日本人の配偶者(結婚)
- 韓国人の妻と結婚し、妻は配偶者ビザをもらっています。先日妻が配偶者ビザの更新申請を入国管理局に提出したところ、入管の担当官から「追加資料提出通知書」が届きました。これはどういったものなのでしょうか?また、この追加資料提出通知書の対処方法はどうしたらいいのでしょうか?
- 将来的に永住申請ができるよう、3年の「日本人の配偶者」ビザを取りたい
- 現在日本人の夫と別居しており、離婚協議中です。近々更新の時期なのですが、配偶者ビザの更新はできるのでしょうか?
- 日本人の夫が退職し、無職になりました。配偶者ビザの更新は問題ありませんか?
- 中国にいる姉の子供のために定住者ビザを取得したいと思っています。 私は日本人と結婚をし、日本人の配偶者等ビザで在留を続けている中国人です。中国に居住している私の姉に子供がいるのですが、姉が病気を患っていることから子供を私が幼少の頃からずっと面倒をみて育ててきました。子供が4つの時に養子縁組をしています。 今まではずっと短期滞在で子供を日本に入国させていましたが、定住者ビザを取得させ、日本で一緒に暮らしていきたいと考えています。
- 日本人配偶者が病気で死亡しました。ビザはどうなるのでしょうか?今から6年前に日本人配偶者と結婚して現在、日本人配偶者ビザで日本に在留をしているフィリピン人です。夫が先日肺がんに侵されていたことから死亡しました。私のビザはそのままでいいのでしょうか?
- フィリピンに前夫との間の子供がいます。今は日本人の男性と国際結婚し、日本人の配偶者等ビザをもって生活をしています。私のフィリピン在住の子どもを日本へ招聘したいのですが、どういう手続きになりますか?
- ロシア人(Russian)です。日本人と結婚をして配偶者ビザをもっています。このたび日本人の夫と協議離婚をしました。ビザの在留期限も迫っています。 離婚はしましたが、私はこの住み慣れた日本でずっと生活をしたいと考えています。
- 結婚したら、必ず配偶者ビザに変更しなければならないの?
- 「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」を持っている外国人配偶者の方が、その配偶者と離婚してしまうと、持っているビザを更新することができなくなってしまいます。 もし、申請人本人が他の就労などのビザへ変更できるのであれば、変更申請をする方法もありますが、他に変更できるビザがない場合は、どうすればいいのでしょうか?
- 私は、日本人の男性と国際結婚して、現在「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでおりますが、本国に前の夫との間にできた子供がおります。 その子供を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいと考えておりますが、どのような手続きをすればよろしいでしょうか?
- 私は、現在、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでおりますが、この度、日本人の夫と離婚しました。 このような場合、引き続き日本に住み続けることは出来ますか?なお、夫婦の間には、子供はおりません。
- 私は、現在、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでおりますが、この度、日本人の夫と離婚しました。 このような場合、引き続き日本に住み続けることは出来ますか?
- 中国人女性と国際結婚しました。妻を日本へ招聘するため、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留資格認定証明書交付申請を行いましたが、不交付の結果通知書が届きました。 このような場合、どうしたらよろしいでしょうか?
- 結婚するかは未定なので配偶者ビザの申請はできませんが、とりあえず、日本に在留させたい彼女(彼)がいる場合、どうすればよいですか。
- バルト三国は意外にも査証免除の国があるのですが、査証免除で来たところ、以前上陸拒否されたことがあったせいか、初回15日、粘りの更新でも+15日で、諸般の事情から婚姻手続きが間に合わず、配偶者ビザの申請ができず、窮境に陥っております。明日が最後の在留期限です。航空券を持ってくれば更新を検討するとも言われてますが、これも諸般の事情から困難です。どうすればよいでしょうか。
- 海外で働いている日本人が配偶者同伴で(同時に)、入国(帰国)する場合の配偶者ビザの認定(COE)につき、書式の書き方を教えてください。
- 配偶者ビザを申請するときはどういうことを入国管理局に聞かれますか?
- 配偶者ビザでは仕事に制限はありますか?
- 私は配偶者ビザを持っていますが、日本の大学に入学してもよいでしょうか?
- 日系人の配偶者は配偶者ビザをもらえますか?
- 配偶者ビザが内縁ではとれないということにどうしても納得がいきません。入管法に「配偶者」と書いてあるから、民法上の婚姻が必要、ということですが、その一方で入管法と民法上の配偶者とは別の概念であると解釈され、法概念の相対性論を認容して、同居等の実質的な婚姻関係を重視しています。だとすれば、まさしくその「法概念の相対性理論」によって、入管法上の「配偶者」には内縁を含む、と解釈することは可能であります。のみならず、内縁はまさに「実質的な関係」なのですから、実質関係を重視するならば、法解釈の権衡上、内縁は無視できなくなるはずです。それにそもそも、内縁というのは親族法関係の最高裁判例及び民法学の通説では厚く保護されてるわけですから、おかしくはないですか?
