国際結婚と在留資格の牽連性

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国際結婚と在留資格の牽連性

日本人が国際結婚をした場合、外国人配偶者と日本国内で結婚生活を行う場合には以下(1)(2)の手続きを行なう必要があります。

1.外国人配偶者の国別の「婚姻」手続

2.日本で滞在する資格である「在留資格」
の許可申請の2つの側面があります。
したがって、国際結婚の手続と、在留資格の手続は別個独立のもので全く別物です。

(1)の場合の手続は

(イ)市区町村役場
(ロ)法務局
(ハ)大使館・領事館

(2)の場合の手続きは

【日本人の配偶者等】と言われる在留資格の申請許可手続きは出入国在留管理局になります。

役所の管轄がそれぞれ違うために、有効に婚姻が両国官憲で成立したところで日本国において在留資格が認められるかどうかは全く別個であるというのが手続き面で煩雑さや困難になっているところだと思います。

入管法による申請手続きにおいて「在留資格」の申請許可を取得しなければ、それぞれの国々で国際結婚が成立したところで日本に在留(住めません)することはできません。したがって、日本人が外国に住む場合は別ですが、仮に日本人が外国に在留する場合でも、その当事国の在留許可申請は当然する必要が生じることになります。

昨今、国際結婚手続きにしても、外国人配偶者の国によって手続が全く異なりますので、自ら最初から調査し手続きをするとなると膨大な時間と労力を要することになります。

まとめ

婚姻届を提出し婚姻関係が戸籍に記載されれば直ちに「日本人の配偶者等」の在留資格が付与されるというわけではありません。すなわち、形式的に婚姻の法的手続き行うだけでなく、その婚姻に実態のあること(婚姻の真実性)を申請人側が積極的に出入国在留管理局に対して立証する必要があります。

そして、日本人の場合は出入国在留管理局という過去に行ったこともなければ初めて申請手続を行う申請先の官公庁になるわけです。
したがって、多種多様で煩雑な申請書類を不慣れな官公庁で申請しなければならない二重の負担になることになります。

 よって、今般の申請手続きが時間もなく不安だと思われる方は、1977年創業の配偶者ビザのエキスパートである当事務所にお気軽にご相談下さい。当事務所のサポートを利用するとあなたの不安と負担が一気に解消され、

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