特定技能ビザから配偶者ビザに変更
出入国在留管理庁によれば、特定技能ビザは深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが 困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定 技能1号」及び「特定技能2号」を創設(平成31年4月から実施) しました。その内訳は以下のとおりです。
特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 在留者数: 245,784人(令和6年5月末現在、速報値)
特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 在留者数: 98人(令和6年5月末現在、速報値)
【特定技能】要件
- ・技能水準の試験に合格すること
- ・分野によっては日本語能力試験N3以上であること
- ・「指導・管理等の実務経験」が必要である場合がある
- ・企業の人間から受験の申込が必要で外国人本人が申し込むことはできない場合がある
(16分野) 専 門 的 ・ 技 術 的 分 野 非 専 門 的 ・ 非 技 術 的 分 野 「技能実習」 「技術・人文知識・国際業務」 「技能」 「高度専門職(1号・2号)」 「介護」 「教授」 等 特定技能以外の在留資格 特定技能の在留資格 「特定技能1号」 「特定技能2号」
特定産業分野:介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿宿泊、自動車運送業、鉄道、 農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業 (赤字は特定技能2号でも受入れ可。青字は特定技能1号で受入れ可とする方針であり、省令等を改正する予定。) (「工業製品製造業」は省令等を改正するまでは引き続き「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」として受入れ可。)
特定技能ビザは、技能実習ビザと業務内容が類似しているため、両者を混同されることが多いですが、その在留目的は基本的な意義に明確な違いがあります。
技能実習ビザは技能実習生が日本で技術を習得し技能実習生が本国で技術や技能移転による開発途上国支援を目的としているのに対し、
特定技能ビザは日本国内の労働力不足に直接対応することを目的としているからです。
本コンテンツでは、特定技能ビザを保有する外国人が日本人や永住者、定住者と結婚した際の配偶者ビザへの在留資格変更について、手続きやメリットを中心に解説します。
特定技能ビザは、日本の人手不足に対応するため、2019年4月に創設されました。
2024年5月の出入国在留管理庁公表資料によれば、特定技能ビザを保有する外国人数は、急激に増加している状態です。
2020年3月末に3987人だった特定技能ビザを保有する外国人は、冒頭でのご案内のとおり2024年5月には、特定技能1号が24万5784人まで上昇し、さらに、2023年に創設さられた在留資格特定技能2号は98人にまで増加しました。
したがって、類似した業務に就く技能実習ビザ、特定技能ビザですが、それぞれの目的の違いによって、配偶者ビザへの変更の考え方は大きく異なります。
以下のコンテンツで、その点を詳しく解説します。
目次
特定技能ビザから配偶者ビザへの変更
技能実習ビザの場合、母国への帰国を前提とした制度趣旨から配偶者ビザへの変更には制限が設けられています。
なぜかと言うと、技能実習制度は日本で学んだ技能等を母国へ移転することを目的としているため、そのまま日本で生活することを想定していないからです。
一方、特定技能ビザについては、配偶者ビザへの変更を制限する入管法上の法的規定は存在しません。これは特定技能ビザが労働力不足への対応を目的としているため、結婚後の在留に対する制約が技能実習ビザほど厳しくないためです。
つまり、技能実習ビザから配偶者ビザへの変更については、その制度趣旨から様々な規制はあるが、特定技能ビザから配偶者ビザへの変更については、入管法上の制限はない、ということです。
ただし、特定技能ビザから配偶者ビザへの変更が無条件で許可されるわけではありません。変更には以下の要件を満たす必要があります。
- 婚姻の実体を伴うこと:婚姻が法律上成立しているだけでなく、実際に夫婦として生活を営む実態があることが必要です。
- 経済的基盤の証明:夫婦の生活を安定的に支えられる収入や資産いわゆる生計要件が求められます。
- 入管法上の要件の遵守:特定技能ビザ期間中の在留状況が良好であり、過去に不法行為や重大な違反がないことが重要です。
特定技能ビザから配偶者ビザへの変更は制度趣旨上可能ですが、入管の審査では上記要件が慎重に確認されます。
特定技能ビザから配偶者ビザへ変更するメリット
特定技能ビザを保有する外国人の方が、日本人や永住者、定住者と結婚した場合であっても、必ず配偶者ビザへ変更する必要はなく、特定技能ビザのままでも入管法上は問題ありません。しかし、特定技能ビザと配偶者ビザを比較すると、配偶者ビザへ変更する方が多くのメリットがあるため、配偶者ビザへ変更することが日本に在留する上でとても有利です。
本コンテンツでは、特定技能ビザから配偶者ビザへ変更するメリットを解説します。
なお、特定技能ビザは、1号、2号で在留期間や技能水準など様々な内容が異なります。
そのため、いずれの表記かを明確にするために、1号は特定技能ビザ(1号)と表記し、2号については特定技能ビザ(2号)と表記しています。
特定技能ビザという表記の場合には、1号、2号共通事項としてご理解ください。
①在留期間の制限がない
特定技能ビザ(2号)(建設分野、造船・舶用工業)は在留年数の上限はありません。
一方、特定技能ビザ(1号)で在留できる年数は、5年間が上限であることが入管法で規定されています。
つまり、特定技能ビザ(1号)を保有する外国人は、5年を上限として本国へ帰国しなければならないのです。
そのため、たとえ日本人や永住者、定住者と結婚した場合であっても、特定技能ビザ(1号)のままでは、5年以上は日本で生活することはできません。
これに対して、配偶者ビザは在留年数の上限がありません。
