配偶者ビザ 注意点とポイント

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配偶者ビザ 注意点とポイント

国際結婚の注意点

ここでは、国際結婚をする日本人と外国人の注意点を招介していきます。

先ず、お互い異国同士の結婚ですから、色々な意味で必要とされる書類や手続きにかかる時間や手順も全く違います。したがってお互いの文化や風土を理解しながら、手続きを進める事が重要です。

又、良くある事ですが配偶者が女性で外国人の場合、自国の法的手続きを行った事がない場合が多いため書類の収集や手続きに時間がかかる事が圧倒的に多くなります。

したがって、それらの事情を踏まえて説明していきます。そして、お互いに苦労して書類を具備して婚姻をしても、配偶者ビザが許可されないケースもあるので許可されないケースを以下のとおりピックアップして説明していきます。

 

国際結婚は戸籍編入される事はない

日本人と外国人が必要書類を具備し役所に届出た事によって婚姻が成立した場合、一方の日本人の戸籍が編製(新たに戸籍を作る。)された場合、外国人である妻や夫がその戸籍に婚姻者として記載されます。しかし、外国人である妻や夫はその戸籍には記載されるだけであって、日本人の戸籍に編入(つまり入る訳ではない。)されるわけではないのです。つまり、夫婦である一方の外国人が帰化をして、同じ「氏」になった時に始めて、戸籍に編入される事になるのです。そして、婚姻の事実についての記載までの時間は、日本人同士の結婚であれば、役所の休日期間をのぞき即日で戸籍に反映されます。

しかし国際結婚の場合は,国によって必要書類も手続きも違います。

そのため、役所の窓口に必要書類を提出してから実際に戸籍に反映されるまでに1週間〜1ヶ月程度かかる場合が多いです。

 

書類の不備などがあれば役所から法務局へ受理伺いなどが行われ、調査が実施される場合があります。

調査には数カ月かかることもあり、そうなると戸籍に反映されるまで相当時間が掛かる事になります。

 

相手国の必要書類が全く異なる

結婚する相手がどこの国の人なのかによって必要書類や手続きが大きく異なります。

世界には様々な名称や結婚に関する書類が全く異なります。例えば、韓国や台湾は従前の歴史背景から日本の戸籍制度を踏襲しており戸籍自体は類似する部分が数多くあります。しかし手続き面では全く異なります。そして、その他の国も含め必ず日本の役所や在日大使館・領事館にきちんと事前に確認しておきましょう。

そして、婚姻要件具備証明書の発行が無く、代替書類を用意しなければいけない場合や日本で先に結婚手続きが完了した場合には相手国での手続きが不要な場合もあります。

したがって、繰り返しますが、不明確な点は必ず、日本の役所や在日大使館・領事館に確認しながら進めてください。

 

書類には有効期限がある

世界の国々には書類の有効期限がある国があります。例えば在日イラン大使館は、日本国内でイランの身分ID(シュナスナーメ)があれば、出生証明や国籍証明が取得する事ができますが、その期限は3箇月と短く、台湾や韓国等は6箇月となり日本は住民票が3箇月、そして戸籍が6箇月となります。

書類の有効期限が切れていれば、期限内の書類の再提出を求められるので、戸籍に婚姻の事実が反映されるまでの期間がより長くなります。

必要書類を集める際には、手続きや手元に届くのに時間がかかるものから集めるようにしておきましょう。

 

婚姻が受理されても配偶者ビザが許可されない場合もある

お互いの本国の書類が具備し婚姻届が日本の市区町村で受理されても、必ず配偶者ビザが許可されるわけではありません。

したがって、婚姻届(婚姻の成立)と配偶者ビザ(日本に在留できる 許可)とは全く違う手続きだからです。 

よって、配偶者ビザの許可を得るには、出入国在留管理局の永住審査部の厳格審査を経る必要があるのです。

つまり、夫婦の一方又は両方が以下に掲げる事項に該当した場合配偶者ビザが許可される事はありません。

詳細は、以下の素行不良の記述をご覧下さい。

 

