フィリピン人との結婚手続き

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フィリピン人との結婚手続き

質問者
質問者
日本に旅行に来ていたフィリピン人女性と知り合い、結婚予定です。何かと偽装結婚を疑われたり、フィリピンでは離婚ができない、という噂を聞いたりしているのですが、本当でしょうか?手続きと一緒にそのあたりも知りたいです
入管は、法律婚の真正への要求から、結婚ビザの申請時には偽装結婚かどうかを必ず確認する立場です。フィリピン人だから、という訳ではなく、そこをしっかり証明できれば良いのです。今までの二人の恋愛や、出会って結婚に到るまでの経緯など、物証を提示してしっかりと疎明していきましょう。
行政書士 梶山
行政書士 梶山
また、フィリピンで離婚ができない、というのは、フィリピン人同士の結婚のあとに離婚ができない、ということです。外国人との結婚では離婚が認められているので、この点につきご安心ください。とはいえ、離婚ということにならないような関係を築いていただけるのが一番ですね。
行政書士 梶山
行政書士 梶山

フィリピン人との国際結婚手続

フィリピンでは男女ともに18歳以上から結婚ができます。
フィリピンの特徴として、離婚ができないという点が挙げられます。
ただし、それはフィリピン人とフィリピン人との夫婦についてであり、
外国人(日本人)とフィリピン人夫婦の離婚は可能です。

例えば、日本人男性とフィリピン人女性(日本在住)は離婚できます。
仮に、フィリピン人がフィリピンに帰国してしまっていたとしても、日本人が日本に居住していれば日本の国内法によって離婚が可能です。

下記が、フィリピンでの法律上の結婚要件です。
(年齢によって、親の同意または助言が必要なことがあります。十分にご注意ください。)
・結婚当事者は18歳以上の男性と女性。
・あなたまたは婚約者が25歳以下である場合には、親の同意または助言が必要。
・あなたと婚約者は4親等内の血族ではいけません。また、前婚(無効化されていない又は死別していない)があるなどの婚姻障害がないこと。

次に、フィリピン国内で結婚手続きを先にした場合と
日本国内で先に結婚手続きをした場合、それぞれの手順を解説します。
行政書士 梶山
行政書士 梶山

1.フィリピンで先に結婚手続きをした後に日本で手続きする方法

フィリピン人が日本に入国するには、原則どおり査証が必要です。(査証免除国ではない)
査証の取得の利便性を考えると、日本人がフィリピンに行って、
フィリピン国内で先に結婚手続きをした方がスムーズに進むと言えます。

フィリピンで先に結婚するための手続きの流れ

①婚姻要件具備証明書の取得 (フィリピン)

②婚姻許可証の取得 (フィリピン)

③挙式・婚姻証明書の取得 (フィリピン)

④婚姻届の提出 (日本)

STEP1  マリッジライセンス(結婚許可証)の申請
STEP2  婚前のセミナーとカウンセリングへの参加(お住まいの地域によってはマリッジライセンスの申請前になることもあります。)
STEP3  マリッジライセンスの交付
STEP4  担当官により執り行われた結婚式が登録官により成人の2人の証人の立会いの下登録される。
STEP5 PSA(旧NSO)から結婚証明書を取得する

■1. 婚姻要件具備証明書の取得

在フィリピン日本大使館(マニラ・セブ・ダバオ)で取得できます。

日本人が用意する書類

・戸籍謄本※離婚歴のある方は改正原戸籍、除籍謄本も必要

・パスポート

フィリピン人が用意する書類

・出生証明書(Birth Certificate)※PSA発行のもの

記載事項が不鮮明な場合には、パスポートや洗礼証明書が必要となることもあります。

婚姻要件具備証明書は申請の翌日に交付されます。

■2. 婚姻許可証の取得

婚姻許可証は婚約者が居住する市区町村役場に申請します。

その時、婚姻要件具備証明書が必要です。婚姻許可証は申請者の氏名等が10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、特に問題がなければ発行されます。婚姻許可証には有効期間(120日)があります。

■3. 挙式・婚姻証明書の取得

婚姻許可証の有効期間内に挙式を行います。フィリピンでは婚姻を挙行できる権限のある者(裁判官や牧師)が法律で決められています。

婚姻挙行担当官と成人 2人以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者2名と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。

その後、15日以内に婚姻証明書がフィリピン市区町村役場に送られ、地方民事登記官により登録がされます。登録が完了すると婚姻証明書の謄本が取得できるよう になります。

■4. 婚姻届の提出

フィリピンで婚姻成立後、3カ月以内に日本の市区町村役場か、フィリピンの日本大使館に婚姻届をします。
ただし、日本大使館に出す方法だとかなり時間がかかるのでお勧めしません。

日本の市区町村役場に提出する場合に用意する書類

日本人が用意するもの

・婚姻届

・戸籍謄本(本籍地以外の役所に出す場合)

※戸籍法の改正により2024(令和6)年3月1日から本籍地以外の役所に婚姻届を提出する場合も戸籍謄本の添付は不要になりました。
ただし、婚姻届には戸籍の本籍の記載が必要です。

フィリピン人が用意するもの

・婚姻証明書※PSA発行のもの・日本語翻訳必要

・出生証明書※PSA発行のもの・日本語翻訳必要

2.日本で先に結婚手続きをした後にフィリピンで手続きする方法

フィリピン人の婚姻要件具備証明書を在日本フィリピン大使館で取得します。
これは現在日本に正規の在留資格を持って居住している方にのみに発行しています。
申請には、日本人とフィリピン人が2人そろって窓口で申請することが条件となります。

婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類

フィリピン人

・パスポート
・在留カードまたは外国人登録証
・出生証明書PSA発行
・証明写真3枚パスポートサイズ
・無結婚証明書(CENOMAR)

※6カ月以内に発行されたものであり、使用目的が「結婚」であること

日本人の必要書類

・婚姻要件具備証明書
・パスポート
・証明写真3枚パスポートサイズ

婚姻要件具備証明書の取得を準備しながら、市(区)役所に提出する書類も同時に用意しましょう。

市(区)役所に提出する書類

フィリピン人の必要書類

・婚姻要件具備証明書
・「認証済み」出生証明書 
※PSA発行のもの+フィリピン外務省の認証が必要

・「認証済み」婚姻記録不存在証明書

※PSA発行のもの+フィリピン外務省の認証が必要

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