- 配偶者ビザの要件(基準)は何でしょうか?
- 配偶者ビザとは、どのようなものですか?
- 日本人の配偶者等ビザは、理由書が重要と聞きましたが?
- 日本人の配偶者等ビザの「等」とは何ですか?
- 日本人の配偶者等ビザの申請期間は?
- 日本人の配偶者等ビザは、どこへ提出するのですか?
- 日本人の配偶者等ビザ変更って何ですか?
- 日本人の配偶者等ビザの認定証明書交付申請って何ですか?
- 外国にいる日本人の配偶者や子供を日本に呼び、一緒に暮らすためにはどうしたらいいですか?
- 私の妻はフィリピン人で、すでにフィリピンで結婚式を挙げて、その後、日本でも婚姻の届け出をしました。妻と日本で暮すことを希望しているため、配偶者ビザの申請をしたいと思っていています。これから申請書類の準備をしますが、その書類の中に「申請人の国籍国(外国) の機関から発行された結婚証明書 1通」というのがありました。フィリピンの場合、婚姻証明書の原本を準備すればいいのですか。
- 私は外国人ですが、日本人の男性と結婚することになったので、在留資格「短期滞在」を取得して日本にきました。このまま日本に住むことが希望のため、「日本人の配偶者等」のビザに変更したいと思っています。可能でしょうか。
- 日本に住んでいる夫は日系人です。妻である外国人の私は、配偶者の在留資格(ビザ)を取得することができますか。
- 私は、日本人の男性と国際結婚して、在留資格「日本人の配偶者等」で日本に住んでいます。本国には前の夫との間にできた子どもがおります。その子どもを日本に呼び寄せて一緒に暮らすことを希望しておりますが、どのような手続きをすればよろしいですか。
- 日本人と結婚し,在留資格「日本人の配偶者等」で日本に住んでいた外国人が、在留期間の途中で,その日本人と離婚した場合に、在留資格取消し処分の対象となりますか。
- 韓国人の妻と結婚し、妻は配偶者ビザをもらっています。先日妻が配偶者ビザの更新申請を入国管理局に提出したところ、入管の担当官から「追加資料提出通知書」が届きました。これはどういったものなのでしょうか?また、この追加資料提出通知書の対処方法はどうしたらいいのでしょうか?
一般の方が入国管理局に配偶者ビザを申請した場合、上記のような「追加資料提出通知書」が入管から送られてくることは少なくありません。
そして、この「追加資料提出通知書」(※通常のタイトルは「資料提出通知書」です)は配偶者ビザ申請において、非常に重要な意味があります。
実際、一般の方はこのような追加資料提出を要求する通知書が送られてくると、びっくりします。そして、なにもやましいことがなくても、「ビザの申請が不許可になるのではないか」とか、「申請の資料に何か問題があったんじゃないか」と疑心暗鬼になるケースも少なくありません。
ただこの追加資料提出通知書は、申請内容に問題があるから送ってくる場合もありますし、そうでなくて、入管の担当官が適切な審査のため、単にもう少し確認したいだけの場合もあります。ですから、実際、資料提出通知書が送られてきて、その後許可になるか、不許可になるかはケースバイケースです。
もっとも、入管から追加資料提出通知書が送られてきた場合、多くのケースで何を目的として送ってきたかについては明確には書かれていませんので、一般の方には何の目的で送ってきて、また自分が一体何を出したらいいのかわからないケースも多いです。
そのため、対処方法を間違えて書類を提出しなかったり、ばれないだろうと思って嘘を書いてばれてしまったり、要求された書類を間違えて入管に提出して不許可、不交付になったりすることは頻繁に起こっています。
そのようなことを避けるため、まずは専門家に相談するのが一番確実かと思われます。
- 将来的に永住申請ができるよう、3年の「日本人の配偶者」ビザを取りたい
日本人の配偶者ビザを取ってから3年以上経過すれば永住申請できますが、3年もしくは5年のビザがないといつまで経っても永住申請はできません。場合によって更新時に短いビザに変更になってしまう場合もあります。
日本人の配偶者ビザをお持ちの外国人の方の中にはいつまで経っても1年のビザしかもらえないという方がいらっしゃいます。
いつまでも1年ビザなのは何故でしょうか?「在留状況からみて、1年に一度その状況を確認する必要があるもの」という審査基準に引っかかっているからです。永住申請のためには3年以上のビザを持っている必要があり、3年か5年の日本人の配偶者ビザを取る必要があるのです。
日本人の配偶者ビザは6ヶ月、1年、3年、5年とあります。下記が審査の基準です。
【5年】
①申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属期間の変更の届出等)を履行していること
②各種の公的義務を履行していること
③義務教育の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(インターナショナルスクールも含む)に通学していること
④主たる生計維持者が納税義務を履行していること
⑤家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻後の同居期間が3年を超えること)【3年】
①5年の在留期間が決定されている者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当すること
a 5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの
b 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれること
②5年、1年又は6月の項のいずれにも該当しない者【1年】
次のいずれかに該当する場合。
①3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないこと
②家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があること
③在留状況からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの
④滞在予定期間が6月を超え1年以内の者【6カ月】
次のいずれかに該当する場合。
①離婚調停又は離婚訴訟が行われていること(夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後、配偶者としての活動が見込まれない場合を除く)
②夫婦の一方が離婚の意思を明確にしていること
③滞在予定期間が6カ月以下の場合配偶者ビザの更新申請においては、しっかり準備して申請をすることにより3年もしくは5年のビザ取得を目指すことはできます。更新だからと言って各種証明書、理由書なしなどの手抜き申請ではいつまで経っても1年ビザになる可能性があります。
- 現在日本人の夫と別居しており、離婚協議中です。近々更新の時期なのですが、配偶者ビザの更新はできるのでしょうか?