素行不良(1)犯罪

他の在留資格も含め日本で在留している外国人が刑法犯罪を犯していた場合には、配偶者ビザの許可はされません。

例えば、実際に日本で就労して真面目に働いていても違法薬物を使用だけでなく営利(利益)目的で販売していて、日本の司法機関に逮捕された。

又、自分自身が売春行為を行っていたり、マッサ一ジ店を経営してその上で売春行為をさせていた。そして、最近では振り込め詐欺で受け子をやっていた等、例を挙げるときりがありませんが、実際に外国人配偶者で当所の依頼者にあった実例です。したがって、この様な犯罪を犯した外国人配偶者は、入管法第5条の上陸拒否事由に該当し、日本国に上陸できない蓋然性があります。

 

素行不良(2)公的(税金)支払滞納

配偶者ビザの申請にかかわらず、定住者や永住者も申請要件の中に含まれていますが、配偶者ビザの申請要件の中に

(1)税金

(イ)納税証明

(口)課税証明

※個人事業の場合

(ハ)納税証明 その(1)(2)

(二)事業税

(ホ)消費税

(ヘ)確定申告者

(ト)源泉徴収金納付書

などの提出書類があります。

したがって、言うまでもなく納税は国民の義務であると同時に、配偶者ビザにかかる妻又は夫はいずれかが日本国民であり、申請人は無論申請人の外国人である夫又は妻も当然提出が求められます。

よって、これら税金は支払義務があるため、申請人及び夫又は妻が税金関係の滞納があった場合には、当局での審査期間内に追納が求められますし、それでも税金等の滞納が改善されない場合には申請の許可はされる事はありません。

 

素行不良(3)無職(低収入)

そして、本項では単に無職なだけで素行不良とは言えません。しかし、夫婦の一方又は両方が身体が健全であるにも拘らず労働意欲がなく勤勉ではない人(定職に就かず、生活保護を受給する等。)を指します。申請人及び夫又は妻が日本で生活していく中で転職したり、更に転職を繰り返していくうちに無職になったりする事があります。そして、それらが原因で低収入になったりした場合、申請の許可はとても難しくなります。したがって、夫婦の本体(主たる収入が多い夫ないし妻)ではない夫婦の一方である外人が無職の期間が多少長かった場合には、あまり問題とはなりませんが、その逆だった場合には、注意が必要です。

つまり、当局は夫婦合計でどの位の収入があるのか、というところを見てくるからです。そして、現在の収入の目安は、都心と地方では物価に開きがあるため、一概には言えませんが、一応夫婦で最低年収の目安は300万円位が妥当と思料されます。

リタイヤする歳(年金受給者の場合、年金受給の金額も審査の対象になる。)ではなく、若年であるにも拘らずたとえ資産があったとしても、ともに無職が長く続く場合には当局側も検討の余地はなく、申請自体が受け付けされない場合もあるので資産があったとしても、必ず就労することを心掛けて下さい。

 

素行不良(4)偽装結婚

米国では永住権を取得するために偽装結婚をする人がかなりいると考えられており、

1980年代から摘発の強化がされているのです。

そして、日本では「偽装結婚」という犯罪名が刑法上存在するわけではありません。

多少、不思議だと思われますが、何らかの出来事をきっかけとして、「明白に結婚の実態が全くない。」などが発覚すれば、逆及的(時をさかのぼる。)に婚姻届を役所に届出

した時点の行為が、文書偽造罪の一種である。

公正証書原本不実記載等罪(刑法第15条)

に当たるのです。

異性間の偽装結婚は比較的時間をかければ摘発されやすくなります。背景としては、

 

(1)犯罪目的

(2)不法滞在回避の永住権取得目的

(3)遺産目当

(4)就労目当(風俗店等の高額賃金)

