配偶者ビザの申請方法

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配偶者ビザの申請方法

目次

A配偶者ビザとは

配偶者ビザは、日本人と結婚をした外国人が申請・取得できるビザです。
つまり外国人である夫又は妻が日本で生活するために必要となります。配偶者ビザとは、一般的に呼ばれている名称に過ぎません。正式名称は、「日本人の配偶者等」です。このビザには在留活動・就労などの制限はありません。例えば

就労制限がない(日本でどんな仕事でもできる)
転職は自由
専門学校・大学入学できる(入管の許可不要)

など、生活していくうえで自由度は日本人とあまり変わりありません。

日本人のパートナーと一緒に日本で生活したい外国人にとって、配偶者ビザは申請する価値が大いにあるビザですが、該当者だからといって必ずしも許可が下りるとは限りません。
審査を突破する必要があるため、取得を目指すのであれば慎重な対応が求められます。

B配偶者ビザの申請方法について

まず配偶者ビザの申請は原則日本と外国の双方での結婚手続が完了してからの手続きとなります。配偶者ビザの申請時には、外国人配偶者の本国官憲の期間から発行された結婚証明書が必須書類となっております。

したがって、外国の機関が発行した結婚証明書がないとそもそも入国管理局は申請を受理してくれません。
ただし、どうしても外国人配偶者側の国籍国で結婚の手続きが出来ないというパターンがあるかもしれません。その場合は、提出できない理由を文書にして提出し、入国管理局に認めてもらえれば、受理される可能性があります。
そして、配偶者ビザの申請方法のパターンとしては主に以下の2つの方法となります。

(a)海外から外国人配偶者を招へい(在留資格認定証明書交付申請)
日本と海外との遠距距離恋愛で結婚に至った場合や仕事で海外赴任中に出会い結婚し、日本に帰国するのと合わせて、外国人配偶者を日本に呼び寄せたい場合などが当てはまります。

(b)既に持っている在留資格から配偶者ビザへ変更をする(在留資格変更許可申請)
外国人配偶者ビザ側が既に中長期在留資格を持って日本に住んでおり、結婚したため、現在の在留資格から配偶者ビザに変更する場合です。
「短期滞在」から配偶者ビザへ変更する場合も、この在留資格変更許可申請を行います。

C海外から呼び寄せる(招へい)場合の申請方法

海外に住む外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請を行います。

(1)C-1 出入国在留管理局へ申請
受け入れ先(日本人配偶者が住んでいる地域)を管轄する出入国在留管理局へ必要書類をそろえて提出に行きます。
提出する各都道府県の出入国在留管理局、出張所を確認する

(2)C-2 入国管理局での審査
必要書類が提出できた時点で、入国管理局での審査に移ります。入国管理局では、はじめの段階で申請者を次の4つのグループに分けています。

A.許可が相当な配偶者ビザ案件
B.慎重な審査を要する配偶者ビザ案件
C.明らかに不許可相当の配偶者ビザ案件
D.資料の追完が必要な配偶者ビザ案件

主な審査ポイントは、「きちんとした婚姻関係であるかどうか」と「日本で生活していく資金力があるかどうか」です。他にも細かな基準がありますが、ひとまずこれらの基準を満たすことができれば問題ありません。

(3)審査期間
審査期間はおおよそ1~3ヵ月となっております。場合によっては、入管から追加で提出書類を求められることがありますので、求められた際は、必ず期限内に追加書類を提出しましょう。

(4)C-3 結果の通知
許可、不許可のお知らせはハガキにて郵送されます。当該ハガキとハガキに記載のある必要書類を持って、入国管理局へ行きます。許可であれば、在留カードが「在留資格:日本人の配偶者等」と記載されたものに変更されます。在留期間は最初の場合は「1年」であることが多いです。
万が一、不許可であった場合は、入国管理局の担当官から不許可事由を伝えられます。しっかり不許可事由を確認して、再申請に備えましょう。