別居や離婚協議中である場合に、更新期限がせまっている場合に重要なのは、更新申請にあたり、入国管理局の担当官に事情を詳細に説明しなければならないということです。
離婚調停、離婚裁判中であれば、判決が確定するまでは「日本人の配偶者等」の在留資格を更新可能と思われます。もちろん、進捗状況は資料とともに入国管理局に説明しなければならないのはいうまでもありません。身元保証人はおそらく配偶者に頼むことはできないと思いますので、友人等にお願いしても有効です。
別居についても正当な理由があり、別居しているのであれば更新は認められるはずです。ただし、別居状態で放置しておくと、「日本人の配偶者等」の在留資格更新は難しくなってきます。
- 日本人の夫が退職し、無職になりました。配偶者ビザの更新は問題ありませんか?
新規で「日本人の配偶者」の在留資格を取得した時は、日本人夫側にはちゃんと仕事があったが、今回の更新の直前に無職になってしまった場合。
「日本人の配偶者」ビザは
①結婚の信ぴょう性
②結婚の安定性
③結婚の継続性この3点が主な審査項目で、「安定性」という意味で日本人夫が無職になった場合は問題になります。
ただ、結婚の信ぴょう性、継続性については問題なく、夫がたまたま無職の時期と更新の時期が重なってしまったことのみの理由で不許可になることはないと思われます。
ただし、上記安定性への信頼が揺らいでいる状況ですので、
他の要素で補うことで、更新に繋がりやすいと思われます。例えば、
・持ち家
・外国人配偶者の収入や預貯金
などを説明し、もし仮に収入や預金がない場合は、親族から援助を受けられるなどの説明を立証資料と共にするのがよいでしょう。
また、次の安定的な仕事を探しているという意味で、ハローワークで求職の登録をしているなどの説明をすることも重要です。基本的に、無職の場合は「何の説明もなしに」更新の申請を出すことだけは避けましょう。
できる限り、不許可にならないような慎重な準備が必要です。
- 中国にいる姉の子供のために定住者ビザを取得したいと思っています。 私は日本人と結婚をし、日本人の配偶者等ビザで在留を続けている中国人です。中国に居住している私の姉に子供がいるのですが、姉が病気を患っていることから子供を私が幼少の頃からずっと面倒をみて育ててきました。子供が4つの時に養子縁組をしています。 今まではずっと短期滞在で子供を日本に入国させていましたが、定住者ビザを取得させ、日本で一緒に暮らしていきたいと考えています。
中国のお姉様が病気を患い、経済的にも大変厳しく子供を養っていくことができないという状況の中、あなたは姉の代わりに子供を幼少の頃から育て、養子縁組をし、ご自身の子供のように育成しておられます。
よって、あなたの場合は、人道上の見地からお姉様の子供(以下、「子供」)に対して定住者ビザの申請を行っていくことになります。本件において用意頂きたい資料としては、
・子供が日本へ入国し、あなたと共に生活をしている写真撮影報告書
・中国に居住しているの子供の父親と母親の嘆願書
・子供の学校の担任作成の上申書と通知簿なお、ご相談にご主人が子供と養子縁組をなさる予定だとお聞きしましたが、既に8歳の子供については、定住者告示の7号定住者では日本人・永住者・定住者・特別永住者の6歳未満の養子である必要があるため、7号定住者には該当しません。
- 日本人配偶者が病気で死亡しました。ビザはどうなるのでしょうか?今から6年前に日本人配偶者と結婚して現在、日本人配偶者ビザで日本に在留をしているフィリピン人です。夫が先日肺がんに侵されていたことから死亡しました。私のビザはそのままでいいのでしょうか?
