就労ビザからの配偶者ビザ変更

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就労ビザからの配偶者ビザ変更

はじめに
日本において、就労ビザで働きながら日本人と結婚された方は、より安定した生活を送るために、配偶者ビザへの変更を検討されることが多いでしょう。本コンテンツでは、就労ビザから配偶者ビザへの変更手続きについて、詳細な情報と成功するためのポイントを解説します。

就労ビザから配偶者ビザに変更するメリット

先ず、 就労ビザから配偶者ビザに変更した場合にどのようなメリットがあるのか
そして、配偶者ビザを取得後に永住権取得にさらに進む場合、緩和要件が付与されることになります。

就労の自由度向上

就労の制限がなくなる。

特定の企業に縛られず、様々な職種で働くことができます。

安定した生活

配偶者としての身分を取得することで、日本での生活が安定します。そして、子供の育児に専念して再就職することも可能になる。

永住権・帰化緩和

永住や帰化の要件が緩和される。緩和要件下記参照

配偶者ビザは、永住権取得への第一歩となります。

社会保障の充実

健康保険や年金などの社会保障制度を利用できるようになります。

【永住権の緩和】
一般の就労ビザの場合は、10年以上継続的に日本滞在している事と5年以上の就労ビザが必要です。配偶者ビザの場合だと以下の様になります。

配偶者ビザを取得している場合の緩和要件
実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。

【帰化の緩和】
一般の就労ビザの場合は、5年以上継続的に日本滞在している事と3年以上の就労ビザが必要です。配偶者ビザの場合だと以下の様になります。

配偶者ビザを取得している場合の緩和要件
婚姻から3年が経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有していること。

日本人と婚姻後も就労ビザは配偶者ビザへの変更は義務ではない

次に、前項で就労ビザから配偶者ビザに変更した場合のメリットを説明しましたが、就労ビザの場合は必ずしも、配偶者ビザに変更しなくてはならない義務はありません。

したがって、就労ビザの在留資格の場合は、身分に合わせて自動的に切り替えられるわけではなく、自ら申請を行わなくてはなりません。
つまり、日本人との婚姻後も配偶者ビザに変更すればメリットはあるものの、自分自身でよく考えた末に決断することになります。
そのため、市区長村に婚姻届を提出しても、結婚自体は成立しますが自動的には在留資格は変更されません。

よって、結婚することと、在留資格を切り替えることは別個の手続きと考えてください。
この点、他の在留資格の切り替えの場合と取り扱いが異なるため、注意が必要です。
例えば、留学生が就職をする場合には、「留学」ビザから就労ビザに切り替える必要があります。
これは、学生から労働者となり、活動内容が変更されるため、切り替えることが必須なのです。
そのため、切り替えを行わずに留学ビザのまま、就労してしまうと不法就労となります。
しかし、就労ビザから配偶者ビザの場合には、仕事をそのまま続けられる際には、就労ビザのままでも全く問題ありません。

この点、就労ビザのままでも問題ありませんが、配偶者ビザの場合には就労の制限がなくなることに加え、帰化申請や永住許可取得申請の要件が緩和されるなどのメリットがありますので、実務的には切り替えることが得策だと思料します。

また、結婚を機に退職をして就労ビザが不要となった専業主婦(夫)になる場合には、必ず配偶者ビザへ切り替えなくてはなりませんので注意が必要です。

就労ビザから配偶者ビザ変更の要件

就労ビザから配偶者ビザに変更するためには、配偶者要件を満たしているかの確認をすることが重要です。
配偶者ビザの主要審査基準の要件は以下3点になります。

  1. 結婚の実体性
  2. 経済的安定性
  3. 素行善良要件

それぞれの要件について詳しく確認していきましょう。

1.結婚の実体性

配偶者ビザを取得するには当然ですが、実態をともなった法律婚であることが求められます。婚姻届の提出のみでは結婚の実体があるとは言えません。
したがって、実際に夫婦が生活を共同で営んでいることを疎明する必要があります。
具体的には婚姻に至るまでのきっかけや経緯などや交際期間に交流したエビデンス
例えば、SNSを通じてLINEで連絡を取り合ったとか、スカイプやメールでの交流記録、そしてインスタグラムなどにお互いが編集可能なメディアや写真をアップロードし、ハッシュタグやジオタギングで整理投稿したものを疎明資料として提出することになります。
申請先は管轄する地方出入国在留管理局やその支局、または地方入国管理官署です。
配偶者ビザの発給に先立ち、このような資料を通して、結婚に至るまでの経緯や結婚生活の実態を審査します。