許可、不許可の結果は、郵送にて送付されてきます。不許可の場合は、入管へ不許可理由を確認しに行きます。許可の場合は、下記の流れとなります。

(5)在留資格認定証明書とは?
在留資格認定証明書は、対象となる外国人が日本で行う活動の内容を証明する書類です。この証明書が必要なのは、日本に中長期滞在する外国人です。来日するすべての外国人に必要な書類ではありません。

在留資格認定証明書は法務省が発行する書類であり、対象者は法務大臣の事前審査を受けることになります。ただし、審査に通ったからといって、どのような活動でも認められるわけではありません。あくまで認められるのは、在留資格認定証明書に記されている活動のみです。

在留資格認定証明書は、外国人が日本へ入国する際の審査・手続きの迅速化、効率化を目的として発行されるものです。したがって、外国人配偶者が在外日本大使館にて査証の発給申請をする際、この在留資格認定証明書を提示すれば、手続きがスムーズに行われます。

在留資格認定証明書を取得しているということは、すでに在留資格に関する上陸の条件を満たす審査(法務大臣の事前審査) が完了していることを意味するからです。

(6)在留資格認定証明書を配偶者に海外郵送
入管から送られきた在留資格認定証明書を海外に住む外国人配偶者のもとへ郵送します。

(7)在外日本大使館でビザ申請
在留資格認定証明書を持参して、外国人配偶者自身が現地の日本大使館(領事館)へ行き、ビザの発給を受けます。
査証申請を行い無事に配偶者ビザの交付を受けた後は交付されてから3ヶ月以内(原則)に渡日しなければなりません。期限を過ぎてしまうと、再申請する必要があるので十分注意が必要です。

(8)渡日
上記手続きが終わってようやく渡日となります。そして、在留カード等は主に渡日時の空港の入国ゲートで上陸審査後にパスポートに貼付されたビザの確認とともに交付される事になります。 

D(b)在留資格(ビザ)を変更する場合の申請方法

外国人配偶者がすでに日本に居住しているなら、「在留資格変更許可申請」が必要です。
在留資格変更許可申請とは、現在外国人配偶者が保有しているビザを配偶者ビザに変更するための申請のことをいいます。
申請の流れは以下のとおりです。

(1)出入国在留管理局に配偶者ビザを申請
(2)出入国在留管理局において審査を受ける
(3)出入国在留管理局から審査結果が送付される
(4)出入国在留管理局で新在留カードの交付を受ける

それぞれ順番に解説します。

① 入管に配偶者ビザを申請する

まずは、入管に配偶者ビザにかかる在留資格変更許可申請を行います。
申請先は、外国人配偶者本人の住所地を管轄する入管です。
在留資格変更許可申請の場合も、申請できる人は以下のように定められています。

・外国人配偶者本人
・行政書士、弁護士

ただし、外国人配偶者が疾病などにより自ら入国管理局に出向けないときは、同居の親族による代理申請も可能です。既に日本にいる外国人配偶者の在留資格を日本人の配偶者等に変更する場合は「在留資格変更許可申請」を行います。

(1)出入国在留管理局へ申請
結婚後、同居している地域を管轄する出入国在留管理局へ必要書類をそろえて提出に行きます。
提出する各都道府県の出入国在留管理局、出張所を確認する

(2)審査期間
審査期間はおおよそ1~3ヵ月となっております。場合によっては、入管から追加で提出書類を求められることがありますので、求められた際は、必ず期限内に追加書類を提出しましょう。

(3)結果の通知
許可、不許可のお知らせはハガキにて郵送されます。当該ハガキとハガキに記載のある必要書類を持って、入国管理局へ出頭します。許可であれば、在留カードが「在留資格:日本人の配偶者等」と記載されたものに変更されます。在留期間は最初の場合は「1年」であることが多いです。
万が一、不許可であった場合は、出入国在留管理局の担当官から不許可事由を伝えられます。しっかり不許可事由を確認して、再申請に備えましょう。