等があり愛のない真実の結婚ではない証拠が得やすくなる。

(5)子供が二人の間に結婚後に長期に渡っていない、

(6)子供が居ないのに不妊治療をしていない。

(7)同居期間が短期かつ理由が不自然

等の理由から当局の違反調査部ないし当局の外部組織において調査対象も絞りやすく偽装結婚か否か断定がしやすいのです。日本において国籍や永住権目当ての外国籍異性と金銭を対価に偽装しても、発覚・検挙されるのです。

最後に本項で何故、偽装結婚をテーマにしたかというと、日本の当局での配偶者ビザの申請のうち、おおよそ約30%が偽装結婚(摘発件数は5%以下)だと疑われているからです。

 

つまり、国際結婚の届出を経て当局に配偶者ビザの申請をする3組に1組が、偽装結婚ではないかという事なのです。

したがって、当局は配偶者ビザの申請については基本的に偽装結婚を前提として審査をするのでとてもハードルが高く、少しでも申請内容が曖味だったり、疑義がある場合には、書面での説明を何度も求めて来たり、証拠資料の提出等を要求してくるので、真実の結婚であったとしても以上の状況から配偶者ビザの申請は、とても厳しく難しい事を前提に準備する事が必要なので万全の準備が必要不可欠になってきます。よって、この様な状況の対応に自信のない方は、最初からプロに依頼した方が無難かもしれません。

 

素行不良(5)公序良俗違反

公序良俗違反とは公の秩序や善良の風俗を害する行為を差します。民法第90条では、公序良俗に反する行為は無効とされています。

そして、配偶者ビザにかかる日本人又は外国人の夫又は妻に該当し不許可になるケースとしてどのようなものがあるか、以下に明示します。

 

◎倫理に反する行為

(1)前婚と現婚との期間・婚姻期間が極端に短い

先ず、前の離婚は成立しその後新たな配偶者と婚姻したが、前婚の離婚と現婚の婚姻との期間が1箇月しかないような場合には、配偶者ビザの許可申請は不許可になる可能性が著しく高いと言えます。

何故なら、夫婦の一方の前婚の離婚と現婚の婚姻の時期が重なり、明白に不倫状態だったのではないかと推察されるからです。

したがって、この様なケースの場合だった場合、早く婚姻したいという気持ちは解かりますし、夫婦の一方の前婚は長い期間婚姻破綻状態だったというケースもあり得ますが、上掲で説明のように極端に前婚と現婚の期間が短期間で且つ、現婚の配偶者と婚姻し配偶者ビザの申請をした場合には、不許可になるケースがあるので、前婚と現婚との姻期間はある一定の期間を開けた方が無難という結論となります。

 

◎取締規定に違反する行為

(2)地下銀行

次に、地下銀行とは銀行法等に基づく免許を持たず、不正に海外に送金する業者は又は個人のことを差します。本人確認が必要でないため、主に不法残留(オーバーステイ)や不法滞在(不法入国)の外国人が不法就労や犯罪で入手した資金を母国に送金するのに利用しているのです。

そして、この様が行為をするのは犯罪組識やその一員と思われがちですが、必ずしも犯罪組織の一員ではない一般の外国人が、友人や知人の為に自分の口座から本国の口座に送金したり、送金をせずに、日本で友人や知人から現金を預り、外国送金を介す場合と介さずに本国の知人ないし身内が、外国人依頼者に現金を取交するケースがあるのです。なお、この仕組みは合法的な銀行で行われているコルレス契約と基本的には同じです。

この様なケースは、特定の外国に限らず外国人の間で頻繁に行われており、この様なケースが発覚した場合の配偶者は、依頼をした場合には、銀行法違反となり、罰則は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処せられ又は併科される事になります。

(金融商品取引法第19条の2)

したがって、各国の国情により正規な海外送金よりも知人に送金を依頼(地下銀行となる。)した場合の対価はこの様な罰則が科せられ、当然配偶者ビザの審査にも著しい影響があるので特に注意が必要です。

 

虚偽・隠匿申請

前項で述べた偽装結婚による当局に対する配偶者ビザの申請も虚偽申請に該当します。

本項では、配偶者ビザ申請の申請内容について虚偽に該当する部分を詳しく解説していきます。

 

