家族滞在ビザからの配偶者ビザ変更

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家族滞在ビザからの配偶者ビザ変更

はじめに

日本に在住する外国人の配偶者の方々が、より安定した生活を送るために、家族滞在ビザから配偶者ビザへの変更を検討されるケースは少なくありません。本コンテンツでは、行政書士の視点から、この手続きに必要な書類、流れ、注意点などを詳細に解説し、スムーズな手続きをサポートします。

家族滞在ビザと配偶者ビザの違い

家族滞在ビザ

日本に永住者や特定活動の在留資格で滞在する配偶者や子が取得できるビザです。主に、配偶者の扶養を前提としており、就労は原則制限されています。
あくまでも扶養を受けている配偶者や子である必要があるため、その配偶者や子がほかの在留資格に該当する活動を行っている場合は、そちらの在留資格の取得が優先されます。

配偶者ビザ

日本人配偶者と婚姻関係にある方が取得できるビザです。家族滞在ビザに比べて、就労の範囲が広がり、より自立した生活を送ることができます。

変更のメリット

就労の自由度向上: 配偶者ビザに変更することで、より幅広い種類の仕事に就くことができるようになります。
永住権への道: 配偶者ビザは、永住権取得への第一歩となります。
社会保障の充実: 配偶者ビザ取得後、一定の条件を満たせば、国民健康保険や年金などの社会保障制度を利用できるようになります。

変更手続に必要な書類

変更手続きに必要な書類は、以下のとおりです。

変更(ビザの種類変更)

共通書類

  1. 在留資格変更許可申請書 所定の様式に必要事項を記入します。
  2. 質問書
  3. 申請理由書
  4. 返信用ハガキ(宛先を明記)

申請人(外国人)に関する書類

  1. 顔写真(縦4cm×横3cm)
  2. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  3. パスポートの原本(提示)
  4. 在留カードの原本(提示)
  5. 履歴書
  6. 大学等の卒業証明書又は在学証明書
  7. 日本語能力を証明する資料
  8. その他の書類

日本で就労している場合(アルバイト等)

  1. 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  2. 源泉徴収票

配偶者(日本人)に関する書類

  1. 身元保証書
  2. パスポートの写し
  3. 戸籍謄本
  4. 世帯全員の記載のある住民票
  5. 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  6. 在職証明書
  7. 給与明細書の写し
  8. 勤務先の会社案内

交際及び結婚の事実を裏付ける書類

  1. スナップ写真(結婚式、双方親族との食事会など、夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるものを2~3枚程度)
  2. 国際電話の通話記録が分かる資料
  3. メール履歴が分かる資料

住居及び生計に関する書類

  1. 2人の新居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室など)
  2. 新居の不動産賃貸借契約書の写し(所有の場合は登記事項証明書)
  3. 日本で申請人(外国人)を扶養する者の預金通帳のコピー

参考資料:出入国在留管理庁HP:永住許可申請1

変更手続の注意点

申請時期:現在の在留期間満了の90日前から申請手続きをすることができます。
虚偽の申請:虚偽の申請は、将来のビザ取得に悪影響を及ぼす可能性があります。
変更後の在留条件:配偶者ビザに変更後も、在留条件を守ることが重要です。
資格外活動の順守:家族滞在ビザで在留する外国人が日本人・永住者と結婚した場合は、婚姻後は必ず配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等」に変更しなければなりません。資格外活動許可の範囲(週28時間内)を超えてアルバイトをしていたなど在留状況が不良と判断された場合は、ビザ変更が不許可になる可能性があります。

配偶者ビザへの変更の審査について

在留資格の変更許可について、出入国在留管理庁のホームページよりガイドラインが公表されており、下記①~⑦の事項を中心として審査が行われます。

在留資格該当性
②法務省令で定める上陸許可基準適合性(配偶者ビザは対象外)
素行が不良でないこと
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
⑤雇用・労働条件が適正であること
納税義務を履行していること
入管法に定める提出等の義務を履行していること

特例期間

在留期間内に適法に在留資格変更の申請を行ったものの、在留期間内に許可又は不許可処分が決定されない場合について、在留期間の満了日までに審査結果が出ないときは、申請人は許可または不許可処分の日、又はその満了日から2か月内は適法に在留できます。すなわち、処分されるまで最長2か月間は日本に適法に在留が可能です。

在留資格変更が不許可となった場合は、引き続き在留ができないため、日本から出国しなければならなくなります。この場合、申請人は入国管理局に出頭し審査官より出国の意思を確認された上で、短期滞在に在留資格が変更され、適法状態で出国させる運用がとられています。
在留資格変更が不許可になった場合には、特定活動(出国準備期間)に在留資格が変更され、再申請が可能かどうかについては審査官に事前確認が必要になります。

成功させるためのポイント変更後の生活と注意点

書類の準備 必要な書類を漏れなく、正確に準備しましょう。
日本語能力 日本語能力の証明は、審査において有利に働くことがあります。日本語能力試験の受験を検討しましょう。
安定した生活基盤 日本人配偶者との安定した生活基盤を証明することが重要です。
専門家への相談 この手続きは専門性が高く結婚生活を安定させるためにも在留変更手続きの失敗はできません。したがって、行政書士などの専門家に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。

変更後の生活と注意点

配偶者ビザに変更後、就労の幅が広がる一方で、新たな注意点も出てきます。

税  金 日本で働くと、日本の税金を納める必要があります。
年  金 国民年金への加入手続きが必要です。
社会保険 健康保険や厚生年金への加入手続きが必要な場合があります。

まとめ

家族滞在ビザから配偶者ビザへの変更は、日本での生活をより豊かにする第一歩です。しかし、手続きは複雑であり、専門的な知識が必要となります。行政書士にご相談いただければ、

書類作成の代行
申請手続きの代行
疑問点への回答
法改正に関する情報提供

など、様々なサポートを受けることができます。お気軽にご相談下さい。

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