配偶者ビザの在留期間

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配偶者ビザの在留期間

「日本人の配偶者等」の在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月です。

在留期間は、申請書に実際に記入する「滞在予定期間(認定申請時)」や「希望する在留期間(変更・更新申請時)」の内容、また、配偶者の場合、配偶者との婚姻期間や安定性などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。
したがって、必ずしも申請者が希望する在留期間が当局から付与されるわけではありません。
最長の「5年」は、申請者のうちすべての申請人が取得できるというわけではなく、日本人の配偶者の場合、婚姻期間が長期に継続し日本で生計上においても夫婦で安定した生活を送り今後も安定的に婚姻生活が継続されることが期待される申請者に対し、「5年」の許可が付与されるケースが多いようです。
また、最短の「6ヶ月」は、現在、配偶者と離婚調停中や離婚裁判に進行し別居生活を送っている人が更新申請する場合などに、「6ヶ月」の許可がされます。
前段でご案内の「5年」、「6ヶ月」の在留期間は、2012年7月の入管法改正によって、新たに規定された期間です。

日本人の配偶者等の更新手続き

在留の延長の手続きを、「在留期間更新」手続きといいます。日本で暮らす外国人配偶者の在留期間が迫ってきたとき、どのタイミングで申請すればよいかといえば、在留期間の満了日3か月前から、申請が受け付けられます。出産など外国人配偶者が申請のタイミングで長期本国に帰省したりする場合は合理的な説明を記した理由書を提出することで、3か月前より受け付けられることもあります。

そして、よくあるケースが「日本人の配偶者等」の在留資格の更新時にトラブルやアクシデントが発生することが良くあります。

例えば、

(1)更新前に日本人配偶者が無職になってしまった。
(2)単身赴任で日本人配偶者と別居してしまっている。
(3)事情により夫婦で海外に長期出国していた。

等の事情が生じる場合が良くあります。
したがって、手続きがスムーズに行かない場合が良くあるのです。
つまり、更新申請時にアクシデントが発生した場合は単純な更新申請ではなく難易度が上がります。

したがって、そのアクシデントによって、そのアクシデントが発生した具体的理由や経緯の詳細を時系列に理由書によって、説明と説得力ある立証資料が必要になります。
また今後「永住許可申請」を目指したい方の場合は、付与される在留期間が「3年」以上の在留資格をもっていることが永住申請条件となっています。

したがって、通常の場合でも手続き的に難易度が高い入管手続きなので、できるだけ長期の在留期間を得たいというのが当事者であるご夫婦の希望だと思います。そのためにも在留更新時期が到来する早い段階から、専門家に相談して余裕を持った準備をすることをお勧めします。

特例期間

在留期間の満了日の直前に申請した場合は、満了日までに更新の許可がなされない場合があります。その場合は在留期間の満了日から2か月間は特例期間として在留は合法的(自動的に時間が伸長する。)に認められています。特例期間の期限までには出入国在留管理局から、期間更新の許否についての処分がなされるのです。

日本人の配偶者等の在留手続きは厳正審査の対象

日本人の配偶者等の在留手続きの中で、もっとも手続き例が多いのが東南アジア系の方との結婚の場合です。そして、「日本人の配偶者等」の申請の過半数が日本の法律では、通常両性の合意があれば結婚することができるのはあたりまえのことです。

しかし、他のコンテンツでも説明をしていますが、

1.結婚すること
2.結婚して日本に外国人配偶者が在留する

(1)(2)

は、まったく別の手続きなので、結婚後に日本人配偶者が外国人配偶者と日本国内で婚姻生活を長期在留して営む場合には、外国人配偶者の在留手続きが必要になります。
そして、その在留手続きの審査権者である出入国在留管理局(以下「当局」という。)が審査の中で、

1.合意の上での婚姻か
2.真実の愛があるか (営利目的の偽装結婚ではないか)
3.適切な交際内容であったか(SNS・写真など)エビデンスなど

を判断することはありえませんが、上記のように偽装結婚の申請が多いという現状から、「日本人の配偶者等」の在留資格は厳しく審査されます。偽装結婚が発覚した場合、当事者らが逮捕されることはもちろん、行政書士などの専門家といった申請取次手続者も偽装結婚を把握していたにも拘わらず偽装結婚申請取次を行った場合、偽装結婚の幇助犯で逮捕された事例があります。

日本国憲法第24条は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と定めている。この条文を読む限り、両性の合意に基づき「真正」あるいは「偽装」を問わず婚姻は成立するはずである。

一方、民法第752条は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と規定し、同居、協力及び扶助を義務づけることで「婚姻のあるべき姿」に踏み込んでいる。これが「真正」と「偽装」を峻別する根拠である。

婚姻の実態がないと疑われると、刑法第157条が定める「公正証書原本不実記載」、同行使などの容疑で摘発・逮捕される。起訴されれば裁判へと持ち込まれるのである。この場合の公正証書とは戸籍簿である。有罪となれば、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という重い処罰が科せられます。

公表されている申請書類以外に、具体的にどのような書類があれば申請がとおりやすいという明確規定はありませんが、二人の真摯な姿勢を書面や行動に反映させる必要があります。

日本人の配偶者等の審査期間

在留期間更新の審査期間について、身元保証人である日本人配偶者の勤務する会社が前回申請と変わっていなければ、比較的早く更新が許可されます。
早ければ(3週間から1か月ぐらい)もし、勤務先が変わっていたりする場合は審査するため時間を要します(1か月以上)。また、勤務先退職後の就職活動中の場合は、状況を説明した理由書なども必要です。できるだけ、在留期間の更新申請のタイミングでは転職されない事をお勧めします。

その他、出入国在留管理局の繁忙期に重なった場合は全体的に審査が長くなることが予想されます。出入国在留管理局の審査官は限られた人数で審査を行うため、審査官一人当たりの物理的作業量に限界があるからです。なお、当局で規定されている標準処理期間は在留期間更新許可申請の場合は約3か月です。それ以内に許否通知(処分)がされることになります。

まとめ

日本人の配偶者の在留手続きは、認定・変更・更新手続きがあります。
そして、日本人の配偶者と外国人配偶者が日本国内で生活を始める又は生活を継続していく上で様々なトラブルやアクシデントに遭遇することがあります。
その場合、当局での在留手続きの時期にトラブルやアクシデントに遭遇しその状況を当局に説明しなければ場合には、そのトラブルやアクシデントを説明す
る疎明資料を作成する必要があります。その場合にはその状況に応じた専門的な知識が必要となります。

したがって、専門家である行政書士にご相談いただければ、

書類作成の代行
申請手続きの代行
入管担当者との直接対応
疑問点への回答
法改正に関する情報提供

など、様々なサポートを受けることができます。お気軽にご相談下さい。

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