして、日本に滞在を続ける理由として、配偶者ビザを申請していると見られてしまう可能性があるため、通常と比較すると配偶者ビザの審査が難化する傾向にあるからです。

このような場合には、留学ビザでの活動を離脱するに至った経緯を説明することはもとより、ご夫婦の交際実態の立証を慎重におこなった上、配偶者ビザを申請する必要があります。

1-o. 結婚をしてから相当期間経ってからの配偶者ビザ申請

お互いの国で法律婚をしたものの夫婦として1度も同居した事がない場合等が該当します。そして、
様々な事情があり、配偶者の招へいに時間が掛かったものと予想はされますが、なぜ配偶者ビザ申請をするまでに時間が掛かったのかを明らかにし、空白期間について夫婦の交流状況を詳細に明白にする必要があります。

1-p. 入管の調査に対してお互いの認識に相違がある

入管審査後に、入管審査部門から実態調査による聞き取り調査が行われる場合があります。夫婦間で交際の内容に認識の相違がある場合、例えば出会った時期や訪問回数、両親への紹介の有無について回答が異なる場合などには、婚姻実体に嫌疑を抱かれ配偶者ビザが不許可となってしまう可能性があります。

これらの理由で配偶者ビザが不許可になってしまうと、齟齬を正したうえで、なぜ夫婦間で認識がことなったのかを合理的に説明する資料を準備した上で再申請をするという大変な労力を要するため、初回の配偶者ビザ申請の際に、ご夫婦間できちんとコミュニケーションをとっておくことが肝要です。

1-q 過去/現在の在留状況が不良の場合

交際している外国人配偶者が、過去に留学ビザで日本に在留中に資格外活動を届出ていたが、週2時間という制約を遵守せず、資格外活動違反を犯していたが、更に風俗営業(就労含包)は不可とあるにも拘わらず、外国人パブで長期間赦労し、加えて就労していた店舗から報酬を現金で授受し納税義務を怠った状態で日本人と法律婚をし後日入管に摘発され検挙された場合には、配偶者ビザが許可になる事はありません。
しかし、一度本国に帰国して認定申請の形式でリセットした場合には許可の可能性は高くなります。

1-r. 外国人配偶者の経歴が過去の書類と異なっている

例えば外国人配偶者が、留学や就労ビザで渡日経験があった場合に大きな問題になる事があります。過去に技能実習や留学で来日経験がある場合に問題となることがあります。

具体的にいうと、技能実習や留学で来日する際に入管へ提出した書類と、今回の配偶者ビザ申請の際の経歴が異なる場合などが想定されます。

仮に、経歴齟齬が明らかになった場合には、配偶者ビザそのものも信ぴょう性を失い、不許可になってしまうことがあるので注意が必要です。

1-s. 離婚経験が多い

とくに多いのが外国人の女性で、1~2回程度の離婚であれば許容範囲ですが、当所で取り扱った中でも4回以上の方がある程度いて、その夫も 本国→日本→本国→日本と交互に結婚していたり、4人とも日本人という場合もありますが、通常3回以上の離婚経験がある配偶者ビザ申請は格段に不許可の確率が高まるので注意が必要となり結婚の信ぴょう性も回数を重ねる毎に疎明が困難となります。

配偶者ビザが不許可になる理由(生計概要等)

2-a. 就職して間もない

就職して間もない夫婦一方の本体配偶者が初就職若しくは就職したばかりの場合、試用期間や正式雇用されていない場合は、生計要件における継続的安定性という観点から不許可になる可能性が高くなります。

2-b. 安定した収入がない

配偶者ビザの許可を取得するためには、ご夫婦で生活ができるだけの安定収入が必要となります。
そのため、仮にご夫婦での生活が困窮する可能性があるような収入状況の場合には、配偶者ビザが不許可となる可能性は高くなります。

生活が困窮する可能性があることは、上陸拒否の事由にもなっています(入管法第5条第1項3号)。

参考条文:入管法第5条第1項3号
(上陸の拒否)
第5条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
③貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者

