Marriagevisa@JAPAN|日本人や永住者と結婚したいあなたに。 > 「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」を持っている外国人配偶者の方が、その配偶者と離婚してしまうと、持っているビザを更新することができなくなってしまいます。 もし、申請人本人が他の就労などのビザへ変更できるのであれば、変更申請をする方法もありますが、他に変更できるビザがない場合は、どうすればいいのでしょうか? 「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」を持っている外国人配偶者の方が、その配偶者と離婚してしまうと、持っているビザを更新することができなくなってしまいます。 もし、申請人本人が他の就労などのビザへ変更できるのであれば、変更申請をする方法もありますが、他に変更できるビザがない場合は、どうすればいいのでしょうか? ページの先頭へ 03-6450-2865 受付時間:10時~19時(平日)、10時~17時(土曜) 03-6450-2866(24時間受付)