婚姻要件具備証明書

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婚姻要件具備証明書

はじめに

婚姻要件具備証明書とは、その方の本国の法律が定める婚姻の成立要件を満たしていることを証明するもので、その方の本国の公的機関で発行されます。
法務局が発行する婚姻要件具備証明書は、日本人が外国の方式で婚姻する場合に、戸籍謄本等により日本法上婚姻障害がないことの要件を確認の上、申請者である日本人が日本の法律上婚姻の要件を備えていることを証明するものです。

なお、この証明書が真に日本の公的機関が発行したものであることを確認するため、提出先の国によっては、日本の外務省の認証(アポスティーユ認証)や、日本に駐在する提出先国の大使・領事による認証等を求められる場合があります。認証等の要否は、各国によって異なります。
したがって、詳しくは、提出先国の在日大使館・領事館等に確認する必要があります。

婚姻要件具備証明書(独身証明書)の取得方法

婚姻要件具備証明書は、日本国民が外国の方式によって婚姻する場合に、当該日本国民が日本の法律による婚姻要件を備えていることを証明するものであり,市区町村役場,法務局若しくは地方法務局,大使・公使若しくは領事も発行することができる取扱いです。
したがって,上記機関で発行された婚姻要件具備証明書は同一の効力を有しています。しかし,中国大使館では法務局(地方法務局を含む。但し、支局では発行につき取り扱いが異なる。)で発行の婚姻要件具備証明書を提出するように指導しているようですので、法務局で発行された同証明書を提出するようお奨めします。
本コンテンツでは日本人と中国人の国際結婚のケーススタディを例に説明していきます。

1 婚姻要件具備証明について

(1) 発行する官公署

日本人に関する婚姻要件具備証明書は,法務局若しくは地方法務局で発行しています。また、当該証明書は即日に交付することが困難な場合もありますので,事前に電話等により確認することが良いでしょう。

(2) 必要な書類等について

イ:日本人男性の戸籍謄本(独身である等現在の婚姻要件を審査する必要があるため、最新の戸籍謄本を取得が必要です。)
ロ:本人の運転免許証、パスポート、健康保険証等(本人であることの確認。)なお、証明書の申請及び受領は,証明書を必要とする本人(当事者)に限られるので,必ず本人が法務局に赴き申請、受領することになります。
ウ:婚姻の相手方を特定しなければならないので,相手方の国籍,生年月日,氏名,性別を正しく確認してください。その際、婚姻の相手方のパスポート等の証明書を提出する必要はありません。 なお、中国国籍の方の氏名は,中国で使用されている簡化体と称される文字で表記されている場合がありますが,この簡化体文字は日本の正しい文字(漢字)ではありませんので,証明書には記載できません。したがって、証明書には日本の正しい文字で記載されますので,簡化体で表記されている場合は対応する日本の正しい文字(漢字)を確認してください。

離婚証明

なお、中国大使館のホームページにおいて「離婚した方は,離婚届が必要です。」と紹介されています。
 中国大使館が必要とする「離婚届」とは、「離婚届書記載事項証明書」が該当すると思われ、いわゆる「離婚証明書」といわれるものです。
(1) 発行する官公署証明を必要とする方の離婚当時の本籍地を管轄する法務局又は地方法務局若しくはその支局で発行しています。なお,本籍地を管轄する法務局を確認するとともに、その法務局の受付時間及び発行に要する時間等についても事前に確認することが良いでしょう。
(2) 必要な書類等について
イ:証明を必要とする方の離婚の記載のある戸籍謄本又は除籍謄本証明書の申請及び受領は,証明書を必要とするご本人及び親族等の利害関係人に限られますので,ご本人が法務局に赴き申請、受領することをお奨めします。
ロ:なお,本人以外の方が手続きする場合は委任状が必要になります。また,その際,本人を確認が必要となるので、運転免許証、パスポート、健康保険証等を用意が必要です。
ハ:請求の際には、請求の理由を明らかにする必要があります。

日本外務省及び中国大使館(領事館)認証

上記婚姻要件具備証明書及び離婚届記載事項証明書は,日本外務省及び中国大使館(領事館)の認証が必要になりますので,ご注意願います。

問い合わせ先
日本外務省領事移住部政策課証明班
03-3580-3311
中国大使館
03-3403-3065

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