配偶者の再婚禁止期間の廃止

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配偶者の再婚禁止期間の廃止

以前(令和6年3月31日)は男女が結婚する場合、再婚の場合は女性だけには制限がありました。
それは「待婚期間」というものです、再婚禁止期間とも言います。

男性はそんなことはないのですが、女性は離婚後、100日を経過しなければ再婚ができませんでした。なぜ、女性だけこのような制限があったかというと、
子どもができた場合に前夫の子か、後夫の子かを簡単に判別できるようにしたためです。これは国際結婚の場合も当てはまりました、日本人と外国人が結婚するので、外国人の母国ではこのような100日の待婚期間が法律になくても、日本人と結婚する以上日本の法律が適用されたのです。

削除された民法第733条の条文(再婚禁止期間)

1. 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2. 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
① 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
② 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

本国法に再婚禁止期間がある場合、問題となるのが在留期間です。再婚禁止期間中は結婚することができないということは、「日本人の配偶者等」の身分で
はなくなりますので、配偶者ビザの更新をすることができません。離婚後6ヶ月経過することで在留資格取り消し対象になり、再婚禁止期間を待っているうちに在留期間の満了が到来する場合には出国することを要します。

しかし、ほとんどの方は出国を望まないと思われますので、以下の方法が検討されていました。ちなみに日本では再婚禁止期間が廃止されましたが、後述しますが、他国ではいまだに再婚禁止期間が継続されていますので、その本国に該当する場合は、従前の本国に帰国しない方法を以下のとおり説明します。

例えば、前の夫と離婚し、日本人の新しい再婚相手と結婚する予定があり、すぐに結婚できればビザに問題はないものの、再婚禁止期間が100日あったため、その期間にちょうど現在の日本人配偶者ビザの期限が到来てしまうという状況が発生する場合がありました。既に前夫と離婚しているため、配偶者ビザの更新手続はできないということになります。
その場合に一旦帰国するという選択肢を取りたくない場合は、「短期滞在」に変更申請を試みていたのです。短期滞在は90日が限度です。もし90日でも足りない場合は、再度短期滞在の延長を試みていました。そして、合計180日になるので、再婚禁止期間をこれで待てたのです。

再婚禁止期間が終われば、婚姻届が提出できますので、それから日本人の配偶者の申請をするという流れになります。
ただし、短期滞在に必ず変更できるとか、延長できるとは言えません。

婚約者と同居していることは必要でしょう。同居が絶対条件というわけではありませんが、同居している方が短期滞在を認められやすいということです。
同居していない場合は、一旦帰国して「認定証明書交付申請」で招へいの手続きを強く案内されるかもしれません。

再婚禁止期間は廃止された

日本の民法では「女性は離婚から100日を経過しなければ再婚することがで
きない」という再婚禁止期間が定められておりましたが、しかし、令和4年12月10日、民法(親子法制)等の改正に関する法律が成立しました。
そして、2024年4月1日に施行された民法改正法(令和4年法律第102号)により、待婚期間は廃止されました。同日以降の婚姻に適用されます。(参考:法務省 令和6年4月1日民法等の一部を改正する法律について
したがって、日本人同士であれば、結婚できない期間はありません。

・再婚禁止期間を定めた民法733条が削除
・民法772条に「・・女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。」との第3項が追加されました。

民法改正法(令和4年法律第102号)の解説は以下のとおりです。

後者は、わかりにくいですが、要するに、子を妊娠してから出産までの間に複数の婚姻がある場合は、最後の夫の子と推定される、ということです。
あくまで「推定」ですので、最後の夫が嫡出否認の訴えを提起して勝訴すれば、その前の夫の子と推定されることになります(民法772条4項の追加)
しかし、日本人と外国人の国際結婚の場合には、本国法で再婚禁止期間が規定されている場合には本国法にも従う必要があります。

再婚禁止期間が現存する国

タイ王国
離婚後310日間の再婚禁止期間が設けられています。ただし、懐胎していないことを証明する医師の証明書がある場合は再婚が可能です。
イタリア共和国
再婚禁止期間は300日です。
トルコ共和国
トルコでは離婚した女性は婚姻解消から300日を経過しなければ再婚できません。これは再婚待機期間と呼ばれています。また、再婚しようとする者は前婚が解消したことを立証する必要があります。

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