日本人の配偶者等ビザ(Spouse or Child of Japanese National)は、以下のような要件があります。
日本人の配偶者であること
日本人の特別養子であること(原則6歳未満の子供)
日本人の子として出生した者であること
よって、あなたの場合は、日本人の配偶者等ビザの該当性を失っていることから、ビザ変更申請(Application for Change of Residence)をする必要があります。定住者ビザ(Long Term Resident)は入管の裁量枠が非常に広い在留資格であり、本事案においても定住者ビザへのビザ変更申請の手続を執っていくことになります。定住者ビザの要件は主に、
独立の生計を営むに足りる資産・技能があること
人道上の理由
特別な事情で在留を認めるべき必要があること
などが挙げられます。
あなたは日本人配偶者との間に子供がいないということですので、婚姻の期間、あなたが日本で生活をする必要性、今までの日本での生活状況・家庭状況等を鑑み、日本社会に深く定着をしていること等を疎明し、立証することで定住者ビザの取得を行っていくことになります。
- フィリピンに前夫との間の子供がいます。今は日本人の男性と国際結婚し、日本人の配偶者等ビザをもって生活をしています。私のフィリピン在住の子どもを日本へ招聘したいのですが、どういう手続きになりますか?
定住者ビザ(Long Term Resident)は、外国人と日本人との関わりを考慮して他の身分・地位を目的とする在留資格に属さない比較的幅広く日本人との人間関係や日本との関わりから在留を認めるビザです。
あなたの場合は、定住者告示6号に該当し、かつ要件も満たしているので、定住者ビザでフィリピン(Philippines)在住の子どもを呼び寄せることになります。
- ロシア人(Russian)です。日本人と結婚をして配偶者ビザをもっています。このたび日本人の夫と協議離婚をしました。ビザの在留期限も迫っています。 離婚はしましたが、私はこの住み慣れた日本でずっと生活をしたいと考えています。
配偶者ビザを取得して長い期間を過ごされているあなたの場合は、定住者ビザに在留資格変更許可申請(Application for Change of Residence)をすることを検討していきます。定住者ビザは在留活動に制限はなく、日本人と同様に就労が可能です。
定住者ビザの要件は下記2点です。
独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
日本人、永住者、特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育している等、在留を認めるべき特別な事情を有すること。
あなたの場合は、日本人の夫との間の子どもがあり、長年の安定した勤務経験から定住者ビザが下りる可能性は高いでしょう。
なお、あなたの場合は語学学校教師をしていた経験から人文知識・国際業務ビザの要件も満たしています。
- 結婚したら、必ず配偶者ビザに変更しなければならないの?
日本人や永住者と結婚したら、必ず「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のビザ(以下、配偶者ビザ)に変更しなければならないのでしょうか?
例えば、現在就労ビザで就労している外国人の方が、結婚を機に配偶者ビザに変更しなければならないか、というと、そういうことはありません。確かに、配偶者ビザのほうが、就労制限がなく、転職をしたい場合にも職種を選ぶ必要がないので、選択肢が広がるでしょう。
しかし、そういう事情がないのであれば、就労ビザのままでも大丈夫です。
また、就労ビザへの変更を行う場合でも、実質的に配偶者であり、配偶者ビザを取得できるような要件を満たしていれば、就労ビザのままでも、配偶者としての優遇条件を利用することができます。
- 「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」を持っている外国人配偶者の方が、その配偶者と離婚してしまうと、持っているビザを更新することができなくなってしまいます。 もし、申請人本人が他の就労などのビザへ変更できるのであれば、変更申請をする方法もありますが、他に変更できるビザがない場合は、どうすればいいのでしょうか?
一般的に、まだ離婚協議中であるなどの理由で離婚が成立していない場合は、理由を説明した上で、「日本人の配偶者等ビザ」を更新することができる可能性があります。
更新申請の際に、日本人の配偶者の方の協力を得ることが難しいかもしれませんが、それでもまだ可能性はあるので、まずは一度ご相談ください。
- 私は、日本人の男性と国際結婚して、現在「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでおりますが、本国に前の夫との間にできた子供がおります。 その子供を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいと考えておりますが、どのような手続きをすればよろしいでしょうか?
外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せて一緒に暮らすためには、「定住者」という在留資格による在留資格認定証明書の交付申請を行う方法があります。
ただし、その子供が「定住者」の在留資格に該当するためには、未婚であり、かつ未成年の場合であることなど、一定の要件があります。個別の事情によって異なりますので、一度専門家にご相談されたほうがよろしいかと思います。
- 私は、現在、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでおりますが、この度、日本人の夫と離婚しました。 このような場合、引き続き日本に住み続けることは出来ますか?なお、夫婦の間には、子供はおりません。
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人配偶者が離婚した場合、引き続き日本に在留するためには、在留資格変更の許可を受ける必要があります。
離婚した日本人の配偶者との間に子供がいない場合であっても、相当の期間、夫婦としての共同生活を営み、今後日本で生活していけるだけの収入等があれば、「定住者」への在留資格の変更が認められるケースがあります。
- 私は、現在、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでおりますが、この度、日本人の夫と離婚しました。 このような場合、引き続き日本に住み続けることは出来ますか?
