ブラジル人との結婚手続き
目次
ブラジル人との国際結婚手続きの方法
1.日本で婚姻手続をする場合
日本の役所に提出するもの
①婚姻届
②ブラジル人の婚姻要件具備証明書 ※在日ブラジル大使館で取得。
③ブラジル人配偶者のパスポート
④日本人の戸籍謄本(本籍地の市役所に届出の場合は不要)
②の婚姻要件具備証明書とは、結婚をするのにふさわしい要件を備えているか、という証明になります
取得するためには、以下の書類を提出します。
・ブラジル人の来館(代理人申請は不可)
・ブラジル人のパスポート(原本、期限内のもの)
・出生証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)
・証人2人のパスポート(原本、期限内のもので、証人がブラジル人の場合)
※証人は、18歳以上であれば誰でもなれます。
※証人がブラジル人の場合は来館が必要です。証人が外国人の場合は、公証人役場でのサイン認証になります。その際は、写真付の身分証明書のコピーが必要となります。
日本の役所に婚姻届が受理されたら、その後、ブラジル大使館に報告的届出をします。
ブラジル大使館に提出するもの
① 婚姻届受理証明書
② 婚姻届出記載事項証明書と、市役所に提出した添付書類の写し
③ 戸籍謄本
④ 二人の身分証明書(パスポートや運転免許証等)
以上で、婚姻手続は完了です。
2.ブラジルで婚姻手続をする場合
結婚する場所の市役所にて<結婚の公示>を申請します。
公示申請に必要な書類
・結婚する当事者の身分証明書
・日本人の認証済の婚姻要件具備証明書
・日本人の戸籍謄本(外務省の認証及び翻訳付き)
・ブラジル人の出生証明書
結婚の公示が新聞に約1か月掲載されます。
結構期間があるので、スケジュールには余裕をもって行ってください。
公示期間終了後、市役所にて結婚式の予約をします。
結婚式を実施します。
結婚式が終了すると、婚姻証明書を発行してもらえるようになります。
つまり、ブラジルでは、結婚式を行うことが法律的な婚姻の要件になるわけですね
その後、日本大使館に報告的届出をします。
日本大使館に提出するもの
①婚姻届
②日本人配偶者の戸籍謄本
③婚姻証明書と和訳文
④ブラジル人配偶者の出生証明書原本と和訳文
日本大使館に届出をすれば、婚姻手続は終了です。