配偶者ビザ離婚協議中の更新手続き

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配偶者ビザ離婚協議中の更新手続き

別居や家庭裁判所での離婚調停、離婚協議中であっても、「日本人の配偶者等」の在留資格を更新することはできます。離婚調停や離婚裁判中は、判決が確定するなど離婚が成立するまでは「日本人の配偶者」という身分に変更はありません。したがって、離婚裁判中であれば、判決が確定するまでは「日本人の配偶者等」の在留資格を更新することは可能です。

 別居している場合でも、別居について合理的な理由があれば更新が認められます。民法752条は夫婦同居の義務を定めています。よって、配偶者ビザ更新の際には同居しているか否かは審査の対象となります。 
 もっとも、単身赴任など別居に合理的な理由がある場合は、この限りではありません。
もちろん、進捗状況は資料とともに入国管理局に説明しなければならないのはいうまでもありません。
別居についても正当な理由があり、別居しているのであれば更新は認められるはずです。ただし、別居してはいるがただ単に放置しておくと、「日本人の配偶者等」の在留資格更新は難しくなってきます。
別居や離婚協議中である場合に、更新期限がせまっている場合に重要なのは、更新申請にあたり、入国管理局の担当官に事情を詳細に説明しなければならないということです。

更新申請で理由書が必要になる

配偶者ビザの更新申請では、理由書の提出は原則としては必要ありません。しかし、前回の許可時点から、婚姻や生活状況その他許可要件に関わる 事項に変更が生じている場合は、理由書を提出することは必須です。

前回の許可時点に提出した書類や資料は、入管に記録が残存しています。よって、前回の許可時点から事情に変更があった場合は、その状況を説明しないと齟齬、つまり矛盾が生じてくる可能性があるので。

最悪の場合は、入管の永住部門審査担当者から資料通知(今般申請の疑問点に対する質問や説明が不足している部分の追加説明)と言って担当事務官から期限付き(約2週間)で回答するように促されます。当該資料通知の期限を徒過したり、当該回答を拒めば(拒否)永住部門審査担当者は当該更新申請疑義(疑う)の状態で審査をするので当該更新申請は結果的に虚偽とみなされ不許可となる可能性があります。(その場合、数か月以内に出国命令が発布されます。)

したがって、別居や家庭裁判所での離婚調停、離婚協議中の配偶者更新申請は、当該事情(別居・離婚調停・離婚協議中など)を具体的に時系列に沿ってていねいに理由書に説明する必要があります。

そして、理由書を作成する場合に注意すべき点としては、添付の資料その他の提出資料との齟齬が生じないように気を付けることです。これらの間に矛盾が生じると虚偽申請をしていると判断され、これも不許可となる危険性があります。

別居や離婚協議中の場合

上掲でも説明したように、別居や離婚協議中の場合には、別居に合理的な理由があることや、離婚協議中であることの事情を詳しく説明していく必要があります。よって、別居に関する理由や、離婚協議や裁判の進捗状況について、理由書を提出して説明していく必要があります。また、理由書のみならず、理由書に記載した事情を裏付ける資料も提出していく必要があります。

なお、配偶者ビザ更新の際にも身元保証人が必要になります。一般に、配偶者ビザの場合は、日本人配偶者が身元保証人になります。しかし、離婚協議や裁判中の場合は、日本人配偶者が身元保証人になることが難しくなります。

別居や離婚協議が長期化した場合

「日本人の配偶者等」の在留資格者が、日本人配偶者等と離婚協議中が長期化した場合には、更新期間は6か月しか付与されません。
そして、6か月の更新が数年にわたり在留資格の更新時期を迎えた場合、実質的に婚姻関係が完全に破綻していることから、ある時期の更新時に入管審査担当者から出頭要請がきます。その出頭の際に次回は「日本人の配偶者等」の在留資格の更新は許可されない旨の説明がされ、同担当者から申請人はその説明を受けた旨の「念書」の提出を求められることになります。

 そのため、引き続き日本での在留を希望する場合には、他の在留資格への変更を行う必要があります。
 日本人配偶者との間に出生した子供を引き取り監護・養育する場合は、一定の要件の元に「定住者」への変更が認められます。
 日本人配偶者との間に子供がいない場合でも、一定期間正常な婚姻関係が継続していた実績があり、生計を営むに足りる資産等を持っている場合には、やはり「定住者」の在留資格への変更が認められる可能性があります。
 しかしながら、上記に該当しない場合には、「定住者」以外の在留資格への変更を検討することになります。

身元保証人は必須

配偶者ビザの更新のためには身元保証人が必要です。婚姻生活が破綻していて夫(妻)を身元保証人とすることができない場合には、友人・知人・仕事関係者などに身元保証人になってもらわなければいけないので注意が必要です。

まとめ

配偶者ビザの別居や家庭裁判所での離婚調停、離婚協議中の更新手続きは対応の可否によっては日本での在留継続がとても厳しい状況になります。
それは、上掲でも説明のとおり審査権者である出入国在留管理局永住審査部門更新申請や理由書及びその疎明資料の提出など多岐にわたります。
そして、更新手続きの中で資料通知などの当局からの申請に対する疑義や質問対応中で審査担当者との直接のやり取りなど相当な知識と経験が必要とされます。

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