国際結婚と戸籍謄本
日本人と外国人が国際結婚した場合、戸籍にはどのように記載されるのでしょうか?まず、日本人には戸籍というものがあります。
日本人ではない外国人は日本には「戸籍」がありません。
この戸籍について具体的に以下のとおり説明します。
戸籍とは
「戸籍(こせき)」とは、生まれたことや、結婚したこと、また亡くなったことまで個人の一生が記録されている身分証明書のことです。
戸籍は、夫婦とその子どもの親子二代の身分関係をひとつの単位として成立しています。
【戸籍に記載されている内容】
・本籍地
・氏名
・性別
・生年月日
・入籍年月日(戸籍に入った日・帰化した日)
・父母・養父母の氏名および続柄(例:長男・長女)
・他の籍から入籍した人は元の戸籍など
※法改正により、2025年(令和7年)5月頃を目途に、戸籍に「振り仮名」が記載されるようになります。
戸籍謄本に有効期限があるか
戸籍謄本は、申請する手続きによって「○ヵ月以内に発行されたもののみ有効」などの条件がつく場合があります。
例えば、パスポートや帰化申請に添付する場合には6ヵ月以内に発行されたものでなければ申請ができません。
その理由は、何年も前の戸籍謄本を持っていってしまうと、記載内容が現状のものと異なっている場合があるからです。
徐籍謄本
結婚前は、日本人は両親の戸籍に入っています。
そして結婚すると両親の戸籍から抜けて新しい戸籍ができます。
両親の戸籍から抜けることを「除籍」といいます。
国際結婚をすると、両親の戸籍から抜けて、あなた1人の戸籍ができます。
日本人男女の夫婦の場合はどちらも日本人なので、2人の戸籍ができますが、外国人と結婚した場合はあなた1人の戸籍ができます。
その戸籍謄本の身分事項欄に外国人配偶者の氏名や国籍が記載されることになり、
これで婚姻しているという状態がわかります。あくまでも外国人配偶者の戸籍謄本はありません。ちなみに住民票は外国人もありますので住民票は日本人と同じ取り扱いになります。