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人配偶者が離婚した場合、引き続き日本に在留するためには、在留資格変更の許可を受ける必要があります。
在留資格の変更としては、外国人配偶者に「技術」、「人文知識・国際業務」、「技能」といった就労可能な在留資格の要件を満たす場合、こうした在留資格への変更が考えられます。
また、こうした就労可能な在留資格の要件を満たさない場合であっても、離婚した日本人配偶者との間に未婚、かつ未成年の実子がおり、外国人配偶者がその実子を引取って育てていくといった特別の事情があるときは、「定住者」の在留資格への変更が認められるケースがあります。
- 中国人女性と国際結婚しました。妻を日本へ招聘するため、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留資格認定証明書交付申請を行いましたが、不交付の結果通知書が届きました。 このような場合、どうしたらよろしいでしょうか?
まず、在留資格認定証明書交付申請書を提出した入国管理局に行き、担当審査官から不交付となった理由を確認して下さい。
「日本人の配偶者等」の在留資格で在留資格認定証明書交付申請を行った結果、不交付となるケースは、婚姻の実態に関する証明が不十分であった場合が多いようです。
この場合、知り合ったきっかけから結婚に至った経緯を整理し、それを正確に記載した申請理由書を作成のうえ、婚姻の実態を明らかにする資料として、手紙やスナップ写真、国際電話の料金明細等を添付して再度申請してください。
- 結婚するかは未定なので配偶者ビザの申請はできませんが、とりあえず、日本に在留させたい彼女(彼)がいる場合、どうすればよいですか。
その方の国籍、経歴、学歴、等の諸般の事情を総合的に考慮して、日本に在留する資格を得られることはあり得ます。WEB上で実務の最前線で通用するあらゆる情報を網羅するのは不可能ですから、かいつまんで、一つのパターンを言えば、就学、留学、就労のレールに載るような場面もあるでしょう。ただ、本人の意思や資質、そして、これまでの日本での在留履歴、日本で何をやっていたのか、が問題になることが多く、短期滞在も困難な場面が実際にあります。また、「虚偽」の申請はできないことにも留意が必要です。
- バルト三国は意外にも査証免除の国があるのですが、査証免除で来たところ、以前上陸拒否されたことがあったせいか、初回15日、粘りの更新でも+15日で、諸般の事情から婚姻手続きが間に合わず、配偶者ビザの申請ができず、窮境に陥っております。明日が最後の在留期限です。航空券を持ってくれば更新を検討するとも言われてますが、これも諸般の事情から困難です。どうすればよいでしょうか。
査証免除と言ってもGNP等からみてギリギリと言えますが、どこか外国人パブで就労するのではないか、等の疑いをかけられたのかもしれません。
さて、一般に国際結婚手続そのものが何らかの事情で困難な場合、まず、配偶者となる相手も同伴して(連れ子がいれば連れ子も同伴してもよい。)、担当となる市区町村の戸籍担当の課の職員のうち、最も詳しい職員と徹底的に打診・交渉し、かつ所管法務局とも打診・照会して裏づけを取ることです。そして、現況で入手可能な限りの文書を揃えて区市町村の戸籍担当の課へ行き、第一次的に「受理証明」、第二次的に「受付証明」の交付を請求します。この即時「受理」と「受付」の差異は実務に触れている方は御存知と思いますが、グレーゾーンがあり担当職員の裁量があるのは否定しがたいところです。特に、あまり多くある国ではないときはその傾向が出ます。
私の経験で、もうダメかというような在留期限切れの当日に受理証明が出され、その日の15時59分に入管で配偶者ビザに係る変更申請が受理されたことがあります。このようなときは手続きに精通した人間でないとできないことがあります。またこのような場合、必ずしも全ての書類を揃えて配偶者ビザ申請を行う必要はないです。受理証明書、住民票、旅券、程度しかなくともよく、課税・納税関係の証明書等のその他は追完扱いでも構いません(受付の整理番号を明記した添え状を添付して郵送による追完で可。)。追完扱いの場合、たとえば14日以内に入管必着にて追完せねばならず、もし事情により間に合わないときはその旨を入管へ連絡せねばなりません。
- 海外で働いている日本人が配偶者同伴で(同時に)、入国(帰国)する場合の配偶者ビザの認定(COE)につき、書式の書き方を教えてください。
以下は配偶者ビザに係る特定の行政指導を前提にした解釈です。
「本国における居住地」=本国以外に居住しているときは、本国に帰国するときの居所または、本国で最後に居住していた場所、に加え、現在の当該外国の居所を併記。
「日本における連絡先・電話番号」=原則として、日本人側の、在日の親族の連絡先。