② 出入国在留管理局において審査を受ける配偶者ビザを申請する

配偶者ビザの申請後、入管にて審査が行われます。
審査が完了するまでに2週間~1カ月程度かかります。

③ 出入国在留管理局から審査結果が送付される

入管において配偶者ビザの審査が終わったら,結果の通知ハガキが申請者の自宅に届きます。
ハガキには許可・不許可や配偶者ビザの在留期間の記載はありません。

④ 出入国在留管理局で新在留カードの交付を受ける

配偶者ビザ申請の結果の通知ハガキが届いたら、入管に新しい在留カードを受け取りに行きます。
新しい在留カードを受け取る際の必要書類は以下のとおりです。

・パスポート
・現在保有している在留カード
・申請受付票
・受領した通知ハガキ
・手数料納付書

上記5点を入管に持参し、新しい在留カードを受け取ります。
手数料納付書には、4,000円分の収入印紙を貼りつける必要があります。
収入印紙を準備のうえ、入管に行きましょう。

4. 配偶者ビザを申請する際の必要書類とは

配偶者ビザを申請する際の必要書類は、申請種別が「在留資格認定証明書交付申請」か「在留資格変更許可申請」かによって異なります。
ここでは,それぞれの必要書類について解説します。

配偶者が海外に居住している場合

外国人配偶者が海外に居住している場合の必要書類は以下のとおりです。

・在留資格認定証明書交付申請書 1通
・質問書1通
・スナップ写真(友人や双方の両親、結婚式や旅行の際に撮影したものなど2~3枚)
・メールやLINE、SNSでのやりとり、通話記録を印刷したもの
・返信用封筒(宛先明記のうえ簡易書留の送料404円分の切手を貼付) 1通

上記の書類に加え、外国人配偶者、日本人配偶者がそれぞれ必要書類を揃えます。

外国人配偶者が準備する書類
・証明写真 (4cm×3cm) 1通
・国籍国の機関で発行された結婚証明書または戸籍謄本(婚姻の事実がわかるもの) 1通

日本人配偶者が準備する書類
・戸籍謄本 (婚姻の事実がわかるもの) 1通
・住民票 (謄本・マイナンバーのみ省略) 1通
・住民税の課税証明書・納税証明書(直近年度のもの) 各1通
・通帳の写しや在職証明書
(課税証明書や納税証明書で申請人の滞在費用を証明できない場合)
・身元保証書 1通

在留資格認定証明書交付申請書、身元保証書、質問書の様式は出入国在留管理庁のホームページに掲載されています。
なお、ケースによっては、上記以外の書類を求められることもあります。

2 配偶者が日本に居住している場合

外国人配偶者が日本に居住している場合の必要書類は以下のとおりです。
・在留資格変更許可申請書 1通
・質問書1通
・スナップ写真(友人や双方の両親、結婚式や旅行の際に撮影したものなど2~3枚)
・メールやLINE、SNSでのやりとり、通話記録を印刷したもの

上記の書類に加え、外国人配偶者、日本人配偶者がそれぞれ必要書類を揃えます。

外国人配偶者が準備する書類
・証明写真(4cm×3cm) 1通
・国籍国の機関で発行された結婚証明書または戸籍謄本(婚姻の事実がわかるもの) 1通
・パスポート (原本を提示する必要あり)
・在留カード (原本を提示する必要あり)

日本人配偶者が準備する書類
・戸籍謄本(婚姻の事実がわかるもの) 1通
・住民票(謄本・マイナンバーのみ省略)
・住民税の課税証明書・納税証明書(直近年度のもの)
・通帳の写しや在職証明書
(課税証明書や納税証明書で申請人の滞在費用を証明できない場合)
・身元保証書 1通

在留資格変更許可申請書、身元保証書、質問書の様式は出入国在留管理庁のホームページに掲載されています。
なお、ケースによっては、上記以外の書類を求められることもあります。

E配偶者ビザ申請書作成の注意点

配偶者ビザを申請する場合、以下のような点に注意しなければなりません。これらの事項を知らないまま申請を行って、トラブルになることは避けたいところです。申請を予定している方は、注意事項を確認のうえ、着実に準備を進めましょう。