5年、3年、1年、6ヶ月のいずれかの在留期間の付与を受け、以後ビザ更新をすることで、引き続き日本で生活することができます。
したがって、特定技能ビザ(1号)を保有する外国人の方が、配偶者ビザへ変更することによって、在留年数が実質的に制限がなくなります。
配偶者ビザへの変更は、基本的に配偶者ビザを維持する限りは在留期間の制限がなくなるというのがメリット①です。
②就労制限がない
特定技能ビザでは、従事できる業務が入管法で厳格に制限されています。特定技能ビザのままでは転職が可能であっても、制限された分野の業務に限られます。一方、配偶者ビザには就労制限がないため、業種を問わず働くことが可能です。さらに、起業や副業など、幅広い働き方も自由に選択できます。
留学生のようなアルバイト時間の制限もありませんし、会社経営もすることが可能になります。
そのため、配偶者ビザを取得した外国人配偶者は、職業選択の自由が生じることになります。
就労制限がなくなるというのが、配偶者ビザへ変更するメリット②です。
③永住ビザ取得の可能性が生じる
特定技能ビザ(1号)は、永住ビザ申請の際の「就労資格」として認められません。このため、特定技能ビザ(1号)のままでは永住ビザを取得することができません。
しかし、日本人と婚姻することで配偶者ビザに変更すれば、永住ビザの特例要件を利用することができ、永住権取得への道が開かれます。永住ビザは在留期間の更新が不要となり、生活の安定に大きく寄与するものです。
配偶者ビザへ変更することで、永住ビザが取得できるというのがメリット➂です。
特定技能ビザから配偶者ビザへの変更手続きのポイント
特定技能ビザから配偶者ビザへの変更をスムーズに進めるには、以下の点を注意する必要があります。
- 婚姻手続きの完了 国際結婚の場合、日本国内の市区町村役場および申請人の母国の大使館で婚姻手続きを完了する必要があります。
- 必要書類の収集 配偶者ビザ申請には、婚姻証明書、配偶者(日本人)の戸籍謄本、経済基盤を証明する資料(課税証明書、収入証明書など)が必要です。
- 特定技能ビザ期間中の在留状況の確認 特定技能ビザの期間中、就労条件や在留資格の活動内容を遵守していたことを証明する資料を準備する必要があります。
- 入管への適切な申請 在留資格変更許可申請書とともに、夫婦関係の実体を示す証拠(写真、通信記録など)を添付し、入管に提出します。
変更手続に必要な書類
変更手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
共通書類
- 在留資格変更許可申請書 所定の様式に必要事項を記入します。
- 質問書
- 申請理由書
- 返信用ハガキ(宛先を明記)
申請人(外国人)に関する書類
- 顔写真(縦4cm×横3cm)
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- パスポートの原本(提示)
- 在留カードの原本(提示)
- 履歴書
- 大学等の卒業証明書又は在学証明書
- 日本語能力を証明する資料
- その他の書類
日本で就労している場合(アルバイト等)
- 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 源泉徴収票
配偶者(日本人)に関する書類
- 身元保証書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 世帯全員の記載のある住民票
- 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 在職証明書
- 給与明細書の写し
- 勤務先の会社案内
交際及び結婚の事実を裏付ける書類
- スナップ写真(結婚式、双方親族との食事会など、夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるものを2~3枚程度)
- 国際電話の通話記録が分かる資料
- メール履歴が分かる資料
住居及び生計に関する書類
- 2人の新居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室など)
- 新居の不動産賃貸借契約書の写し(所有の場合は登記事項証明書)
- 日本で申請人(外国人)を扶養する者の預金通帳のコピー
変更手続の注意点
申請時期: 現在の在留期間満了の90日前から申請手続きをすることができます。
虚偽の申請: 虚偽の申請は、将来のビザ取得に悪影響を及ぼす可能性があります。
変更後の在留条件: 配偶者ビザに変更後も、在留条件を守ることが重要です。
成功させるためのポイント変更後の生活と注意点
書類の準備 | 必要な書類を漏れなく、正確に準備しましょう。 |
日本語能力 | 日本語能力の証明は、審査において有利に働くことがあります。日本語能力試験の受験を検討しましょう。 |
安定した生活基盤 | 日本人配偶者との安定した生活基盤を証明することが重要です。 |
専門家への相談 | この手続きは専門性が高く結婚生活を安定させるためにも在留変更手続きの失敗はできません。したがって、行政書士などの専門家に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。 |
変更後の生活と注意点
配偶者ビザに変更後、就労の幅が広がる一方で、新たな注意点も出てきます。
税 金 | 日本で働くと、日本の税金を納める必要があります。 |
年 金 | 国民年金への加入手続きが必要です。 |
社会保険 | 健康保険や厚生年金への加入手続きが必要な場合があります。 |
まとめ
・特定技能ビザと技能実習ビザは制度趣旨が異なるため、特定技能ビザから配偶者ビザへの変更には入管法上の制限がありません。
・配偶者ビザに変更することで、在留期間の上限制限がなくなり、就労の自由度が高まります。
・永住ビザの取得を視野に入れる場合、配偶者ビザへの変更が有利です。
特定技能ビザを保有する外国人が配偶者ビザへの変更を検討する際は、必要書類の準備や在留状況の確認を慎重に行い、入管審査に適切に対応することが重要です。そして、特定技能ビザから配偶者ビザへの変更手続きは複雑であり、専門的な知識がとても重要となります。行政書士にご相談いただければ、
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