「滞在予定期間」=無記入またはPERMANENT(等。幅があり、あまり明確ではありません。筆者はPERMANENTと書いたときに、「PERMANENTではダメです!」との行政指導を得たことがありますが、それは入管協会の書式集に依拠するものであって、職員が知らなかったようです。)
「同伴者の有無」=YES(当該日本人のこと)
「在日家族(新書式では「在日親族及び同居者」)」=親族を記入(兄弟姉妹を含む)
「婚姻等届出年月日」=戸籍謄本に記載されているもの。外国で先に婚姻したときは、証書の日本への送付年月日の記載(・・・という行政指導は存する。)。
「22(新書式では「24」) 扶養者」=日本人側(夫または妻)に扶養能力のあるときは、当該日本人。なお、「勤務先名称」「所在地」「電話番号」「収入(新書式では「年収」)」、につき、日本へ帰国することに伴い、転職する予定があるときは、まず、現職に関してのそれぞれの事項を必ず書く必要があります(必要的記載事項)。そして、日本での転職先については、申請書の当該欄に併記する形でも構いませんし、又は、別添の理由書ないし説明書に記載することになります(任意的記載事項ですが、事実上は必要的。)。ちなみにこれとの関係で言えば、在職証明書は現職のもの、転職先については雇用(予定の)契約書、を提出することになります。
「23(新書式では「25」) 在日身元保証人又は連絡先」=第一次的には、当該日本人側の親族(親等)等がなると解してもよいでしょう。当該日本人自身はなれません(東京入管の特定の行政指導。但し、この種の行政指導は可変的です。)。日本人配偶者自身に十分な収入があるときは、これは形式的なものになりますので、親が年金生活者でもよいです(年金の証明書を提出。金額は重要ではない場合もあります。)。ちなみに、日本に全く身寄りがなく、親族のいない(かまたは協力の得られない)場合、認定は取れず、いわば原則に戻って、在外公館で直接査証申請する形になるとの行政指導が存します。
「24 申請の提出者(代理人)」(新書式では「26 申請人又は代理人」)=23(新書式では「25」)と同様、一般には、第一次的には、当該日本人側の親族(親等)がなります。「署名」は、その当該日本人側の親族等(親等)の自筆になります。その自筆(署名)部分以外は全てワープロでも構いません。
なお、COEの「本邦に居住する本人の親族」が、「代理人」(法施行規則別表第4「日本人配偶者等」)となる、ということの、その「親族」の要件については、この別表4にいうところの「本人」とは当該外国人のことをいうものと、同別表4に定義されておりますので、それが前提となります。そして、結論として、「親族」はどこまでを「親族」と評価されるかについては、たとえば、「本人」たる当該外国人の在日の実兄(外国人。在留資格=たとえば、こちらも日配とします。)は、「親族=代理人」に含まれます。これは、特に特則たる制限規定がない以上、全ての法令の一般法たる、民法上の「親族」の範囲(血族は6親等まで、姻族は3親等まであり、広範です。民725条。)の当然適用に委ねたものと解されます(したがって、当該外国人の当該実兄は代理人たり得る。)。ただ、実務上は、あまり疎遠な親族よりは、審査上、親等が近いほうがよい場合は多いでしょう。
なお、このような同伴帰国では日本人側の住民票は要りません。ただ、筆者は相談者から、配偶者ビザの認定(COE)につき、「住民票が必須かのような話を友人から聞いたのですが・・・。」との相談を受けることもありますが、それは一般的な話の表層を聞いたものと思われます。
- 配偶者ビザを申請するときはどういうことを入国管理局に聞かれますか?
根掘り葉掘り聞かれます。実際には文書で質問書の形で行うのが原則ですが、たとえば、「初めて出会ったのはいつか。」、「どこの場所か。」、「誰から紹介を受けたか。」、「離婚歴はあるか。」、「結婚に至った経緯は何か。」・・・等々。また、お二人のスナップ写真等もデフォルトで要求書類です。
もちろん、入国管理局の職員も好き好んでそのようなことを聞いているのではありません。偽装婚が多いために配偶者ビザの審査上、やむなく聞いているわけですから、ある程度、理解も必要です。そういう意味で、この場面のプライバシー権(憲法13条)は「公共の福祉」(憲法12条、13条)という内在的制約を受けていることになります。
なお、入管の指示どおりに用意しても不許可になることは当然にあります。
- 配偶者ビザでは仕事に制限はありますか?
特にありませんが、風俗関係で就労していた場合、更新時にトラブルになる場合が多いです。就労上の制限が無いのが特徴の一つであり、それゆえに偽装婚が絶えないのです。偽装婚はアメリカでは映画になったこともありますが、実は犯罪です(公正証書原本不実記載罪。)。日本人も外国人も処罰されます。
- 私は配偶者ビザを持っていますが、日本の大学に入学してもよいでしょうか?