(1)国籍を変えるには帰化申請が必要

外国人が日本人と結婚して配偶者ビザを取得できたとしても、その時点で日本の国籍を得られたわけではありません。国籍の変更には厳しい条件や審査基準があります。配偶者ビザが発給されたとしても、それは国際結婚が認められた状態に過ぎず、日本の国籍を取得できたわけではありません。

外国人が日本国籍を得るには帰化申請を行います。申請を行うと、申請者はこれまでの国籍(母国の国籍)を放棄し、日本国籍を新たに得ることになります。国籍を変更する手続きのため、簡単に審査は通らないと考えるべきです。しかし、無事に審査に通れば、申請者には日本人として、参政権などの権利が認められるとともに、就労、納税などのすべての義務が課せられるとになります。

帰化に近い制度に永住権と呼ばれるものがあります。永住権は、日本に永続的に居住できるという点では帰化に近いのですが、永住権を得たとしても、その人物は日本国籍を得られるわけではありません。権利を得たあとも外国人として扱われることになります。日本人との国際結婚がすでに認められている場合簡易帰化制度を利用可能です。簡易帰化制度とは、該当者の帰化の条件をある程度緩和する制度です。

帰化申請を行うには7つの条件を満たしている必要があります。ただ、たった7つだからといって油断できるものではなく、ひとつでも満たしていない条件があれば帰化が認められることはありません。しかし、簡易帰化制度を利用することで、ある程度条件が緩和されるので申請が通りやすくなります。婚姻期間が3年以上にわたる方や、婚姻期間が3年に満たなくても3年以上にわたり日本に居住している方は簡易帰化制度の対象です。

(2)時間がかかる

配偶者ビザの申請を行ったからといって、すぐに許可が下りるわけではありません。一般的に申請~許可までにかかる期間は、短くて1ヶ月、長くて3ヶ月ほどです。しかし、これはあくまで目安に過ぎません。審査段階で、さらに資料の提出を要求されることもありますから、そうなればさらに時間がかかります。
書類集めのことも考えると、人によってはもっと時間がかかるかもしれません。そのため、配偶者ビザの申請は、余裕をもって早めに準備を始めることが大切です。
当事者だけでは時間がかかりすぎると判断できる場合は専門家への相談も視野に入れておくとよいでしょう。配偶者ビザに詳しい専門家であれば、申請プロセスを熟知しているため、依頼することで時間短縮につなげられます。

(3)真正な申請内容が重要(嘘は書かない)

無事に許可が下りるように、申請書類に嘘を書く方もいますが、それは決して行ってはいけません。 虚偽の申請を行うことは犯罪であり、万が一バレてしまうと即刻不許可となります。たとえ虚偽を行った部分以外は正しい情報であったとしても、その点が考慮されることはありません。

配偶者ビザの申請の際は、申請書類とともに「通話の履歴」や「SNSでのやり取り」「2人が仲良く写っている写真」などの資料の提出が求められます。資料では主に配偶者との婚姻関係がチェックされますが、万が一、資料を用意できない場合でも、偽りの書類や資料を提出しようなどと考えてはいけません。これでは逆に結婚の事実を疑われることになります。婚姻届を偽造する人たちもいるため、立証資料は厳しくチェックされます。

提供した資料だけでは、結婚の事実を認めるに足りないと判断された場合は実態調査が実施されます。
当事者との面接や電話などにより調査が行われ、申請書類や資料と異なる事実が発見された場合は、偽装結婚が疑われます。

これらのことからもわかるように、嘘は確実にバレます。万が一、嘘が露見すれば、その事実はデータとして永久に保存されます。保存されたデータは、ビザを延長したり、在留資格を変更したりする際に活用されるため厄介です。

一度でも虚偽申請を行ってしまえば、後々にもその影響は残ります。嘘にメリットはありません。申請時は真実のみを書くことを意識しましょう。どうしても嘘をつかないと申請を行っても通らないと感じる場合は、無理をせずに専門家へ相談して対策を練るべきです。