2.経済的安定性

就労ビザから配偶者ビザ変更申請する場合には当然日本人の配偶者が身元保証人になるわけですが、日本人配偶者の年収が定収入の場合には身元保証能力が足りないと判断されることになります。
したがって、申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められますが、仮に公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断することとなります。

3.素行善良要件

最後に素行善良要件ですが、日本人配偶者および外国人配偶者は真面目に善良な日本国民及びその配偶者として法令を守り納税義務を履行しているか、という要件です。具体的に項目ごとに分別して説明します。

素行が不良でないこと
素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価され、具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。

納税義務等を履行していること
納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱います。また、国民健康保険料など、法令によって納付することとされているものについて、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱います。

入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は、入管法第 19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

変更手続に必要な書類

変更手続きに必要な書類は、以下のとおりです。

共通書類

  1. 在留資格変更許可申請書 所定の様式に必要事項を記入します。
  2. 質問書
  3. 申請理由書
  4. 返信用ハガキ(宛先を明記)

申請人(外国人)に関する書類

  1. 顔写真(縦4cm×横3cm)
  2. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  3. パスポートの原本(提示)
  4. 在留カードの原本(提示)
  5. 履歴書
  6. 大学等の卒業証明書又は在学証明書
  7. 日本語能力を証明する資料
  8. その他の書類

日本で就労している場合(アルバイト等)

  1. 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  2. 源泉徴収票

配偶者(日本人)に関する書類

  1. 身元保証書
  2. パスポートの写し
  3. 戸籍謄本
  4. 世帯全員の記載のある住民票
  5. 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  6. 在職証明書
  7. 給与明細書の写し
  8. 勤務先の会社案内

交際及び結婚の事実を裏付ける書類

  1. スナップ写真(結婚式、双方親族との食事会など、夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるものを2~3枚程度)
  2. 国際電話の通話記録が分かる資料
  3. メール履歴が分かる資料

住居及び生計に関する書類

  1. 2人の新居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室など)
  2. 新居の不動産賃貸借契約書の写し(所有の場合は登記事項証明書)
  3. 日本で申請人(外国人)を扶養する者の預金通帳のコピー

変更手続の注意点

申請時期: 現在の在留期間満了の90日前から申請手続きをすることができます。
虚偽の申請: 虚偽の申請は、将来のビザ取得に悪影響を及ぼす可能性があります。
変更後の在留条件: 配偶者ビザに変更後も、在留条件を守ることが重要です。

成功させるためのポイント変更後の生活と注意点

書類の準備 必要な書類を漏れなく、正確に準備しましょう。
日本語能力 日本語能力の証明は、審査において有利に働くことがあります。日本語能力試験の受験を検討しましょう。
安定した生活基盤 日本人配偶者との安定した生活基盤を証明することが重要です。
専門家への相談 この手続きは専門性が高く結婚生活を安定させるためにも在留変更手続きの失敗はできません。したがって、行政書士などの専門家に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。

変更後の生活と注意点

配偶者ビザに変更後、就労の幅が広がる一方で、新たな注意点も出てきます。

税  金 日本で働くと、日本の税金を納める必要があります。
年  金 国民年金への加入手続きが必要です。
社会保険 健康保険や厚生年金への加入手続きが必要な場合があります。

まとめ

就労ビザから配偶者ビザへの変更は、日本での生活をより豊かにする第一歩です。しかし、手続きは複雑であり、専門的な知識が必要となります。行政書士にご相談いただければ、

書類作成の代行
申請手続きの代行
疑問点への回答
法改正に関する情報提供

など、様々なサポートを受けることができます。お気軽にご相談下さい。

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