つまり、入管法第5条第1項3号は、生活保護などを受ける可能性の高い外国人については、公共の負担の増加を防止するため、日本への入国は認めないとしています。

配偶者ビザの審査についても同様に、ご夫婦での収入状況が厳しく審査されます。
具体的な収入金額については法的な定めはなく、扶養家族の状況、生活状況、雇用の安定性などを総合勘案し、判断されることになっています。

2-2. 雇用形態が不安定

一般的に雇用形態には、正社員、派遣社員、パートタイム労働者、短期間正社員など様々な形態があります。

配偶者ビザの入管審査において、雇用形態は安定した収入状況を示す重要な要素となります。
例えばアルバイトの場合には、正社員の方に比べて、収入の安定性が劣ります。
また、勤務年数なども、安定的な収入状況を示す重要な審査ポイントになります。

そのため、勤務年数が少ない場合やアルバイト勤務の場合には、通常よりも収入状況の立証は慎重におこなう必要があります。

2-c. 所得課税証明書が提出できない

所得課税証明書が提出できない理由として、前年度無職であった場合、あるいは日本人配偶者が外国で仕事に就いていた場合などが考えられます。

まず、前年度無職であった場合には、その年齢によって入管の判断は異なります。
例えば、日本居住の稼働年齢にある夫について、前年度の所得課税証明書が発行されない場合には、消極的に審査をされ、配偶者ビザの不許可リスクは高くなります。

仮に体調不良や特別な事情があり無職であった場合には、その理由を明らかにすることに加え、今後どのように収入を得て生活をしていくのかを明確にすることが必要となります。

また、海外出向などを理由として、日本人配偶者が外国で仕事に就いていた場合には、海外の収入状況を示すと共に、上記同様、今後の日本での収入状況を示す必要があります。

したがって、いずれのケースについても、何らのケアをすることなく配偶者ビザを申請すると不許可リスクが伴いますので、所得課税証明書が提出できない理由を明らかにすることはもとより、今後の生活状況を示すことが重要になってきます。

2-d. 税金の滞納や未納がある

配偶者ビザを申請する際には、入管へ住民税の納税証明書を提出する必要があります。

納税証明書において、滞納がある場合には未納額としてその旨と金額が記載されます。
税金の滞納がある場合には、配偶者ビザの審査において、生活基盤に問題があると判断され、不許可になってしまう場合があります。

2-e. 年金や健康保険に未加入である

2023年時点では、仮に年金や健康保険が未加入であったとしても、それのみで配偶者ビザが不許可となる運用ではありません。

もっとも、永住ビザ申請や帰化申請では、年金、健康保険はいずれも審査事項となっていることから、配偶者ビザの審査運用も変更される可能性は十分にあります。
また、年金、健康保険は、国民年金法や健康保険法で加入義務が課されています。

そのため、配偶者ビザの審査に関わらず、年金や健康保険には加入していただくことを当社ではお勧めしています。

配偶者ビザが不許可になった場合の対処法
ここまで、配偶者ビザの不許可類型を見てきましたが、実際に不許可になった場合には、どのように対応すれば良いのでしょうか。

配偶者ビザが不許可になった場合にまず行うべきことは、申請を行った入管での不許可理由の聴取です。
不許可理由を正確に把握しなければ、再申請をしても、前回の申請と同様の理由で不許可となってしまう可能性が高いからです。

なお、不許可理由を電話で聞くことは認められていないため、不交付(不許可)の通知書と身分証をご持参の上、入管に足を運んでいただく必要があります。

このように不許可理由を精査した後、再申請の道を検討することになります。

再申請の方法の詳細、配偶者ビザの再申請の方法 はコチラ(リンク)

配偶者ビザの不許可理由と対応策のまとめ

本ページでは、配偶者ビザの不許可類型を見てきましたが、いかがだったでしょうか。

配偶者ビザは一度不許可になってしまうと、再申請の際の難易度が上がってしまいます。
また、再申請のために相当の労力を要することはもとより、専門家に依頼した場合のコストも通常よりも高く掛かってしまいます。

そのため、不許可とならないようにしっかり準備を行う事が重要です。

本ページで説明した配偶者ビザが不許可になる理由に該当し、ご自身での配偶者ビザ申請に不安がある方、配偶者ビザで不許可になってしまった方は、ぜひ一度、当社の無料相談をご検討ください。

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