留学ビザから配偶者ビザに変更
外国人留学生が日本人と結婚する場合、留学ビザから配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ)へ変更することができます。この場合、申請の期限は特にありません。結婚してすぐに変更してもよいですし、学校を卒業してから配偶者ビザに変更することもできます。
結婚後も学校に通い続け、アルバイトの時間を増やす予定がないなら、学校を卒業するまでは、留学ビザのままでも構いません。
4年制大学に通っている留学生の場合、有効期間4年の留学ビザを持っている方もおられます。配偶者ビザに変更した場合、結婚の安定性という観点で審査されますので、通常は、有効期間1年のビザとなります。
本コンテンツでは留学生と結婚して配偶者ビザを取得する方法を解説します。
目次
留学生との国際結婚
日本政府は、2008年に発表された「留学生30万人計画」をきっかけに外国人留学生の受け入れを積極的に推進しており、留学生の増加に伴い国際結婚の件数も増加しています。 本稿で取り上げるケースは、こうした背景の中で注目される「留学生と日本人配偶者」の事例ですが、配偶者ビザ申請の際に特に注意すべき点を中心に以下で解説します。
留学ビザとは
留学ビザ(正式名称:留学の在留資格)は、日本国内の指定教育機関で教育を受ける活動を目的とした在留資格です。このビザを保持している間は、学業を中心とした生活が求められます。
留学ビザから配偶者ビザへ変更を申請する場合には、留学生がこれまで「教育を受ける活動」を適切に行っていたかが審査の重要なポイントとなります。
留学ビザ時の要注意点
留学ビザから配偶者ビザへの変更申請において、以下の点が特に重視されます。
① 出席率と成績
出席率の低下や学業成績の不振が認められる場合、「単に日本滞在を延長するための結婚ではないか」という疑念を持たれる可能性があります。入管審査では、進級や卒業要件を満たす見込みがあるかどうかを判断するため、出席証明書や成績証明書を提出することが求められることがあります。また、学業不振の背景事情を詳述した経緯説明書の提出が必要となる場合もあります。
② アルバイトの状況
留学ビザでは、原則として就労活動は認められていません。ただし、「資格外活動許可」を取得した場合に限り、週28時間以内のアルバイトが許可されています。資格外活動許可を得ずにアルバイトをしていたり、法定時間を超えて働いている場合は、留学ビザから配偶者ビザへの変更が認められないリスクが高まります。そのため、入管審査ではアルバイト履歴や収入の状況も確認されることが一般的です。
③ 学校在籍状況
留学ビザの審査では、現在教育機関に在籍しているかが重要な判断基準となります。すでに退学している場合や長期間にわたり出席していない場合、留学ビザの取消事由(入管法第22条の4)に該当する可能性があります。これにより、配偶者ビザ申請が不利になる可能性があります。
留学ビザから配偶者ビザへの変更のポイント
計画的な準備の重要性
留学ビザから配偶者ビザへの変更を円滑に進めるには、以下の点に注意して申請準備を進める必要があります。
・学業状況の明確化:出席率や成績に関する証明書類を収集し、学業不振の理由を説明する準備を行う。
留学ビザから配偶者ビザへの変更の場合、気を付けなければならないポイントがあります。それは、教育機関に在籍しているかどうかという点です。既に学校を退学してしまい教育機関に在籍していない状態が一定期間続いていると、配偶者ビザの審査が厳しくなってしまいます。
入管法第22条の4に定める在留資格の取消事由と関係します。留学ビザの場合は、留学の在留資格に係る活動を継続して3ヶ月以上行っていない場合、法務大臣はその在留資格を取り消すことができると入管法は定めています。
したがって、不登校状態が3ヶ月以上続く場合には、留学ビザが取り消される可能性があります。また、留学ビザが取り消されていない場合であっても、取消事由に該当するような配偶者ビザ申請については、消極事由として大きなマイナス点となります。
・アルバイト履歴の管理:資格外活動許可を取得しているか、法定時間を遵守しているかを確認する。
現在においては、資格外活動を当局から取得せずにアルバイトを行なっている留学生は、ほとんどいません。しかし、週28時間以内しかアルバイトができないにも拘わらず、規定時間をオーバーして就労している外国人留学生はかなりいます。
中でも良くある例は、一つのバイトは週28時間以内しか就労せず店舗オーナー側でも法令に則っとって時間を厳守しているにも拘わらず、外国人留学生はバイトを2つも3つも掛け持ちしアルバイトをしているケースが良くあります。
この場合は、当然週28時間は、はるかにオーバーし悪質な場合は当所の前例で説明すると週60時間を超えるケースも結構ありました。このように悪質な場合は日本人と結婚して配偶者ビザの申請をしても、外国人留学生の課税証明ないし納税証明を当局に提出した場合に課税金額で資格外活動違反が発覚する場合が多いです。この場合は、明らかな入管法違反(入管法第22条の4に規定する在留資格の取り消し事由)になるので、配偶者ビザの申請の申請は不許可になり、配偶者ビザの申請は留学からの変更は認められず、外国人留学生は一度本国に帰国することになるのです。