婚姻履歴

先ず、当所の申請において一番多い虚偽申請の内容について過去発覚した事例を考察すると、婚姻の回数についての有無です。

とくに虚偽結婚の項目では具体的な事例や個別の事案についての詳細については述べませんでしたが、姻履歴の有無や回数についての虚偽がとくに多く、その背景としてある特定の外国(アジア地域の国には日本人専門の結婚相談所(以下「相談所」という。)があり、当該相談所(とくに女性)にプロフィールを登録した時点で、過去に婚姻歴があったとしても「婚姻歴なし」として登録するのです。しかし、何故「婚姻歴なし」として登録するかというと、やはり一般的には婚姻する側の日本男性としても、外国の女性が既婚より「未婚」の方が明らかに好まれるからだと思います。

そして、外国側の相談所と日本側の相談所ブローカー(結婚仲介人)が、日本人男性(高齢者が多い)顧客と縁談を纏め、日本人男性が女性のいる本国で女性と対面し、状況により婚姻を急ぐ男性の場合にはその本国で婚姻手続きをするので、その際に早ければ当所がその女性を日本に配偶者ビザの「認定」手続きのための依頼を日本人男性から受ける事になり、その女性を配偶者ビザで日本に上陸させるための手続きを行いますが、その際に相手側国の官庁で前婚が発覚しトラブルになり破談になるケースもあります。

しかし、前婚が発覚しない(当該相手国の地域の官庁によっても違う。)ケースがあり、その場合スムーズに当該相手国の婚姻手続きが完了し、配偶者ビザの認定手続きに移行します。

そして、その認定手続きの書類の中に「質問書」という書類の中に「結婚歴」の質問がありますが、その部分に婚姻歴があるにも拘わらず、□初婚に、✓チェックを記載した場合、明日な虚偽申請となり、日本側の出入国在留管理局(以下「当局」という。)に提出した場合とくに日本側での婚姻歴があった場合には、当局は、本邦の出入国の時点ないし、入国後に後姻した場合には全てコンピューターに記録されているので虚偽申請が直ぐに発覚し、その時点で本邦にいる申請取次者ないし配偶者に配偶者ビザの認定申請を当局に申請した時点で虚偽申請として不許可になると思われます。

 

隐匿申請

さらに、当該「質問書」の中に、過去の本邦の活動の中で犯罪を犯し退去強制をされたことがありますかという質問があります。

そして、違反の内容は、

□ 不法残留(オーバーステイ)

□ 不法入国(密入国・偽造パスポート使用)

□ その他(○○○犯罪)

に何らかの違反行為・犯罪を犯しているにも拘わらず何の✓チェックもせず犯罪を隠匿して申請した場合も上場説示のとおり過去の犯罪は全て当局のコンピューターに記録されているので、隠匿申請をした場合には虚偽申請同様、配偶者ビザの認定申請は隠匿申請として不許可処分がされると思われます。

 

まとめ

前項で説明したとおり、婚姻届が受理され外国人の配偶者が本邦に長期間継続して居住するには当局で配偶者ビザの申請をし配偶者の在留資格を得る必要があります。

しかし、姻届が受理されたからといって必ず配偶者ビザが許可されるわけではありません。配偶者ビザを取得するには、偽装結婚の項目でご説明した通り単的に言って、偽装結婚が横行しているため、当局の審査は相当厳格な審査が行なわれるため、かなりハードルが高くなります。したがって、虚偽や隠匿申請は論外ですが、数多くある提出する書類のうち少しでも書類の内容と矛盾がある場合には何度も当局から「資料通知」という題目の通知がされ疑義のある部分については、何度も書面での説明が求められます。

そして、当該提出した書類がたとえ間違いだったとしても「虚偽申請」をしているとみなされる事が多くあります。

したがって、配偶者ビザに関する手続きはとても複雑であるので、書類対応に不慣れで時間のない方は、迷う事なくプロに相談し依頼した方が無難でしょう

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