専門家であれば、嘘をつかなくても済む最善の策を考えてくれるでしょう。

(4) 法律上だけでなく結婚の実体が必要

法律上結婚しているという事実だけでなく、結婚の実体が必要です。
十分な交際歴があり、そのうえで結婚に至ったことが写真やメール、SNSなどから立証できなければなりません。

たとえば交際期間があまりにも短く、交際していたことが証明できないような場合は、配偶者ビザの取得が難しくなります。
法律上の結婚をしていることはもちろん、すでに同居している・同居予定であるなど、配偶者ビザを取得してからも夫婦としてともに暮らしていく前提であることを証明する必要があります。

(5) 安定的な夫婦生活を維持できる収入が必要

配偶者ビザを取得するためには、安定的な夫婦生活を維持できる収入があると認められる必要があります。
配偶者ビザで認められる収入には、給与所得のほかにも事業所得や不動産所得、預貯金、年金などが挙げられます。

安定した収入があり、その収入に継続性があるかどうかが求められるのです。
そのほか税金を滞納せず、期日内にきちんと納めているかといった部分も判断材料になります。
個人事業主や日雇いアルバイトなど、月によって収入が変わるようなケースは要注意です。

(6) 夫婦の年齢差が大きいと配偶者ビザ申請の審査が厳しくなる

夫婦の年齢差が大きい場合は、配偶者ビザ申請の審査が厳しくなる傾向にあります。
年齢差が大きいと、偽装結婚を疑われる可能性があるためです。

実際、年齢差のある夫婦で、配偶者ビザを取得したあと結婚の実体がなくなり、偽装結婚が判明したケースは少なくありません。
注意が必要なのは、年齢差が15歳以上あるケースです。
25歳以上など、それ以上の年齢差があるならさらに注意が必要です。

(7) 外国人との離婚経験は偽装結婚を疑われる場合

外国人との離婚歴が複数回あると、偽装結婚を疑われる可能性があります。
そのため、日本人配偶者の前の配偶者が外国人だった、または外国人配偶者の前の配偶者が日本人だったという場合は、通常よりも厳しく審査されることを念頭に置いておきましょう。

離婚に関しては、過去の相手が同じ国籍者であっても少なからず審査に影響します。
離婚回数が多い場合やスピード離婚の経験があるケースなどは、すぐにまた離婚するのでは?と思われてしまい申請の難易度が上がる傾向です。

(8) 交際のきっかけ次第では偽装結婚を疑われる

交際のきっかけによっては、配偶者ビザの審査において偽装結婚を疑われる可能性があります。
たとえば、結婚相談所や出会い系サイトで知り合った場合などは、偽装結婚を警戒される典型例です。

利用した結婚相談所や出会い系サイトの情報を詳しく開示し、偽装結婚が目的だったのではなく、真剣に交際した結果結婚に至ったことを証明する必要があるでしょう。

(9) 夫婦が海外在住の場合でも配偶者ビザは申請できる?

ご夫婦がともに海外に居住している場合、それだけで配偶者ビザが取得できないということはありません。しかし日本に生活基盤がないケースが多いため、配偶者ビザの申請方法や要件など、特に注意しなければならないことがあります。
ご夫婦が海外在住である場合の注意点については、以下のコラムをご確認ください。
>> 配偶者ビザ 海外在住 (https://dsg.or.jp/column/marriage/544/) はこちら

(10) 技能実習生と結婚して配偶者ビザは取得できる?

「技能実習生は”日本で学んだ技術を本国で活かすことが目的”とされているため、配偶者ビザへの変更はできない」そのような噂を耳にし、不安になっている方もいるのではないでしょうか。

たしかに、日本の技術を本国に持ち帰ることが目的である以上、必ずしも配偶者ビザの申請が許可されるとは限りません。
しかし技能実習生でも、きちんと要件を満たせば配偶者ビザを取得できる可能性があります。
技能実習生の配偶者ビザの申請については、以下のコラムに詳細を記載していますのでご覧ください。
>>技能実習生 配偶者ビザはこちら

(11)留学生が配偶者ビザに変更申請する場合の注意点は?