特に制限はありません。自由に大学へゆけます。
- 日系人の配偶者は配偶者ビザをもらえますか?
ここでいう「日系人」には日本国籍者を含まないと前提した場合、日系人の配偶者は、一般には、「配偶者ビザ」の問題ではなく、当該日系人が定住者ビザならば、その配偶者も基本的には「定住者ビザ」となります。ただ、日系人の中には「日本人=日本国籍者」も多く見られますから、ご自身の戸籍は調べておくほうがよいでしょう。
- 配偶者ビザが内縁ではとれないということにどうしても納得がいきません。入管法に「配偶者」と書いてあるから、民法上の婚姻が必要、ということですが、その一方で入管法と民法上の配偶者とは別の概念であると解釈され、法概念の相対性論を認容して、同居等の実質的な婚姻関係を重視しています。だとすれば、まさしくその「法概念の相対性理論」によって、入管法上の「配偶者」には内縁を含む、と解釈することは可能であります。のみならず、内縁はまさに「実質的な関係」なのですから、実質関係を重視するならば、法解釈の権衡上、内縁は無視できなくなるはずです。それにそもそも、内縁というのは親族法関係の最高裁判例及び民法学の通説では厚く保護されてるわけですから、おかしくはないですか?
この問題は配偶者ビザかどうかということが問題なのではなく、実質的に保護に値する場合に、いかなる在留資格該当性を認容するべきかという問題です。そして、配偶者ビザは定型的・類型的に在留資格該当性を判断するべきだと解するのであれば、配偶者ビザの問題ではなく、非定型的判断に馴染む他の在留資格の問題だということになるでしょう。
日頃は配偶者ビザにつき、このような問題を考えることはほとんどありませんが、法理論的には問題があります。刑法と民法すら関係があるわけで、まして民法と入管法は本来、密接な関係があり、身分関係のビザというのは、そもそも民法解釈を前提にしているのです。民法というのは法律学の中心であり、特に制限の無い限り、全ての法令にその射程距離が及ぶものです。また、入管法の制度趣旨(憲法13条等)から見ても、何の保護も与えなくてよいというわけではありません。
ただ、配偶者ビザでなくとも、特段の事情があれば、定住者等で保護されることはあり得ます。この問題は流動的な側面があるので、今後も問題になるでしょう。というのは、国際結婚の場合、日本人同士とは異なり、前婚の離婚が絡むと渉外離婚案件になって、カトリック国等では(国にもよりますが)容易には離婚できませんし、渉外離婚訴訟も高額になりますから簡単にはできず、その結果、内縁関係が非常に多く生ずるからです。
- 配偶者ビザの要件(基準)は何でしょうか?
最も重要なのは、入管法上の「配偶者」概念は、民法上のそれよりも、狭い、ということです。具体的には、単に法律上、婚姻しているのみでは足りず、夫婦としての実体(実態)の伴ったものでなければなりません。これは偽装婚を避ける意味でやむをえないところであります。もし、単に婚姻していればよいのであれば、入管管理局は配偶者ビザで埋め尽くされることでしょう。
また、最近、最高裁判例が出て、配偶者ビザの範囲を実質解釈し、従来よりも狭める判断をしていますから、注意が必要です。判例というものは、高裁レベルまでのものと最高裁とでは全く重みが違います。
なお、離婚すると配偶者ビザを「当然に」喪失するとの「学説」がありますが、異説であり、実務も現場もそのような見解は採用しておりません(公定力)。在留資格該当性と在留資格そのものを混同しているきらいがあります。
- 配偶者ビザとは、どのようなものですか?
配偶者ビザとは、「結婚ビザ」、等と称されることもありますが、正確には日本人配偶者等と、永住者の配偶者等の2種類があり、ここでは便宜上、日本人配偶者を念頭に申し上げます。
これは、「日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者」のことをいいます。
いわゆる国際結婚で、妻や夫を呼び寄せるときはこのビザであり、「スパウズ・ビザ」として日本のビザの代表の一つともいえます。但し、「技術」や「企業内転勤」等の在留資格を有する外国人が妻や夫を呼ぶような場合は「配偶者ビザ」ではなく、「家族滞在」という在留資格の範疇です。
他方、特別養子縁組というのは、そもそも養子縁組には2種類あり、普通養子縁組と対比してより縁組の効果(実方との断絶等)が大きく、その分、成立手続きも複雑な特殊な養子縁組のことをいいます。なお、国際養子縁組については、たとえばパキスタン人の子どもでも養子縁組は可能である等、まだまだ流動的な分野が残されています。
そして、「日本人の子として出生した者」には、認知された非嫡出子を含みます。この辺りは、民法の親族法の知識も必要です。
ちなみに、配偶者ビザと類似の概念として「フィアンセビザ」というものもありますが、日本の入国管理局の場合、「フィアンセビザ」という概念はありません。すなわち、「フィアンセビザ」のカテゴリーは、短期滞在の枠内で処理されます。
- 日本人の配偶者等ビザは、理由書が重要と聞きましたが?