疎明資料の提出:退学や不登校に至った経緯を説明し、配偶者ビザ申請変更における正当性を立証する。
退学や不登校に至った経緯については、当所の事例で説明すると外国人留学生けっして悪くないケースもあります。
その一例としては、留学して渡日した時点では本国のお父さんやお母さんが元気で働いていたにも拘わらず、外国人留学生の場合は少なくとも日本語学校の1年~専門学校の2年を経て専門士を取得する場合には、最低日本での留学が3年になります。
この間、本国での実父母が病気で働けなくなったり、亡くなったりする場合があります。この場合については合理的事由があるので、専門家にその経緯やエビデンスなどを添付しながら当局にていねいに説明する必要があります。
分析と対応
・学業不振の経緯説明:研究テーマの変更に伴う学業上の困難や、それを克服するため具体的な取り組み等及び本国の実父母等に関する事由があれば文書で時系列且つ合理的事由を説明する。
・配偶者の収入状況の補足:結婚した配偶者が就職している場合は、今後二人で生活していくにあたり、継続的安定性があることを立証するために収入の証明(在職証明書や納税証明及び課税証明)等を提出する必要があります。
・アルバイト状況の開示:資格外活動許可を取得し、法定時間内で従事していたことを明確化するための資料を添付。
変更手続に必要な書類
変更手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
共通書類
- 在留資格変更許可申請書 所定の様式に必要事項を記入します。
- 質問書
- 申請理由書
- 返信用ハガキ(宛先を明記)
申請人(外国人)に関する書類
- 顔写真(縦4cm×横3cm)
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- パスポートの原本(提示)
- 在留カードの原本(提示)
- 履歴書
- 大学等の卒業証明書又は在学証明書
- 日本語能力を証明する資料
- その他の書類
日本で就労している場合(アルバイト等)
- 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 源泉徴収票
配偶者(日本人)に関する書類
- 身元保証書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 世帯全員の記載のある住民票
- 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 在職証明書
- 給与明細書の写し
- 勤務先の会社案内
交際及び結婚の事実を裏付ける書類
- スナップ写真(結婚式、双方親族との食事会など、夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるものを2~3枚程度)
- 国際電話の通話記録が分かる資料
- メール履歴が分かる資料
住居及び生計に関する書類
- 2人の新居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室など)
- 新居の不動産賃貸借契約書の写し(所有の場合は登記事項証明書)
- 日本で申請人(外国人)を扶養する者の預金通帳のコピー
変更手続の注意点
申請時期: 現在の在留期間満了の90日前から申請手続きをすることができます。
虚偽の申請: 虚偽の申請は、将来のビザ取得に悪影響を及ぼす可能性があります。
変更後の在留条件: 配偶者ビザに変更後も、在留条件を守ることが重要です。
成功させるためのポイント変更後の生活と注意点
書類の準備 | 必要な書類を漏れなく、正確に準備しましょう。 |
日本語能力 | 日本語能力の証明は、審査において有利に働くことがあります。日本語能力試験の受験を検討しましょう。 |
安定した生活基盤 | 日本人配偶者との安定した生活基盤を証明することが重要です。 |
専門家への相談 | この手続きは専門性が高く結婚生活を安定させるためにも在留変更手続きの失敗はできません。したがって、行政書士などの専門家に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。 |
変更後の生活と注意点
配偶者ビザに変更後、就労の幅が広がる一方で、新たな注意点も出てきます。
税 金 | 日本で働くと、日本の税金を納める必要があります。 |
年 金 | 国民年金への加入手続きが必要です。 |
社会保険 | 健康保険や厚生年金への加入手続きが必要な場合があります。 |
まとめ
留学ビザから配偶者ビザへの変更手続きには、留学ビザの特性や配偶者ビザの審査基準を十分に理解した上で、適切な対応を行う必要があります。学業不振やアルバイトに関する問題は、慎重な説明と資料の提出を通じて立証が求められる点に留意が必要です。
留学ビザから配偶者ビザへの変更を検討されている方や手続きに不安がある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。当社では初回無料相談を実施し、個別の状況に応じた最善の提案を行っています。
上掲でご説明のとおり留学ビザから配偶者ビザ手続きは複雑であり、専門的な知識が必要となります。行政書士にご相談いただければ、
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