留学生の増加に伴い、留学生と結婚し、配偶者ビザを申請される方は少なくありません。
しかし留学生特有のチェックポイントを見逃すと、せっかく結婚したのにビザの変更が許可されないという憂き目を見ることになってしまいます。
留学生が配偶者ビザを申請するときの注意点は、きちんと学校に通っていることなど様々です。
詳しくは、以下のコラムをご確認ください。
>>留学生配偶者ビザはこちら

(12)短期ビザから配偶者ビザへの変更は認められる?

「短期滞在から配偶者ビザの変更は認められない」
そのような情報を目にし、不安になっていませんか?
短期ビザから配偶者ビザへの変更理由について、日本政府は「やむを得ない特別な事情」があることと定めています。
実務上のチェックポイントを知ることで、解決できる事例はたくさんあります。
詳しくは、以下のコラムをご覧ください。
>>観光ビザから配偶者ビザはこちら

(13)日本への上陸が拒否されている外国人の配偶者ビザ申請

過去に法律違反などの素行不良がある場合でも、日本への入国が許可されるケースがあります。

F配偶者ビザはどこで申請できるか

配偶者ビザの申請場所は、居住地を管轄する地方管理局です。
つまり、自分が住んでいる場所を管轄している地方管理局に申請すれば良いのです。
もし、来日前などで日本に住所がない場合は、「居住予定地を管轄する地方管理局」に申請すれば問題ありません。

<補足>
海外在住者の場合は、住民税の課税証明書や納税証明書が発行されない場合があります。
この場合は、後述する最寄りの地方入国管理官署に問い合わせが必要です。

では、全国の地方管理局を見てきましょう。全部で8つあります。

<全国の地方管理局>
・札幌出入国在留管理局
https://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/sapporo.html
・仙台出入国在留管理局
https://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/sendai.html
・東京出入国在留管理局
https://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/tokyo.html
・名古屋出入国在留管理局
https://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/nagoya.html
・大阪出入国在留管理局
https://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/osaka.html
・高松出入国在留管理局
https://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/takamatu.html
・広島出入国在留管理局
https://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/hirosima.html
・福岡出入国在留管理局
https://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/fukuoka.html

※管轄する支局や出張所は上記のURLからご確認ください。ただし、配偶者ビザの申請を受け付けていない出張所などもありますので、少しでも不明点があれば直接問い合わせてみてください。

G配偶者ビザの自己申請

行政書士などの専門家に依頼せず、自分自身で配偶者ビザの申請をした場合確かに費用は実費だけで済みますが、その対価として膨大な時間と手間が掛かります。

したがって、「絶対に配偶者ビザを取得したい」のであれば、迷わず専門家に依頼することをおすすめします。それは、専門家には数千組(人)を許可させてきた“確かな実績”があるからです。「様々なケースの人々を見てきて 配偶者ビザ申請の手続きを行い→許可が下りる確率を最大限まで上げる」というノウハウがすでに培われています。
そして、お金はかかりますが、”膨大な時間をかけて書類を用意する手間を買う”という合理的選択を行えば、時間を有効的に使えるからです。

そしてもうひとつ、もし自力で申請し「不許可」になってしまった場合、再度申請して許可をもらうことは相当難しくなります。なぜかというと、前回の申請済みの内容をくつがえして再申請することが難しいからです。前回の申請は間違いでした、とはなかなか通じないということです。

許可が下りるまで何度でも申請する時間と労力があるなら別ですが、おそらくほとんどの方は「不許可」になってしまった時点で意気消沈してしまうかと思います。また、不許可になったことでパートナーとギクシャクしてしまい挙げ句の果てにはお互いのケンカの原因となり離別してしまうケースも多いため、本当に配偶者ビザを取得したいのであれば潔く専門家に依頼しましょう。

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