その通りです。日本人の配偶者等ビザでは、理由書の内容がとても重要になります。配偶者を日本に呼ぶ場合、配偶者の方と出会ってから結婚、そして現在に至るまで証明する必要があります。専門家のサポートがあれば、スムーズな理由書の作成が可能です。一度専門家にご相談ください。
- 日本人の配偶者等ビザの「等」とは何ですか?
日本人の配偶者等ビザの「等」とは、日本人の実子・特別養子のことを意味します。「日本人の配偶者」と「日本人の実子・特別養子」が日本人の配偶者等ビザに該当します。
- 日本人の配偶者等ビザの申請期間は?
申請期間は、入国管理局へ申請後1ヶ月から3ヶ月以内で結果が出ています。
- 日本人の配偶者等ビザは、どこへ提出するのですか?
日本人の配偶者等ビザは、入国管理局へ申請します。
- 日本人の配偶者等ビザ変更って何ですか?
一言で説明すると、現在お持ちのビザから日本人の配偶者等ビザに変更する手続きのことを言います。
- 日本人の配偶者等ビザの認定証明書交付申請って何ですか?
一言で説明すると、海外にいる外国人が、日本に来るために必要な申請手続きのことを言います。
- 外国にいる日本人の配偶者や子供を日本に呼び、一緒に暮らすためにはどうしたらいいですか?
一緒に暮らすためには、日本人の配偶者等の「認定証明書交付申請」を行います。
- 私の妻はフィリピン人で、すでにフィリピンで結婚式を挙げて、その後、日本でも婚姻の届け出をしました。妻と日本で暮すことを希望しているため、配偶者ビザの申請をしたいと思っていています。これから申請書類の準備をしますが、その書類の中に「申請人の国籍国(外国) の機関から発行された結婚証明書 1通」というのがありました。フィリピンの場合、婚姻証明書の原本を準備すればいいのですか。
フィリピンの場合は、PSA(旧NSO発行)の結婚証明書を取得することになります。
- 私は外国人ですが、日本人の男性と結婚することになったので、在留資格「短期滞在」を取得して日本にきました。このまま日本に住むことが希望のため、「日本人の配偶者等」のビザに変更したいと思っています。可能でしょうか。
原則として、在留資格「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請はできませんが、結婚などの場合は変更できる可能性があります。
在留期間が過ぎ日本から出国してしまうと、在留資格認定証明書交付申請をすることになります。また、短期滞在で日本に在住している間に「日本人の配偶者等」の在留資格認定書交付申請を行うという方法もあります。この場合は、日本に滞在中に在留資格認定証明書が交付されたら、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をします。
- 日本に住んでいる夫は日系人です。妻である外国人の私は、配偶者の在留資格(ビザ)を取得することができますか。
出国命令に該当する処分を受けた場合は1年間、退去強制に該当する処分を受けた場合は5年間(再度の場合は10年間)は日本に入国することはできません。また、入管法に定める一定の犯罪を犯して退去強制処分を受けたことがある場合は無期限に日本に入国することはできません。しかし、無期限に日本への入国ができない場合でも、法務大臣の裁量により、入国が認められるケースがあります。
- 私は、日本人の男性と国際結婚して、在留資格「日本人の配偶者等」で日本に住んでいます。本国には前の夫との間にできた子どもがおります。その子どもを日本に呼び寄せて一緒に暮らすことを希望しておりますが、どのような手続きをすればよろしいですか。
前の夫である外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せて一緒に暮らすために、お子さまに対する在留資格「定住者」の在留資格認定証明書の交付申請を行う方法があります。ただし、そのお子さまは、①未婚であること、②かつ、未成年の場合であること、などの一定の要件に該当する必要あります。
- 日本人と結婚し,在留資格「日本人の配偶者等」で日本に住んでいた外国人が、在留期間の途中で,その日本人と離婚した場合に、在留資格取消し処分の対象となりますか。
「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に住んでいる外国人が、在留期間の途中で、その日本人と離婚した場合でも、在留資格の取消しの対象とはなりません。「日本人の配偶者等」の在留期間が満了する日まで適法に在留することが可能です。
ただし、離婚した場合は、①14日以内に入国管理局に、離婚したことを届けること、②6ケ月が経過すると取消の対象になります(自動取り消しではない)。
また、離婚した状態では「日本人の配偶者等」の在留期間の更新はできませんので、その後も滞在を希望する場合、他の在留資格に変更するか、または他の日本人と再婚する必要があります。
離婚して「定住者」への変更を希望する場合、親権を持つ日本人のお子さんがいるかどうか、日本での定住性、そして今後も生活して行けるかどうか、などが審査のポイントになります。